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   <title>人材活用を支援する社会保険労務士（茨城県）</title>
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   <updated>2011-05-22T03:01:58Z</updated>
   <subtitle>茨城県（いわき市出身）の社会保険労務士である菅野労務ＦＰ事務所・菅野哲正がご提供しているサイトです。人事労務、社会保険、労働保険の顧問やコンサルはお任せ下さい。また助成金などの公的支援アドバイス、就業規則等も得意な茨城県の社労士です。</subtitle>
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   <title>導入事例のご紹介</title>
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   <published>2011-05-22T02:53:56Z</published>
   <updated>2011-05-22T03:01:58Z</updated>
   
   <summary>社会保険労務士を導入して成功している事例の紹介をいたします。助成金・補助金を有効活用できる会社は上手に会社を伸ばしています。会社を設立して、社員を雇用する際の助成金について、ご相談をお受けいたしました。今後の社員教育の方針についてもどのようにしていくべきかなどの相談を受けています。給与が適正なのかどうかの診断などもご利用いただきます。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
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      <![CDATA[<div class="contents">
<p class="al-c black">社会保険労務士を導入して成功している事例の紹介をいたします。</p>
<p class="al-c f12pt black b">労務の専門家を有効活用できる会社は上手に会社を伸ばしています。</p>
</div>
]]>
      <![CDATA[<h2>社会保険労務士をただの代書屋にしていては勿体無い！</h2>
<div class="contents">

<p>
　社会保険労務士とは何をしているのか、どんな分野の専門家なのかご存じない方も多々いらっしゃいます。</p>
<p>
　それはそれで仕方がないことだと思いますが、当事務所を有効活用している会社は次のように活用いただき、社内のレベルアップや業績アップにつなげてらっしゃいます。</p>

<h3 class="m50-t">導入事例《１》</h3>
<p>
　会社を設立して、社員を雇用する際の助成金について、ご相談をお受けいたしました。</p>
<p>
　そこで、新規に設立した会社が人材を雇用する際の助成金制度をご提案し、採用後、申請、受給までのサポートを行いました。</p>
<p>
　その結果、年間給与の4分の1の助成金を受け取ることが出来ました。</p>

<p><img src="http://www.kannosrfp.com/sr/BW_Upload/koe.gif" width="72" height="25" alt="社長の声" /></p>
<p>
　◎ 自会社設立をおこなった1年間は、非常に資金繰りが苦しい時期で、本当に助かりました。有難うございました。</p>

<h3 class="m50-t">導入事例《２》</h3>
<p>
　若い社員が多く、成長のスピードの違いが顕著になってきっている。<br />
　今後の社員教育の方針についてもどのようにしていくべきか悩んでいる。</p>
<p>
　とのご相談をお受けいたしました。</p>
<p>
　そこで、社員全員を対象に人材診断を実施しました。</p>
<p>
　各社員の特性（短所・長所）などを分析し、その分析を基に組織やグループの再編を行いました。</p>

<p><img src="http://www.kannosrfp.com/sr/BW_Upload/koe.gif" width="72" height="25" alt="社長の声" /></p>
<p>
　◎ 社員が自信をもって、自分の個性を主張するようになりました。</p>

<h3 class="m50-t">導入事例《３》</h3>
<p>
　現在の社員の給与が適正なのかどうかよくわからないとのご相談を頂戴いたしました。</p>
<p>
　そこで、同業種、あるいは職務によって一般的な給与水準のテーブルをご提供いたしました。</p>

<p><img src="http://www.kannosrfp.com/sr/BW_Upload/koe.gif" width="72" height="25" alt="社長の声" /></p>
<p>
　◎ 今後の社員募集や昇給・昇格の大きな目安となりました。</p>

<h3 class="m50-t">導入事例《４》</h3>
<p>
　60歳以上の社員を10名ほど、雇用している。<br />
　体力的に業務に支障がないようであれば継続的に雇用したいが、会社の状況としては、人件費を削れるものなら削りたい。</p>
<p>
　とご相談をお受けいたしました。</p>
<p>
　そこで、国の政策である「雇用継続助成金」のご提案を行い、助成金を国から受け取ることで、会社のコスト削減と従業員の手取りの現状維持を同時に実現いたしました。</p>

<p><img src="http://www.kannosrfp.com/sr/BW_Upload/koe.gif" width="72" height="25" alt="社長の声" /></p>
<p>
　◎ 助成金の活用で削減できたコストで若手社員を雇用することが出来ました。</p>

</div>
]]>
   </content>
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   <title>アクセスマップ</title>
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   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.1000</id>
   
   <published>2011-04-24T10:05:34Z</published>
   <updated>2011-05-22T02:51:01Z</updated>
   
   <summary> 　菅野労務ＦＰ事務所までのアクセスは以下をご参考になさって下さい。 ...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<div class="contents">
<p>　菅野労務ＦＰ事務所までのアクセスは以下をご参考になさって下さい。</p>
</div>
]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2>菅野労務ＦＰ事務所のアクセス情報をご案内します</h2>
<div class="contents">
<dl class="dl-style01">

<dt>事務所所在地</dt>
<dd>〒315-0001<br />
茨城県石岡市石岡3202<br />
TEL：0299-56-4865<br />
FAX：0299-56-4887</dd>
</dl>

</div>
<!--/conts-->


<!--conts-->
<h2>菅野労務ＦＰ事務所までの地図</h2>
<div class="contents">
<p class="m20-bf13pt black b">
　場所は石岡中央青果市場様の一角になります。</p>
<iframe width="610" height="680" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.e-consul.info/common/map.html"></iframe>
<p class="link-next"><a href="http://www.growr.jp/v/5" target="_blank">この地図をもっと大きな地図で見る</a></p>
</div>
<!--/conts-->


<!--conts-->
<h2>お車でお越しの場合</h2>
<div class="contents">
<p>
　水戸方面からは、国道を６号線　石岡市役所前交差点（ワンダーグー石岡様手前）を右折し、石岡市役所より手前をさらに右折しますと、すぐです。３つの事務所が入居するテナントの真ん中になっております。</p>
<p>
　土浦方面からは、国道を６号線　石岡市役所前交差点（ワンダーグー石岡様を右に見て）を左折し、石岡市役所より手前を右折しますと、すぐです。３つの事務所が入居するテナントの真ん中になっております。</p>
<p class="f12pt black">
※ 駐車場の手配がありますので、ご来社の場合は事前に一報いただけますと幸いです。</p>
</div>
<!--/conts-->


<!--conts-->
<h2 class="title02">電車でお越しの場合</h2>
<div class="contents">
<p>ＪＲ常磐線石岡駅より徒歩８分、石岡市役所を目指していただき、さらに石岡中央青果様を目指してください、歩いても十分可能なアクセスです。</p>
</div>
<!--/conts-->
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>事務所のご案内</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/about/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.999</id>
   
   <published>2011-04-24T09:38:32Z</published>
   <updated>2011-05-22T08:23:48Z</updated>
   
   <summary> 　茨城県石岡市に籍を置く、社会保険労務士事務所である「菅野労務ＦＰ事務所」をご...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<div class="contents">
<p>
　茨城県石岡市に籍を置く、社会保険労務士事務所である「菅野労務ＦＰ事務所」をご案内申し上げます。</p>
</div>
]]>
      <![CDATA[<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://www.e-consul.info/common/about-sr.php");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
?>]]>
   </content>
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   <title>業務メニューと料金についてのご案内</title>
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   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.956</id>
   
   <published>2011-04-04T09:21:17Z</published>
   <updated>2011-05-22T02:49:55Z</updated>
   
   <summary> 　人を雇い入れて労務管理上煩雑ながらも重要な意味を持つのが、労務管理であり、社...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p>
　人を雇い入れて労務管理上煩雑ながらも重要な意味を持つのが、労務管理であり、社会保険・労働保険の業務です。</p>
<p>
　社会保険労務士が各種書類作成や手続き代行を請負います。</p>
<p>
　被保険者や社員の入退社が多く、社会保険手続きも頻繁に発生する企業様には毎月定額で必要なサービスを受けられる<span class="blue b">「顧問サービス」</span>を、被保険者が少なく、社会保険手続きも少ない企業様には必要な時だけ利用できる<span class="blue b">「スポット受託サービス」</span>を企業様のニーズに応じて選択できます。</p>
</div>
<!--/conts-->
]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2>社会保険・労働保険の業務委託委託メリット</h2>
<div class="contents">
<p>
　社会保険・労働保険を社会保険労務士に委託することで以下のようなメリットがあります。 </p>
<p class="m20-l lh17">
・自社内に専門的な社会保険等の知識の保有の必要性がない。<br />
・作成、提出の時間コストを削減できる。<br />
・法改正等の情報を充分に享受できる。<br />
・社会保険等の業務処理の誤りを防ぐことが可能。<br />
・料金が明確なので、安心して手続きを委託できる。</p>
</div>

<div>
<h3>「顧問サービス」と「スポット受託サービス」をご用意しています</h3>
<p class="m20-t">
　社会保険・労働保険手続き代行サービスには、月々定額の料金で書類の発生時期や数量に関係なく依頼することができる「顧問サービス」と手続きが発生した時に必要に応じてその都度依頼することができる「スポット受託サービス」の2つをご用意しています。</p>
<p><span class="b">
「顧問サービス」</span><br />
　毎月定額の料金を支払うことで社会保険及び労働保険の標準的な手続き書類を､その発生時期や数量に関係なく作成いたします。</p>
<p><span class="b">
「スポット受託サービス」</span><br />
　 社会保険及び労働保険の標準的な手続き書類の作成について、手続きが発生した時に必要に応じてその都度、項目別の料金で作成いたします。</p>

<h3 class="m50-t">顧問サービスのメニュー</h3>
<p class="m20-t">
■社会保険関連書類作成</p>
<p>
　企業様の対象人数に応じた定額料金を毎月お支払いただくことにより､社会保険及び労働保険の標準的な手続き書類を､その発生時期や数量に関係なく作成対応いたします。 <br />
　「顧問サービス」で作成対応させていただく社会保険及び雇用保険の手続き書類の範囲と料金は、以下の内容になります。 </p>

<table width="95%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td width="53%">■社会保険関連書類</td><td width="47%">■労働保険関連書類</td></tr>
<tr>
<td valign="top">
○健康保険・厚生年金保険<br />　被保険者資格取得届<br />
○健康保険・厚生年金保険<br />　被保険者資格喪失届<br />
○被保険者証氏名変更届<br />
○被保険者証住所変更届<br />
○被保険者証再交付申請書<br />
○被保険者賞与等支払届<br />
○被扶養者(異動)届</td>
<td valign="top">
○雇用保険被保険者資格取得届<br />
○雇用保険被保険者資格喪失届<br />
○雇用保険被保険者氏名変更届<br />
○雇用保険被保険者離職証明書</td>
</tr></table>

<table width="95%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" class="m30-t al-c">
<tr> 
<td width="20%">被保険者人数</td><td width="46%">料金</td></tr>
<tr><td>1～4人</td><td>5,000円(税込 5,250円)</td></tr>
<tr><td>5～9人</td><td>10,000円(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>10～19人</td><td>20,000円(税込 21,000円)</td></tr>
<tr><td>20～29人</td><td>30,000円(税込 31,500円)</td></tr>
<tr><td>30～39人</td><td>40,000円(税込 42,000円)</td></tr>
<tr><td>40～49人</td><td>50,000円(税込 52,500円)</td></tr>
<tr><td>50～69人</td><td>60,000円(税込 63,000円)</td></tr>
<tr><td>70～99人</td><td>80,000円(税込 84,000円)</td></tr>
<tr><td>100～149人</td><td>100,000円(税込 105,000円)</td></tr>
<tr><td>150～199人</td><td>150,000円(税込 157,500円)</td></tr>
<tr><td>200人以上</td><td>※別途お見積り</td></tr></table>

<p class="m30-t"><span class="b">
※ 顧問サービスは、労働法に関する相談も含みます。</span><br />
　また、就業規則や各種規程類、様式等を通常価格の40％オフでご提供いたします。</p>

<p class="m20-t"><span class="b">
提出書類１ヵ所(１回)につき　8,000円(税込 8,400円）</span><br />
　提出可能地域は、茨城県及び近隣周辺地域 （その他の地域は要相談 ）または福島県いわき市及び近隣周辺地域となります。</p>

<h3 class="m50-t">スポット受託サービスのメニュー</h3>

<p class="m20-t">
■社会保険関連書類作成</p>
<p>
　社会保険及び労働保険の標準的な手続き書類の作成について、手続きが発生した時に必要に応じてその都度依頼する場合は以下の料金になります。</p>

<table width="98%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td>■社会保険関連書類に関する個別料金</td></tr>
<tr><td>
○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○被保険者証氏名変更届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○被保険者証住所変更届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○被保険者証再交付申請書<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○被保険者賞与等支払届<br />
　 5,000円＋（300円×人数）（税込 5.250円＋（315円×人数））<br />
○被扶養者(異動)届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）</td></tr>
</table>

<table width="98%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" class="m20-t">
<tr><td>■労働保険関連書類に関する個別料金</td></tr>
<tr><td>
○雇用保険被保険者資格取得届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○雇用保険被保険者資格喪失届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○雇用保険被保険者氏名変更届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○雇用保険被保険者離職証明書<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）</td></tr>
</table>

<p class="m30-t"><span class="b">
提出書類１ヵ所(１回)につき　8,000円(税込 8,400円）</span><br />
　提出可能地域は、茨城県及び近隣周辺地域 （その他の地域は要相談 ）または福島県いわき市及び近隣周辺地域となります。</p>

<h3 class="m50-t">被保険者報酬月額算定基礎届（定時算定届）、労働保険年度更新手続き</h3>

<p>＜顧問サービスの方＞</p>

<p class="b">
「被保険者報酬月額算定基礎届（定時算定届）」</p>
<p>
　4月・5月・6月の給与（報酬）をベースにして､年1回､7月1日現在で在籍している健康保険・厚生年金保険のすべての被保険者について標準報酬月額の見直しを行い、所轄の社会保険事務所または健康保険組合に提出するときの届出書です。</p>

<p class="m20-t b">
「労働保険の年度更新手続き」</p>
<p>
　 労働保険料（労災保険料と雇用保険料）は、１年に１回精算し、申告納付することになります（毎年5月20日まで）。<br />
　申告書が2枚以上又は2件以上になる場合は、2枚目（2件目）から@10,000円／枚（件）となります。</p>

<table width="98%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td width="13%" rowspan="2">被保険者人数</td><td width="42%">被保険者報酬月額算定基礎届<br />（定時算定届）</td><td width="45%">労働保険年度更新<br />（申告書作成）</td></tr>
<tr><td>料金</td><td>料金</td></tr>
<tr><td>1～4人</td><td>9,000円 (税込 9,450円)</td><td>15,000円 (税込 15,750円)</td></tr>
<tr><td>5～9人</td><td>12,000円 (税込 12,600円)</td><td>20,000円 (税込 21,000円)</td></tr>
<tr><td>10～19人</td><td>15,000円 (税込 15,750円)</td><td>25,000円 (税込 26,250円)</td></tr>
<tr><td>20～29人</td><td>18,000円 (税込 18,900円)</td><td>30,000円 (税込 31,500円)</td></tr>
<tr><td>30～39人</td><td>21,000円 (税込 22,050円)</td><td>35,000円 (税込 36,750円)</td></tr>
<tr><td>40～49人</td><td>24,000円 (税込 25,200円)</td><td>40,000円 (税込 42,000円)</td></tr>
<tr><td>50～69人</td><td>27,000円 (税込 28,350円)</td><td>45,000円 (税込 47,250円)</td></tr>
<tr><td>70～99人</td><td>30,000円 (税込 31,500円)</td><td>50,000円 (税込 52,500円)</td></tr>
<tr><td>100～149人</td><td>33,000円 (税込 34,650円)</td><td>55,000円 (税込 57,750円)</td></tr>
<tr><td>150～199人</td><td>36,000円 (税込 37,800円)</td><td>60,000円 (税込 63,000円)</td></tr>
<tr><td>200人以上</td><td> ※別途お見積り</td><td> ※別途お見積り</td></tr>
</table>

<p class="m30-t"><span class="b">
提出書類１ヵ所(１回)につき　8,000円(税込 8,400円）</span><br />
　提出可能地域は、茨城県及び近隣周辺地域 （その他の地域は要相談 ）または福島県いわき市及び近隣周辺地域となります。</p>

<h3 class="m70-t">被保険者報酬月額算定基礎届（定時算定届）、労働保険年度更新手続き</h3>

<p class="m20-t">＜スポット受託サービスの方＞</p>

<table width="96%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td width="13%" rowspan="2">被保険者人数</td><td width="42%">被保険者報酬月額算定基礎届<br />（定時算定届）</td><td width="45%">労働保険年度更新<br />（申告書作成）</td></tr>
<tr><td>料金</td><td>料金</td></tr>
<tr><td>1～4人</td><td>18,000円（税込18,900円）</td><td>30,000円（税込31,500円）</td></tr>
<tr><td>5～9人</td><td>24,000円(税込25,200円)</td><td>40,000円(税込42,000円)</td></tr>
<tr><td>10～19人</td><td>30,000円(税込31,500円)</td><td>50,000円(税込52,500円)</td></tr>
<tr><td>20～29人</td><td>36,000円(税込37,800円)</td><td>60,000円(税込63,000円)</td></tr>
<tr><td>30～39人</td><td>42,000円(税込44,100円)</td><td>70,000円(税込73,500円)</td></tr>
<tr><td>40～49人</td><td>48,000円(税込50,400円)</td><td>80,000円(税込84,000円)</td></tr>
<tr><td>50～69人</td><td>54,000円(税込56,700円)</td><td>90,000円(税込94,500円)</td></tr>
<tr><td>70～99人</td><td>60,000円(税込63,000円)</td><td>100,000円(税込105,000円)</td></tr>
<tr><td>100～149人</td><td>66,000円(税込69,300円)</td><td>110,000円(税込115,500円)</td></tr>
<tr><td>150～199人</td><td>72,000円(税込75,600円)</td><td>120,000円(税込126,000円)</td></tr>
<tr><td>200人以上</td><td>※別途お見積り</td><td>※別途お見積り</td></tr>
</table>

<p class="m30-t"><span class="b">
提出書類１ヵ所(１回)につき　8,000円(税込 8,400円）</span><br />
　提出可能地域は、茨城県及び近隣周辺地域 （その他の地域は要相談 ）または福島県いわき市及び近隣周辺地域となります。</p>


<h3 class="m50-t">被保険者報酬月額変更届（随時改定届）</h3>

<p class="m20-t">＜スポット受託サービスの方＞</p>
<p>
　昇給や降給、賃金体系の変更等により給与の額が著しく変動した場合に、標準報酬月額を次の定時算定を待たずに随時に変更する手続きです。</p>

<table width="97%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="al-c">
<tr><td width="20%" rowspan="2">人数</td><td>被保険者報酬月額変更届（随時改定届）</td></tr>
<tr><td>料金</td></tr>
<tr><td>1名につき</td><td>2,500円(税込 2,625円)</td></tr>
</table>

<h3 class="m50-t">被保険者報酬月額変更届（随時改定届）</h3>

<p class="m20-t">＜スポット受託サービスの方＞</p>

<table width="97%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="al-c">
<tr><td width="20%" rowspan="2">人数</td><td>被保険者報酬月額変更届（随時改定届）</td></tr>
<tr><td>料金</td></tr>
<tr><td>1名につき</td><td>5,000円（税込 5,250円）</td></tr>
</table>

<h3 class="m50-t">社会保険・労働保険新規適用手続き</h3>

<p class="m20-t">＜顧問サービスの方＞　＜スポット受託サービスの方＞</p>

<p>
　新規設立事業所や社会保険の強制適用事業所に該当する企業様等が、 社会保険（健康保険・厚生年金保険・介護保険）及び労働保険（労災保険・雇用保険）に新規加入の届出をする場合の手続き料金です。</p>

<table width="97%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td width="17%" rowspan="2">被保険者人数</td><td width="40%">社会保険<br />(健康保険・厚生年金)</td><td width="43%">労働保険<br />(労災保険・雇用保険)</td></tr>
<tr><td>料金</td><td>料金</td></tr>
<tr><td>1～4人</td><td>30,000円 (税込 31,500円)</td><td>35,000円 (税込 36,750円)</td></tr>
<tr><td>5～9人</td><td>40,000円 (税込 42,000円)</td><td>45,000円 (税込 47,250円)</td></tr>
<tr><td>10～19人</td><td>50,000円 (税込 52,500円)</td><td>55,000円 (税込 57,750円)</td></tr>
<tr><td>20～29人</td><td>60,000円 (税込 63,000円)</td><td>65,000円 (税込 68,250円)</td></tr>
<tr><td>30人以上</td><td>１人増すごとに1,000円<br />（税込1,050円） 加算 </td><td>１人増すごとに 1,000円<br />（税込1,050円） 加算</td></tr>
</table>

<p class="m30-t">
※ 労働保険の継続事業の一括手続き、および雇用保険の事業所非該当承認申請の手続きは、別途料金になります。</p>
<p>
○ 労働保険継続事業一括認可・申請書1枚につき 7,000円（税込 7,350円）</p>
<p>
○ 雇用保険事業所非該当申請書（調査書込み）1枚につき 8,000円（税込 8,400円）</p>

<h3 class="m50-t">その他社会保険関連書類作成</h3>

<p class="m20-t">＜顧問サービスの方＞　＜スポット受託サービスの方＞</p>

<p>
　その他社会保険及び労働保険の主な手続き書類の作成については、以下の料金になります。 </p>

<table width="97%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td width="57%">社会保険（健康保険・厚生年金保険）<br />関連書類</td><td width="43%">作成料金</td></tr>
<tr><td>○健康保険・厚生年金保険<br />事業所関係変更（訂正）届（処理票）</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○健康保険・厚生年金保険<br />適用事業所全喪届（処理票）</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○年金手帳再交付申請書</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○健康保険被保険者証・年金手帳滅失届</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○健康保険出産手当金請求書</td><td>1名につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○健康保険 被保険者・家族 出産育児一時金請求書</td><td>1名につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○健康保険被保険者埋葬料（費）請求書</td><td>1名につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○健康保険 被保険者・家族 埋葬料（費）請求書</td><td>1名につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○上記以外の社会保険関連書類作成</td><td>※内容により別途お見積もり</td></tr>
</table>

<table width="97%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="m20-t">
<tr><td width="57%">労働保険（雇用保険・労災保険）<br />関連書類</td><td width="43%">作成料金</td></tr>
<tr><td>○雇用保険事業主事業所各種変更届</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険事業所非該当承認申請書（都内用）</td><td>1件につき 8,000円<br />（税込 8,400円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険適用事業所廃止届</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険被保険者証再交付申請書</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険被保険者区分変更届</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書</td><td>1名につき 8,000円<br />税込 8,400円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険被保険者　 60歳到達時賃金日額登録届・高年齢雇用継続給付受給資格確認票</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○高年齢雇用継続給付支給申請書</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○育児休業基本給付金支給申請書</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○労働保険名称、所在地等変更届</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○労働保険継続事業一括申請書</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○労働保険料還付請求書</td><td>1名につき 8,000円<br />（税込 8,400円）</td></tr>
<tr><td>○休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書</td><td>1名につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○葬祭料請求書</td><td>1件につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○上記以外の労働保険関連書類作成</td><td>※内容により別途お見積もり</td></tr>
</table>

<p class="m30-t"><span class="b">
提出書類１ヵ所(１回)につき　8,000円(税込 8,400円）</span><br />
　提出可能地域は、茨城県及び近隣周辺地域 （その他の地域は要相談 ）または福島県いわき市及び近隣周辺地域となります。</p>

<h3 class="m50-t">就業規則などの社内規程作成料金</h3>

<p class="m20-t"><span class="b">
○就業規則診断</span>　総額 31,500円（税込）</p>
<p><span class="b">
○就業規則改定　データあり※</span>　総額 84,000円（税込）</p>
<p class="m30-l">
※ データありとは、御社の現在の就業規則をワードや一太郎などのWindows対応のワープロファイルで当所にお渡しいただける場合です。</p>
<p><span class="b">
○就業規則改定　データなし</span>　総額 136,000円（税込）</p>
<p><span class="b">
○就業規則新規作成</span>　総額 210,000円（税込）</p>

<p class="m20-t">
　その他諸規定なんでも承ります。お気軽にお見積り、お問い合わせください。</p>
<p class="m30-l lh16">
【例】<br />
文書管理規程<br /> 
機密文書管理規程<br />
電子機密情報取り扱い規程<br />
個人情報管理規程<br />
社内情報システム利用規程<br />
出張旅費規程<br />
慶弔見舞金規程<br />
役員就業規則<br />
その他役員関連の規程<br />
その他諸規定</p>
<p class="m30-t">
　就業規則を受注しているほとんどの事務所は、単に文書等の納品をするだけです。</p>
<p>
　それに対して当事務所は、作成（改定）から経営者や人事担当者に懇切な説明会を開催し、届出までトータルサポートを行っております。<br />
　サービスの違いを味わってください。</p>
</div>
<!--/conts-->
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>社会保険労務士の試験制度</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/what_sr2/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.955</id>
   
   <published>2011-04-03T05:04:49Z</published>
   <updated>2011-04-04T10:31:00Z</updated>
   
   <summary> 　社会保険労務士については、「社会保険労務士とは」で言及しておりますが、試験制...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p>
　社会保険労務士については、「社会保険労務士とは」で言及しておりますが、試験制度等も含めて、もう少し記述いたします。</p>
<p>
　社会保険労務士は企業の労働環境をチェック・改善する人間だと思っていただければよろしいかと思います。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2 class="m30-t">事業主に代わり社会保険手続き</h2>
<div class="contents">
<p>
　社会保険労務士とは、労働・社会保険業務のスペシャリストである。</p>
<p>
　社会保険には、健康保険、雇用保険、厚生年金保険、労災保険などさまざまあり、仕組みもきわめて複雑で、労働・社会保険関係の法律の知識が必要。</p>
<p>
　そのため、自らも働く中小企業の事業主は、労働・社会保険の申請など、種々の届け出や手続きを専門家に頼むほうが便利である。</p>
<p>
　そこで社会保険労務士の出番である。事業主に代わって労働基準監督署や社会保険事務所など関係行政機関に提出する申請書や報告書・帳簿などを作成し、提出手続きを代行したり、社会保険に関する相談、指導を行う。</p>
<p>
　最近では、社会保険労務士の仕事も顧問先事業所の労働時間や賃金、採用、配置、就業規則の作成など、労務全般にわたるコンサルタントとしての役割も高まってきている。</p>

<h3 class="m30-t">福利厚生面での幅広い業務を担当</h3>
<p>
　以下に社会保険労務士のおもな業務をあげる。</p>
<ol class="m50-l">
<li>健康保険の加入・給付などの手続業務</li>
<li>労災保険の加入・給付などの手続業務</li>
<li>雇用保険の加入・給付などの手続業務</li>
<li>厚生年金給付手続業務</li>
<li>従業員の募集と労働契約についての相談・指導業務</li>
<li>賃金管理についての相談・指導業務</li>
<li>労働時間管理についての相談・指導業務</li>
<li>労働安全・衛生についての相談・指導業務</li>
<li>就業規則、給与規定など諸規定の相談・指導業務</li>
<li>企業内教育についての相談・指導業務</li>
<li>人事考課・人事管理についての相談・指導業務</li>
</ol>

<h3 class="m30-t">業務についての関係法令は約50も</h3>
<p>
　社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法（昭和43年制定）で次のように定められている。</p>
<p>
　労働社会保険諸法令に基づいて行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、その他の書類を作成すること。</p>
<p>
　申請書などについて、その提出に関する手続きを代わってすること。</p>
<p>
　労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告その他の事項について、または申請などに関わる行政機関などの調査もしくは処分に関し、行政機関などに対する主張あるいは陳述について代理を行うこと（事務代理）。</p>
<p>
　労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。</p>
<p>
　事業における労務管理、その他の労働に関する事項及び社会保険に関する事項について相談に応ずる、または同関連事項について指導すること。</p>
<p>
こうした業務を適切に行うには、</p>
<p>
　労働基準法　労働者災害補償保険法　労働安全衛生法　雇用保険法　健康保険法　厚生年金保険法　国民健康保険法　国民年金法　労働保険の保険料の徴収等に関する法律　男女雇用機会均等法　職業安定法　最低賃金法　職業能力開発促進法　障害者雇用促進法　高齢者雇用安定法　港湾労働法　船員保険法など、50種を超える法令の知識が必要だ。</p>

<h3 class="m30-t">雇用構造の変化で存在感アップ</h3>
<p>
　週休2日制の普及や有給休暇の増加、育児休暇制度など、日本の労働環境も改善されてきているが、まだまだ解決されなければならない問題が山積している。</p>
<p>
　特に多くの中小企業の場合は、経営面の厳しさから労務管理面の整備が停滞しがちで、企業活動にも大きな影響を及ぼしかねず、そうした事態を防ぐためにも事業主側は有能な社会保険労務士を求めている。</p>
<p>
　登録者は平成19年9月現在で31,681名（＝個人会員数。法人会員数は247法人）にのぼっている。</p>
<p>
　開業するには、試験合格後、全国社会保険労務士会連合会に登録（実務経験2年以上。もしくは全国社会保険労務士会連合会が実施する講習を受ける）し、都道府県社会保険労務士会へ入会しなければならない。</p>
<p>
　最近は、コンピュータの普及によって社会保険に関する手続き自体はかなり簡略化され、むしろ、女性や高齢者の雇用問題や自由労働時間制の導入などで、ますます複雑化する労務管理の中で相談業務のウエートが増している。</p>
<p>
　個人の相談も増え、賃金や残業手当ての未払い、理由のはっきりしない解雇、セクハラの被害など、本人に代わって事業主に改善を求める。また、年金や労災の給付の申請も代行する。</p>
<p>
　中小企業のサポーターと思われている社会保険労務士だが、個人にも、なじみの深い存在になりつつある。</p>
</div>

<h2 class="m30-t">事業主に代わり社会保険手続き</h2>
<div class="contents">
<p>
　国家試験である社会保険労務士試験について概観してみます。</p>

<h3 class="m30-t">試験内容は関連法規の理解で基本を問う出題</h3>
<p>
　受験申込者数は平成19年度で約59,000人。合格率は、毎年9％前後と厳しい。</p>
<p>
　試験は8科目について、択一式と選択式の混合形式で実施される。<br />
　国家試験としては、出題は各種社会保険及び労務管理の基本を問うものが多く、クセのある問題は少ない。</p>

<h3>受験資格</h3>
<p>
　次のいずれかに該当する者。大学の一般教養科目の修了者。</p>
<ul class="m50-l">
<li>短大、高等専門学校の卒業者。</li>
<li>修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者。<br />
　またはそれと同等以上の能力を有する者。</li>
<li>大学（短大は除く）で62単位以上で修得した者。</li>
<li>旧制高等学校高等科、同大学予科、同専門学校を卒業、修了した者。</li>
<li>司法試験予備試験、旧法規定による司法試験の第1次試験、旧司法試験の第1次試験または高等予備試験の合格者。</li>
<li>労働社会保険諸法令に基づいて設立された法人の役員または従業員として、同法令の実施事務に通算3年以上従事した者。</li>
<li>行政書士の資格を有する者。</li>
<li>社会保険労務士もしくは社会保険労務士法人または弁護士もしくは弁護士法人の業務補助の事務従事者（通算3年以上）。</li>
<li>公務員及び行政事務及び特定独立行政法人または日本郵政公社の役員または職員として行政事務に相当する事務に通算3年以上従事した者、労働組合の専従役員または会社の労務担当役員として通算3年以上従事した者。</li>
<li>会社や労働組合で労働社会保険諸法令関係の事務従事者（従事期間3年以上）など。</li>
</ul>

<h3>試験科目</h3>
<ol class="m50-l">
<li>労働基準法及び労働安全衛生法</li>
<li>労働者災害補償保険法</li>
<li>雇用保険法</li>
<li>労働保険の保険料の徴収等に関する法律</li>
<li>健康保険法</li>
<li>国民年金法</li>
<li>厚生年金保険法</li>
<li>労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識</li>
</ol>
<p class="m30-t">
試験日は8月下旬</p>
<p>
試験地<br />
　北海道、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡、熊本、沖縄</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>社会保険労務士（社労士）とは</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/what_sr/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.954</id>
   
   <published>2011-04-03T04:45:29Z</published>
   <updated>2011-04-04T10:30:42Z</updated>
   
   <summary> 　「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家とし...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<div class="contents">
<p>
　「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の３要素（ヒト・モノ・カネ）のうち、</p>
<p>
　<span class="blue b">ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。</span></p>
</div>
<!--/conts-->]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2 class="m20-t">社会保険労務士の定義</h2>
<div class="contents">

<p class="b">社会保険労務士法に基づく国家資格者</p>
<p>
　社会保険労務士は、社会保険労務士試験に合格した後に連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、プロとして社会で活躍しています。</p>
<p>
　社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。</p>
<p>
　平成20年2月末日現在、<span class="f12 b">社会保険労務士は全国で32,612人、社会保険労務士法人会員は、287法人です。</span></p>
</div>

<h2 class="m50-t">人事労務管理のコンサルティング</h2>
<div class="contents">
<p class="b">労働者の能力を活かせる職場作りを支援します</p>
<p>
　以下を中心にコンサルティングを行い、問題解決を支援します！</p>
<ul class="m50-l">
<li>就業規則の作成、変更</li>
<li>労働時間、休日等の労働条件</li>
<li>賃金制度の設計</li>
<li>人事関係</li>
<li>個別労働関係紛争の未然防止と解決<br />
　（紛争解決手続代理業務は特定社会保険労務士のみ）</li>
<li>安全衛生管理</li>
<li>福利厚生</li>
</ul>

<p>
　人事労務管理のコンサルティングのイメージとしては、</p>
<p>
　企業経営の３要素と言われる「ヒト、モノ、カネ」。そのうち「ヒト」が最も重要だと言われています。</p>
<p>
　65歳までの雇用の確保が義務づけられ、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員といった雇用の多様化が進む昨今、多様化した人材の能力をいかに引き出し活用するかが、企業の生産性を高めるための重要課題だと言えるでしょう。</p>
<p>
　企業の業績アップには、年俸制や能力給等の導入といった賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制など、職場のみなさんがいきいきと働ける環境づくりへの工夫が欠かせません。</p>
<p>
　しかし、<span class="red b">それぞれの企業が業績をアップさせるために最も適した体制は、その業種や、働く人と顧客の性別・年齢層などによって異なります。</span></p>
<p>
　社会保険労務士は、その会社の実情を専門家の目で分析し、きめ細かいコンサルティングを行います。</p>
<p>
　企業の発展を促すことは、労働条件の改善にもつながり、企業の更なる活力を生み出します。</p>
</div>

<h2 class="m50-t">年金相談</h2>
<div class="contents">
<p class="b">払った年金、受け取れていますか？</p>

<p>こんな問題を解決します！</p>
<ul class="m50-l">
<li>年金の加入期間、受給資格等の説明</li>
<li>年金の請求に関する書類を依頼人の皆様に代わって作成</li>
<li>行政機関への請求書提出</li>
</ul>

<p>
　年金相談のイメージとしては</p>
<p>
　少子高齢化時代を迎え、国民の間で年金に対する不安がかつてないほど高まっています。</p>
<p>
　こうした状況の中、年金に関しては企業の顧問的な役割を果たしながら実務を提供することの多かった社会保険労務士ですが、今後は国民ひとりひとりに対して直接、相談や代行といったサービスを提供する機会が増えることが予測されます。</p>
<p>
　年金は、個人が加入している年金の種類や期間などにより支給額が異なる上に、法改正や制度自体の変更などにより、見込み支給額が増減することもありえます。</p>
<p>
　社会保険労務士は、こうした年金のしくみや受給資格などについて熟知しています。</p>
<p>
　どんな年金が、いつから、どのくらいもらえるのか。年金をもらうためにはどのような手続が必要なのか。</p>
<p>
　いろいろなご質問にお答えし、ご相談に乗ります。<br />
　また、年金をもらうための手続をお手伝いします。</p>
<p class="al-c f12pt b">安心・納得の年金相談を心がけています</p>
</div>

<h2 class="m50-t">労働社会保険手続の代行</h2>
<div class="contents">
<p class="b">会社の雑務を減らします</p>
<p>
こんな問題を解決します！</p>
<ul class="m50-l">
<li>労働社会保険の手続</li>
<li>労働保険の年度更新</li>
<li>社会保険の算定基礎届</li>
<li>各種助成金の申請</li>
<li>給与計算、労働者名簿賃金台帳の調製</li>
</ul>

<p>
　労働社会保険手続の代行のイメージとしては、</p>
<p>
　労働社会保険関係の手続や給与等の計算、手続は手間がかかり、非常に複雑なので企業にとっては大きな負担のひとつです。</p>
<p>
　しかも、年度更新を怠ったり、保険料を滞納したりすると、経営者が追徴金や延滞金を徴収されることになり、小さいと思っていたミスによって大きな損害を被ることになりかねません。</p>
<p class="m50-b f12pt b">
　専門的な知識を持った社会保険労務士は、このような労働社会保険手続をすばやく正確に行います。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>社会保険労務士の活用術</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/application/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.953</id>
   
   <published>2011-04-03T04:41:34Z</published>
   <updated>2011-05-08T04:00:11Z</updated>
   
   <summary> こんなときは社会保険労務士にご相談をどうそ！ 　普段あまりなじみのない労働や社...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p class="al-c f12pt red b">こんなときは社会保険労務士にご相談をどうそ！</p>

<p>
　普段あまりなじみのない労働や社会保険です。<br />
　でも実は、みなさんのとても身近な問題ばかりです。　そんな問題にぶつかったら･･･</p>
<p>
　是非お気軽に社会保険労務士までご相談ください。</p>
</div>
<!--/conts-->
]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2 class="m50-t">職場の悩み、誰に相談したら…？</h2>
<div class="contents">
<p>
　総合労働相談所のイメージこそが社会保険労務士のイメージです。</p>
<p>
　最近、上司のパワハラのせいで、会社に行くのがゆううつになってしまった。<br />
　このままじゃストレスで病気になってしまいそう･･･。<br />
　これ以上深刻にならないうちに、なんとかうまく解決したいけど･･･</p>
<p>
　こんなとき相談に乗ってくれる専門家っていないの？</p>
</div>

<h2 class="m50-t">職場のトラブル、有効な解決方法が？　「個別労働関係紛争の解決」</h2>
<div class="contents">
<p>
　個別労働関係紛争の解決のお手伝いもお任せ下さい。</p>
<p>
　最近「不当解雇」とか「賃金不払い残業」とか、職場のトラブルに関するニュースをよく聞くけど、そもそもどうしてそんなトラブルが起こるんだ？<br />
　わが社は大丈夫か？<br />
　あんな問題が起きたらそれこそ経営が危ないぞ･･･。<br />
　トラブルを円満に解決する方法はないか･･･</p>
<p>
　そういうの誰に相談したらいいんだろう？</p>
</div>

<h2 class="m50-t">複雑な労働社会保険の手続は…「労働社会保険手続の代行」</h2>
<div class="contents">
<p>
　労働社会保険手続の代行のイメージ</p>
<p>
　厚生年金保険に健康保険、労災保険に雇用保険･･･。<br />
　労働社会保険って種類もいろいろあるし、社員の入退社ごとの手続や毎年の年度更新、算定基礎届なんて、複雑で大変だ。<br />
　こんな手続、専門家に外注して、社長の私は経営に専念したいのに･･･</p>
<p>
　え？できるの？</p>
</div>

<h2 class="m50-t">職場の生産性を高めて業績アップ！<br />　「人事労務管理のコンサルティング」</h2>
<div class="contents">
<p>
　人事労務管理のコンサルティングは力強い人マネジメントの助っ人！</p>
<p>
　最近なんだか社員にやる気が感じられない。<br />
　業績も伸び悩んでいる。<br />
「社員がいきいき働いている職場は生産性が高くなり、会社全体の業績を大きくアップさせる」って、<br />
　わかってはいるけどなかなかうまく行かなくて･･･。</p>
<p>
　私みたいな経営者の悩みを解消してくれる身近なコンサルタント、誰か紹介して！</p>
</div>

<h2>年金を相談したいんだけど・・</h2>
<div class="contents">
<p>
　年金相談、どうしたらいいの？<br />
　「年金相談・請求手続」</p>
<p>
　今まで年金制度について全然意識していなかったし、でも保険料はきちんと納めていたから、何もしなくてももらえると思っていたのに･･･。</p>
<p>
　いつからもらえるの？<br />
　どうやってもらうの？<br />
　いくらくらいもらえるの？</p>
<p>
　で、そういうことは「年金相談」で教えてもらえるらしいけど･･･<br />
　そもそも「年金相談」ってなに？</p>
</div>


<h2>社会保険労務士の通常顧問サポートの料金</h2>
<div class="contents">
<p>
　対象人数に応じた定額料金を毎月お支払いただくことにより､労働法に関する相談や、社会保険及び労働保険の標準的な手続き書類を､その発生時期や数量に関係なく作成対応いたします。</p>
<p>
　ただし、雇用二事業に関する助成金・奨励金の申請、就業規則の作成、高年齢雇用継続給付金申請等は別途加算とさせていただきます。</p>
<p class="al-c"><img src="http://www.e-consul.info/images/menu/01.gif" width="400" height="294" alt="格安・激安な社会保険労務士の料金" /></p>
</div>


<h2>社会保険労務士の格安顧問サービスの料金</h2>
<div class="contents">
<p>
　毎月低価格の顧問料金で、労働法に関する相談や、社会保険・労働保険の標準的な手続きのアドバイス等のみです。</p>
<p>
　申請書類作成や、申請代行・同行が必要な場合は、別途料金を加算させていただきます。</p>
<p>
　質問等のやり取りはメールと電話に限らせていただき、基本的に訪問はありません。</p>
<p class="al-c"><img src="http://www.e-consul.info/images/menu/04.gif" width="364" height="272" alt="格安・激安な社会保険労務士の料金" /></p>
</div>

<!--/conts-->
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>社会保険労務士業務の料金表</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/price/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.952</id>
   
   <published>2011-04-03T04:27:50Z</published>
   <updated>2011-05-22T02:52:25Z</updated>
   
   <summary> 　人を雇い入れて労務管理上煩雑ながらも重要な意味を持つのが、社会保険・労働保険...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p>
　人を雇い入れて労務管理上煩雑ながらも重要な意味を持つのが、社会保険・労働保険の業務です。</p>
<p>
　社会保険労務士が各種書類作成や手続き代行を請負います。</p>
<p>
　被保険者や社員の入退社が多く、社会保険手続きも頻繁に発生する企業様には毎月定額で必要なサービスを受けられる<span class="blue b">「顧問サービス」</span>を、被保険者が少なく、社会保険手続きも少ない企業様には必要な時だけ利用できる<span class="blue b">「スポット受託サービス」</span>を企業様のニーズに応じて選択できます。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2>社会保険・労働保険の業務委託委託メリット</h2>
<div class="contents">
<p>
　社会保険・労働保険を社会保険労務士に委託することで以下のようなメリットがあります。 </p>
<p class="m20-l lh17">
・自社内に専門的な社会保険等の知識の保有の必要性がない。<br />
・作成、提出の時間コストを削減できる。<br />
・法改正等の情報を充分に享受できる。<br />
・社会保険等の業務処理の誤りを防ぐことが可能。<br />
・料金が明確なので、安心して手続きを委託できる。</p>
</div>

<div>
<h3>「顧問サービス」と「スポット受託サービス」をご用意しています</h3>
<p class="m20-t">
　社会保険・労働保険手続き代行サービスには、月々定額の料金で書類の発生時期や数量に関係なく依頼することができる「顧問サービス」と手続きが発生した時に必要に応じてその都度依頼することができる「スポット受託サービス」の2つをご用意しています。</p>
<p><span class="b">
「顧問サービス」</span><br />
　毎月定額の料金を支払うことで社会保険及び労働保険の標準的な手続き書類を､その発生時期や数量に関係なく作成いたします。</p>
<p><span class="b">
「スポット受託サービス」</span><br />
　 社会保険及び労働保険の標準的な手続き書類の作成について、手続きが発生した時に必要に応じてその都度、項目別の料金で作成いたします。</p>

<h3 class="m50-t">顧問サービスのメニュー</h3>
<p class="m20-t">
■社会保険関連書類作成</p>
<p>
　企業様の対象人数に応じた定額料金を毎月お支払いただくことにより､社会保険及び労働保険の標準的な手続き書類を､その発生時期や数量に関係なく作成対応いたします。 <br />
　「顧問サービス」で作成対応させていただく社会保険及び雇用保険の手続き書類の範囲と料金は、以下の内容になります。 </p>

<table width="95%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td width="53%">■社会保険関連書類</td><td width="47%">■労働保険関連書類</td></tr>
<tr>
<td valign="top">
○健康保険・厚生年金保険<br />　被保険者資格取得届<br />
○健康保険・厚生年金保険<br />　被保険者資格喪失届<br />
○被保険者証氏名変更届<br />
○被保険者証住所変更届<br />
○被保険者証再交付申請書<br />
○被保険者賞与等支払届<br />
○被扶養者(異動)届</td>
<td valign="top">
○雇用保険被保険者資格取得届<br />
○雇用保険被保険者資格喪失届<br />
○雇用保険被保険者氏名変更届<br />
○雇用保険被保険者離職証明書</td>
</tr></table>

<table width="95%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" class="m30-t al-c">
<tr> 
<td width="20%">被保険者人数</td><td width="46%">料金</td></tr>
<tr><td>1～4人</td><td>5,000円(税込 5,250円)</td></tr>
<tr><td>5～9人</td><td>10,000円(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>10～19人</td><td>20,000円(税込 21,000円)</td></tr>
<tr><td>20～29人</td><td>30,000円(税込 31,500円)</td></tr>
<tr><td>30～39人</td><td>40,000円(税込 42,000円)</td></tr>
<tr><td>40～49人</td><td>50,000円(税込 52,500円)</td></tr>
<tr><td>50～69人</td><td>60,000円(税込 63,000円)</td></tr>
<tr><td>70～99人</td><td>80,000円(税込 84,000円)</td></tr>
<tr><td>100～149人</td><td>100,000円(税込 105,000円)</td></tr>
<tr><td>150～199人</td><td>150,000円(税込 157,500円)</td></tr>
<tr><td>200人以上</td><td>※別途お見積り</td></tr></table>

<p class="m30-t"><span class="b">
※ 顧問サービスは、労働法に関する相談も含みます。</span><br />
　また、就業規則や各種規程類、様式等を通常価格の40％オフでご提供いたします。</p>

<p class="m20-t"><span class="b">
提出書類１ヵ所(１回)につき　8,000円(税込 8,400円）</span><br />
　提出可能地域は、茨城県及び近隣周辺地域 （その他の地域は要相談 ）または福島県いわき市及び近隣周辺地域となります。</p>

<h3 class="m50-t">スポット受託サービスのメニュー</h3>

<p class="m20-t">
■社会保険関連書類作成</p>
<p>
　社会保険及び労働保険の標準的な手続き書類の作成について、手続きが発生した時に必要に応じてその都度依頼する場合は以下の料金になります。</p>

<table width="98%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td>■社会保険関連書類に関する個別料金</td></tr>
<tr><td>
○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○被保険者証氏名変更届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○被保険者証住所変更届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○被保険者証再交付申請書<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○被保険者賞与等支払届<br />
　 5,000円＋（300円×人数）（税込 5.250円＋（315円×人数））<br />
○被扶養者(異動)届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）</td></tr>
</table>

<table width="98%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" class="m20-t">
<tr><td>■労働保険関連書類に関する個別料金</td></tr>
<tr><td>
○雇用保険被保険者資格取得届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○雇用保険被保険者資格喪失届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○雇用保険被保険者氏名変更届<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）<br />
○雇用保険被保険者離職証明書<br />
　 1名につき　5，000円（税込 5.250円）</td></tr>
</table>

<p class="m30-t"><span class="b">
提出書類１ヵ所(１回)につき　8,000円(税込 8,400円）</span><br />
　提出可能地域は、茨城県及び近隣周辺地域 （その他の地域は要相談 ）または福島県いわき市及び近隣周辺地域となります。</p>

<h3 class="m50-t">被保険者報酬月額算定基礎届（定時算定届）、労働保険年度更新手続き</h3>

<p>＜顧問サービスの方＞</p>

<p class="b">
「被保険者報酬月額算定基礎届（定時算定届）」</p>
<p>
　4月・5月・6月の給与（報酬）をベースにして､年1回､7月1日現在で在籍している健康保険・厚生年金保険のすべての被保険者について標準報酬月額の見直しを行い、所轄の社会保険事務所または健康保険組合に提出するときの届出書です。</p>

<p class="m20-t b">
「労働保険の年度更新手続き」</p>
<p>
　 労働保険料（労災保険料と雇用保険料）は、１年に１回精算し、申告納付することになります（毎年5月20日まで）。<br />
　申告書が2枚以上又は2件以上になる場合は、2枚目（2件目）から@10,000円／枚（件）となります。</p>

<table width="98%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td width="13%" rowspan="2">被保険者人数</td><td width="42%">被保険者報酬月額算定基礎届<br />（定時算定届）</td><td width="45%">労働保険年度更新<br />（申告書作成）</td></tr>
<tr><td>料金</td><td>料金</td></tr>
<tr><td>1～4人</td><td>9,000円 (税込 9,450円)</td><td>15,000円 (税込 15,750円)</td></tr>
<tr><td>5～9人</td><td>12,000円 (税込 12,600円)</td><td>20,000円 (税込 21,000円)</td></tr>
<tr><td>10～19人</td><td>15,000円 (税込 15,750円)</td><td>25,000円 (税込 26,250円)</td></tr>
<tr><td>20～29人</td><td>18,000円 (税込 18,900円)</td><td>30,000円 (税込 31,500円)</td></tr>
<tr><td>30～39人</td><td>21,000円 (税込 22,050円)</td><td>35,000円 (税込 36,750円)</td></tr>
<tr><td>40～49人</td><td>24,000円 (税込 25,200円)</td><td>40,000円 (税込 42,000円)</td></tr>
<tr><td>50～69人</td><td>27,000円 (税込 28,350円)</td><td>45,000円 (税込 47,250円)</td></tr>
<tr><td>70～99人</td><td>30,000円 (税込 31,500円)</td><td>50,000円 (税込 52,500円)</td></tr>
<tr><td>100～149人</td><td>33,000円 (税込 34,650円)</td><td>55,000円 (税込 57,750円)</td></tr>
<tr><td>150～199人</td><td>36,000円 (税込 37,800円)</td><td>60,000円 (税込 63,000円)</td></tr>
<tr><td>200人以上</td><td> ※別途お見積り</td><td> ※別途お見積り</td></tr>
</table>

<p class="m30-t"><span class="b">
提出書類１ヵ所(１回)につき　8,000円(税込 8,400円）</span><br />
　提出可能地域は、茨城県及び近隣周辺地域 （その他の地域は要相談 ）または福島県いわき市及び近隣周辺地域となります。</p>

<h3 class="m70-t">被保険者報酬月額算定基礎届（定時算定届）、労働保険年度更新手続き</h3>

<p class="m20-t">＜スポット受託サービスの方＞</p>

<table width="96%" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td width="13%" rowspan="2">被保険者人数</td><td width="42%">被保険者報酬月額算定基礎届<br />（定時算定届）</td><td width="45%">労働保険年度更新<br />（申告書作成）</td></tr>
<tr><td>料金</td><td>料金</td></tr>
<tr><td>1～4人</td><td>18,000円（税込18,900円）</td><td>30,000円（税込31,500円）</td></tr>
<tr><td>5～9人</td><td>24,000円(税込25,200円)</td><td>40,000円(税込42,000円)</td></tr>
<tr><td>10～19人</td><td>30,000円(税込31,500円)</td><td>50,000円(税込52,500円)</td></tr>
<tr><td>20～29人</td><td>36,000円(税込37,800円)</td><td>60,000円(税込63,000円)</td></tr>
<tr><td>30～39人</td><td>42,000円(税込44,100円)</td><td>70,000円(税込73,500円)</td></tr>
<tr><td>40～49人</td><td>48,000円(税込50,400円)</td><td>80,000円(税込84,000円)</td></tr>
<tr><td>50～69人</td><td>54,000円(税込56,700円)</td><td>90,000円(税込94,500円)</td></tr>
<tr><td>70～99人</td><td>60,000円(税込63,000円)</td><td>100,000円(税込105,000円)</td></tr>
<tr><td>100～149人</td><td>66,000円(税込69,300円)</td><td>110,000円(税込115,500円)</td></tr>
<tr><td>150～199人</td><td>72,000円(税込75,600円)</td><td>120,000円(税込126,000円)</td></tr>
<tr><td>200人以上</td><td>※別途お見積り</td><td>※別途お見積り</td></tr>
</table>

<p class="m30-t"><span class="b">
提出書類１ヵ所(１回)につき　8,000円(税込 8,400円）</span><br />
　提出可能地域は、茨城県及び近隣周辺地域 （その他の地域は要相談 ）または福島県いわき市及び近隣周辺地域となります。</p>


<h3 class="m50-t">被保険者報酬月額変更届（随時改定届）</h3>

<p class="m20-t">＜スポット受託サービスの方＞</p>
<p>
　昇給や降給、賃金体系の変更等により給与の額が著しく変動した場合に、標準報酬月額を次の定時算定を待たずに随時に変更する手続きです。</p>

<table width="97%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="al-c">
<tr><td width="20%" rowspan="2">人数</td><td>被保険者報酬月額変更届（随時改定届）</td></tr>
<tr><td>料金</td></tr>
<tr><td>1名につき</td><td>2,500円(税込 2,625円)</td></tr>
</table>

<h3 class="m50-t">被保険者報酬月額変更届（随時改定届）</h3>

<p class="m20-t">＜スポット受託サービスの方＞</p>

<table width="97%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="al-c">
<tr><td width="20%" rowspan="2">人数</td><td>被保険者報酬月額変更届（随時改定届）</td></tr>
<tr><td>料金</td></tr>
<tr><td>1名につき</td><td>5,000円（税込 5,250円）</td></tr>
</table>

<h3 class="m50-t">社会保険・労働保険新規適用手続き</h3>

<p class="m20-t">＜顧問サービスの方＞　＜スポット受託サービスの方＞</p>

<p>
　新規設立事業所や社会保険の強制適用事業所に該当する企業様等が、 社会保険（健康保険・厚生年金保険・介護保険）及び労働保険（労災保険・雇用保険）に新規加入の届出をする場合の手続き料金です。</p>

<table width="97%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td width="17%" rowspan="2">被保険者人数</td><td width="40%">社会保険<br />(健康保険・厚生年金)</td><td width="43%">労働保険<br />(労災保険・雇用保険)</td></tr>
<tr><td>料金</td><td>料金</td></tr>
<tr><td>1～4人</td><td>30,000円 (税込 31,500円)</td><td>35,000円 (税込 36,750円)</td></tr>
<tr><td>5～9人</td><td>40,000円 (税込 42,000円)</td><td>45,000円 (税込 47,250円)</td></tr>
<tr><td>10～19人</td><td>50,000円 (税込 52,500円)</td><td>55,000円 (税込 57,750円)</td></tr>
<tr><td>20～29人</td><td>60,000円 (税込 63,000円)</td><td>65,000円 (税込 68,250円)</td></tr>
<tr><td>30人以上</td><td>１人増すごとに1,000円<br />（税込1,050円） 加算 </td><td>１人増すごとに 1,000円<br />（税込1,050円） 加算</td></tr>
</table>

<p class="m30-t">
※ 労働保険の継続事業の一括手続き、および雇用保険の事業所非該当承認申請の手続きは、別途料金になります。</p>
<p>
○ 労働保険継続事業一括認可・申請書1枚につき 7,000円（税込 7,350円）</p>
<p>
○ 雇用保険事業所非該当申請書（調査書込み）1枚につき 8,000円（税込 8,400円）</p>

<h3 class="m50-t">その他社会保険関連書類作成</h3>

<p class="m20-t">＜顧問サービスの方＞　＜スポット受託サービスの方＞</p>

<p>
　その他社会保険及び労働保険の主な手続き書類の作成については、以下の料金になります。 </p>

<table width="97%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr><td width="57%">社会保険（健康保険・厚生年金保険）<br />関連書類</td><td width="43%">作成料金</td></tr>
<tr><td>○健康保険・厚生年金保険<br />事業所関係変更（訂正）届（処理票）</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○健康保険・厚生年金保険<br />適用事業所全喪届（処理票）</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○年金手帳再交付申請書</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○健康保険被保険者証・年金手帳滅失届</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○健康保険出産手当金請求書</td><td>1名につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○健康保険 被保険者・家族 出産育児一時金請求書</td><td>1名につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○健康保険被保険者埋葬料（費）請求書</td><td>1名につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○健康保険 被保険者・家族 埋葬料（費）請求書</td><td>1名につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○上記以外の社会保険関連書類作成</td><td>※内容により別途お見積もり</td></tr>
</table>

<table width="97%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="m20-t">
<tr><td width="57%">労働保険（雇用保険・労災保険）<br />関連書類</td><td width="43%">作成料金</td></tr>
<tr><td>○雇用保険事業主事業所各種変更届</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険事業所非該当承認申請書（都内用）</td><td>1件につき 8,000円<br />（税込 8,400円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険適用事業所廃止届</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険被保険者証再交付申請書</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険被保険者区分変更届</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書</td><td>1名につき 8,000円<br />税込 8,400円）</td></tr>
<tr><td>○雇用保険被保険者　 60歳到達時賃金日額登録届・高年齢雇用継続給付受給資格確認票</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○高年齢雇用継続給付支給申請書</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○育児休業基本給付金支給申請書</td><td>1名につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○労働保険名称、所在地等変更届</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○労働保険継続事業一括申請書</td><td>1件につき 7,000円<br />（税込 7,350円）</td></tr>
<tr><td>○労働保険料還付請求書</td><td>1名につき 8,000円<br />（税込 8,400円）</td></tr>
<tr><td>○休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書</td><td>1名につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○葬祭料請求書</td><td>1件につき 10,000円<br />(税込 10,500円)</td></tr>
<tr><td>○上記以外の労働保険関連書類作成</td><td>※内容により別途お見積もり</td></tr>
</table>

<p class="m30-t"><span class="b">
提出書類１ヵ所(１回)につき　8,000円(税込 8,400円）</span><br />
　提出可能地域は、茨城県及び近隣周辺地域 （その他の地域は要相談 ）または福島県いわき市及び近隣周辺地域となります。</p>

<h3 class="m50-t">就業規則などの社内規程作成料金</h3>

<p class="m20-t"><span class="b">
○就業規則診断</span>　総額 31,500円（税込）</p>
<p><span class="b">
○就業規則改定　データあり※</span>　総額 84,000円（税込）</p>
<p class="m30-l">
※ データありとは、御社の現在の就業規則をワードや一太郎などのWindows対応のワープロファイルで当所にお渡しいただける場合です。</p>
<p><span class="b">
○就業規則改定　データなし</span>　総額 136,000円（税込）</p>
<p><span class="b">
○就業規則新規作成</span>　総額 210,000円（税込）</p>

<p class="m20-t">
　その他諸規定なんでも承ります。お気軽にお見積り、お問い合わせください。</p>
<p class="m30-l lh16">
【例】<br />
文書管理規程<br /> 
機密文書管理規程<br />
電子機密情報取り扱い規程<br />
個人情報管理規程<br />
社内情報システム利用規程<br />
出張旅費規程<br />
慶弔見舞金規程<br />
役員就業規則<br />
その他役員関連の規程<br />
その他諸規定</p>
<p class="m30-t">
　就業規則を受注しているほとんどの事務所は、単に文書等の納品をするだけです。</p>
<p>
　それに対して当事務所は、作成（改定）から経営者や人事担当者に懇切な説明会を開催し、届出までトータルサポートを行っております。<br />
　サービスの違いを味わってください。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>社会保険労務士事務所としての業務ご案内</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/works/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.951</id>
   
   <published>2011-04-03T03:18:51Z</published>
   <updated>2011-04-04T10:29:40Z</updated>
   
   <summary> 　茨城県の社会保険労務士事務所・菅野労務ＦＰ事務所の業務内容ご案内です。 　社...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p>
　茨城県の社会保険労務士事務所・菅野労務ＦＰ事務所の業務内容ご案内です。</p>
<p>
　社労士としてオーソドックスな以下の業務を行います。</p>
<ul class="box m50-l">
<li>健康保険＆厚生年金関係</li>
<li>労災保険＆雇用保険関係</li>
<li>人事システムの確立・運用能力の育成支援</li>
<li>就業規則の診断や構築</li>
<li>助成金受給のためのアドバイス</li>
<li>採用・雇用関係のコンサルティング</li>
<li>労働法務コンサルティング等</li>
</ul>
</div>
<!--/conts-->]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<h3>健康保険＆厚生年金関係</h3>
<p><span class="blue b">
新規適用手続き</span><br />
　新規に健康保険・厚生年金保険に加入する際の手続き業務です。<br />
　必要書類や適用条件のクリアのつぼを押さえます。</p>
<p><span class="blue b">
被保険者の手続き</span><br />
　入社される方の資格取得・扶養の手続き、退職される方の資格喪失などの書類作成と届出業務です。</p>
<p><span class="blue b">
健康保険給付の手続き</span><br />
　出産育児一時金や、傷病手当金、埋葬料など各種給付の手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
保険料の算出・変更時のお知らせ</span><br />
　毎月のお給料から天引きしていただく保険料をお知らせします。<br />
　また保険料率変更時の保険料額の変更もお知らせします。</p>
<p><span class="blue b">
算定基礎届</span><br />
　毎年7月の算定基礎届（標準報酬月額の決定）の手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
月額変更届</span><br />
　お給料が大幅に変動した際の月額変更届の手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
各種変更届</span><br />
　氏名変更､住所変更などの手続きです。</p>

<h3 class="m50-t">労災保険＆雇用保険</h3>
<p><span class="blue b">
新規適用手続き</span><br />
　労災保険･雇用保険の新規加入の手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
労働保険料の計算･申告・納付</span><br />
　労働保険事務組合の特典として､労働保険料の分割納入が認められています。<br />
　保険料の計算､申告、納付の事務が簡略化されます。</p>
<p><span class="blue b">
労災特別加入の申請</span><br />
（中小事業主等、１人親方等、海外派遣者）<br />
　労働保険事務組合に事務委託していただくと、経営者の方や一人親方の方の労災特別加入が認められます。<br />
　また、海外派遣を行う場合は､海外における労災事故に備えての特別加入も認められます。<br />
　ぜひご活用ください。</p>
<p><span class="blue b">
雇用保険被保険者の手続き</span><br />
　入社される方の資格取得、退職される方の資格喪失、離職票の作成など、書類作成と届出業務です。</p>
<p><span class="blue b">
各種の変更届</span><br />
　氏名変更、被保険者区分変更などの手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
雇用継続給付</span><br />
　高年齢雇用継続給付と育児休業給付・介護給付の手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
継続事業一括申請</span><br />
　支店・店舗・工場などが複数ある場合の事務簡略化の手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
求人手続き</span><br />
　職安での求人申込の手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
労災給付申請</span><br />
　死傷病報告書、療養(補償)給付、休業(補償)給付、第三者行為災害届けなど、労災事故がおこった時の給付申請です。</p>

<h3 class="m50-t">人事システムの確立・運用能力の育成</h3>
<p class="m20-t">
　意欲を引き出す人事システムの確立や人事システムの運用能力の育成のお手伝いをいたします。</p>
<p class="al-c">
※詳しくはこちら[人事システムの確立・運用能力の育成]</p>

<h3 class="m50-t">社内コミュニケーション診断</h3>
<p class="m20-t">
　労働方式社内コミュニケーション診断を実施する目的は、労使間のコミュニケーションを確立し、これを背景に診断と改善のアクションを繰り返しつつ、結果として、労使関係を安定させるとともに、労働者の福祉の向上を計ることにあります。</p>
<p>
　労使関係の安定は、おもに、社員の職務満足（経営や上司への信頼、人間関係、労働条件、労働環境、仕事自体、などへの満足）を通して達成されると考えられています。<br />
　すなわち労使間のコミュニケーションを確立する手段として、活用する意味があります。</p>

<h3 class="m50-t">建設業の労災保険</h3>
<p class="m20-t"><span class="blue b">
一括有期事業開始届</span><br />
　元請工事がある場合の手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
一括有期事業報告書＆一括有期事業総括表</span><br />
　労働保険料の申告の際に同時に行う手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
単独有期事業関連</span><br />
　元請金額の大きさによって保険関係の成立や保険料の確定申告が必要になってきます。（建設業）</p>

<h3 class="m50-t">就業規則＆助成金等</h3>
<p class="m20-t"><span class="blue b">
就業規則の作成・変更</span><br />
　雇用関係のトラブルがあった時に企業を守るものとして、とても重要なのが就業規則です。<br />
　雇用環境は激変しており、雇用関係に関する判例も日々新しくなっています。<br />
　時代に適応できる”強い就業規則”をお作りしております。</p>
<p><span class="blue b">
３６協定</span><br />
　時間外手当に関する協定の手続きです。</p>
<p><span class="blue b">
各種助成金の申請</span><br />
　複雑な助成金申請の手続きをスムーズに行います。</p>

<h3 class="m50-t">雇用関係法務コンサルティング</h3>
<p class="m20-t">
　賃金・採用・解雇・その他の法律相談あらゆる業種や業態の労使間トラブル、人事の仕組み、賃金の体系、解雇事例など、ご提供できる情報をストックしています。<br />
　特に企業の就業規則の作成や、人事制度の設計など､ご相談や改善計画の立案を手がけております。<br />
　総務・人事のコンサルタントとして十分にご活用ください。</p>
<p>
　他にモラールサーベイ・メンタルヘルスケアなどについても、ご相談を受け付けております。</p>

<h3 class="m50-t">給与計算業務代行</h3>
<p class="m20-t">
　複雑な給与計算業務のお手伝いを致します。<br />
　頻繁な法改正に随時対応し、御社の人事情報を社会保険と給与の両面からバックアップします。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>社会保険（厚生年金保険・健康保険）のサポート</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/social/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.950</id>
   
   <published>2011-04-03T03:16:27Z</published>
   <updated>2011-04-04T10:29:17Z</updated>
   
   <summary> 　社会保険のサポートでは、以下のメニューをご用意しております。 　現在の状況や...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p>
　社会保険のサポートでは、以下のメニューをご用意しております。<br />
　現在の状況や課題を明らかにして、そのスムーズな運営のためのサポートをいたします。</p>
<p>
　従業員の福利厚生において重要な意味を持つ社会保険の整備についての万全なサポートをご提案しております。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2>社会保険とは</h2>
<div class="contents">
<p>
　社会保険は会社員が加入する健康保険や厚生年金等の制度です。<br />
　社会保険の加入や脱退時には一緒の手続で済むこともあり、両者は密接です。<br />
　健康保険と厚生年金の両者の総称を社会保険と言いますが、労働保険までを含めて広義の社会保険と呼ぶ場合もあります。</p>
</div>


<div class="contents">
<h3 class="m30-t">健康保険　厚生年金概要</h3>
<p class="m20-t"><span class="b">
適用法律</span><br />
　健康保険法 厚生年金保険法</p>
<p><span class="b">
加入対象</span><br />
　法人は１人でも個人経営の場合は常時５人以上で強制適用<br />
<p><span class="b">
適用除外</span><br />
　・２ヶ月以内の期間を定めての雇用の人</p>
　・その日ごとに雇われる人 <br />
　・季節的業務で雇われる人 <br />
　・臨時的事業の事業所での雇用の場合 </p>
<p>
　※ 一定期間以上の雇用が続いた場合は被保険者となります。</p>
<p><span class="b">
パートタイマー・アルバイトの場合</span><br />
　１日、又は１週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね４分の３以上であること<br />
　１ヶ月の労働日数が一般社員のおおむね４分の３以上であること（昼間学生は除外されます）</p>
<p>
　※ ただし各社会保険事務所・健康保険組合での判断基準がありますのでご注意下さい</p>
<p><span class="b">
６０歳以上の方の場合</span><br />
　６０歳～６５歳→年金を受給しながら働く場合は、給料の額によって年金額が減額されます。</p>
<p><span class="b">
　７０歳以上</span><br />
　→ 健康保険の被保険者になりますが、給付は「老人保健」から受けます。</p>
<p><span class="b">
外国人の場合</span><br />
　健康保険・厚生年金ともに加入対象となります。<br />
　短期の在留であっても、６ヶ月以上の被保険者期間があれば、帰国の際に厚生年金から脱退一時金を受けられます。</p>

<h3 class="m50-t">社会保険の給付概要</h3>
<p class="m20-t">
　社会保険の給付は、<span class="blue b">業務外の病気・けが、出産、死亡、老齢、障害、死亡</span>についての保障を対象にしています。</p>
<p><span class="b">
被保険者</span><br />
　会社に常用的に使用される方で、70歳未満の方</p>
<p><span class="b">
健康保険の給付内容</span><br />
　・療養の給付<br />
　・高額療養費<br />
　・傷病手当金<br />
　・出産手当金、出産育児一時金<br />
　・埋葬料（費）<br />
　～他数種 </p>
<p><span class="b">
厚生年金の給付内容</span><br />
　・老齢厚生年金（保険料を納めた期間が25年以上必要です）<br />
　・障害厚生年金<br />
　・遺族厚生年金</p>
<p><span class="b">
資格取得日</span><br />
　入社日（試用期間に関わらず）</p>
<p><span class="b">
資格喪失日</span>
　・退職日の翌日<br />
　・死亡日の翌日<br />
　・退職日の翌日<br />
　・死亡日の翌日<br />
　・70歳の誕生日の前日</p>

<h3 class="m50-t">社会保険の実務として</h3>
<p><span class="b">
被保険者期間</span><br />
　入社日～退職日（死亡日）</p>
<p><span class="b">
保険料納付期間</span><br />
　入社月～喪失月（喪失日の属する月）の前月</p>
<p><span class="b">
被保険者負担分の保険料控除のタイミング</span><br />
　当月分の保険料を翌月支給する給与から控除</p>
<p><span class="b">
報酬</span><br />
　労務の対象として受ける給料・手当・賞与（３ヶ月を越える期間毎にうけるもの及び臨時にうけるものを除く）のすべて<br />
　・基本給<br />
　・家族手当<br />
　・役付手当<br />
　・職務手当<br />
　・皆勤手当<br />
　・勤務地手当<br />
　・食事手当<br />
　・宿日直手当<br />
　・残業代<br />
　・早出手当<br />
　・その他の手当<br />
　・通勤手当<br />
　・現物給付（食事・住居他）<br />
　・その他労務の対象となるもの</p>
<p><span class="b">
報酬とならないもの</span><br />
　恩恵的に支給される見舞金・結婚祝金など<br />
　・退職手当<br />
　・恩給<br />
　・大入り袋<br />
　・傷病手当金<br />
　・休業補償給付<br />
　・解雇予告手当金<br />
　・その他労務の対償とならないもの</p>
<p><span class="b">
標準報酬月額</span><br />
　報酬の月額をもとに「標準報酬･保険料月額表」の等級区分にあてはめた月額<br />
　（※「保険料」と「給付」の額を算出するための仮の報酬のことです。）</p>
<p class="m20-t"><span class="b">
資格取得時</span><br />
　入社時の雇用契約に基づき、見込みの標準報酬月額を算出</p>
<p><span class="b">
算定基礎</span><br />
　４・５・６月の平均→９月改定</p>
<p><span class="b">
月額変更</span><br />
　随時（２等級以上の変動のあったとき）</p>

<h3 class="m50-t">介護保険について</h3>
<p class="m20-t"><span class="b">
加入対象</span><br />
　満40歳以上65歳未満の健康保険加入者（被保険者・被扶養者）</p>
<p><span class="b">
保険料控除のタイミング</span><br />
　40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料を負担する対象となります</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>労働保険（労災保険・雇用保険）のサポート</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/labor/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.949</id>
   
   <published>2011-04-03T03:10:45Z</published>
   <updated>2011-04-04T10:28:59Z</updated>
   
   <summary> 　労働保険のサポートでは、以下のメニューをご用意しております。 　現在の状況や...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p>
　労働保険のサポートでは、以下のメニューをご用意しております。<br />
　現在の状況や課題を明らかにして、そのスムーズな運営のためのサポートをいたします。</p>
<p>
　厚生労働省関連の助成金でも重要な意味を持つ労働保険の整備についての万全なサポートをご提案しております。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2 class="m30-t">労働保険とは？</h2>
<div class="contents">
<p class="m20-t">
　労働保険とは、労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます。）と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。</p>
</div>


<div class="contents">
<h3 class="m20-t">労災保険について</h3>
<p class="m20-t">
　労働者を一人でも使用する事業主は、必ず労働保険に加入することが法律上義務付けられています。<br />
　<span class="red b">労働保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されています。</span></p>
<p class="b">
労働者災害補償保険法</p>
<p><span class="b">
目的</span><br />
　労働者の業務上・通勤上の負傷、疾病、障害、又は死亡についての給付を行うための制度です。<br />
　※通勤（就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法によって往復すること）</p>
<p><span class="b">
適用事業所</span><br />
　１人でも労働者を使用する事業所 </p>
<p><span class="b">
適用労働者</span><br />
　適用事業所に使用される方全て </p>
<p><span class="b">
給付</span><br />
　療養補償給付（療養給付） <br />
　休業補償給付（休業給付） <br />
　障害補償給付（障害給付） <br />
　遺族補償給付（遺族給付） <br />
　介護補償給付（介護給付） <br />
　葬祭料　　　（葬祭給付） <br />
　傷病補償年金（傷病年金） </p>
<p><span class="b">
保険料</span><br />
　賃金総額＋賞与　×　4.5～118／1000（業種による）<br />
　<span class="blue b">全額事業主負担となります。</span></p>

<h3 class="m50-t">特別加入制度（経営者労災）</h3>
<p class="m20-t">
　原則として、経営者・役員の方は、労災制度の適用がありません。</p>
<p>
　民間の保険では補償の上限額が設定されている場合がほとんどですが､特別加入されますと治療費に関しては ほぼ全額補償されます。</p>
<p>
　事業主とその家族、役員の労災加入ができます。 </p>
<p class="b">
労災の特別加入制度とは？</p>
<p>
　本来､法人の役員、中小企業の事業主や家族従業員等は労災保険に加入することができません。<br />
　しかし、事業主や家族従業員も他の労働者と同様の業務に従事しており､労働災害の発生が多いというのが現状です。</p>
<p>
　そこで、法人の役員､中小企業の事業主や家族従業員等も労災保険に特別に加入ができ、他の労働者と同様の給付が受けられるようになる特別加入制度が設けられ､現在､国内の ６０％近くの事業主が特別加入制度を利用しています。</p>
<p class="b">
特別加入制度の利用方法</p>
<p>
　労働保険事務組合（厚生労働省の認可団体）に事務委託をすることにより特別加入が可能となります。<br />
（事務組合に委託をしなければ特別加入はできません。） </p>
<p>
　保険料 4000円～20000円の間の給付基礎日額を選択していただき<br />
　給付基礎日額×365×労災保険料率（(業種によりちがいます。) </p>

<h3 class="m50-t">一人親方等の特別加入制度について</h3>

<p class="m20-t">
　個人で事業を営む大工さんなど、いわゆる一人親方等についても労災の特別加入制度が用意されています。</p>
<p class="b">
一人親方等の特別加入制度</p>
<p>
　一人親方特別加入制度の対象者は、</p>
<p>
　大工・左官・石工、とび等の建設事業者<br />
　個人タクシー、個人貨物運送業者<br />
　漁船に乗って作業を行う自営漁業者<br />
　植林、木炭製造業者<br />
　医薬品の配置販売業者<br />
　廃品回収業者<br />
　そして上記事業者の家族従事者　　です。</p>

<p class="m20-t b">
一人親方特別加入のメリット</p>
<p>
　現場で起こる労災事故に備えて、特別加入しておくことをお勧めします。<br />
　現場によっては、特別加入をしていないと仕事を請け負えない場合があります。</p>
<p>
　組合員になると、「一人親方特別加入員証」の発行がされます。<br />
　現場などで、いつでも提示してご利用できるのでお勧めです。</p>
<p class="b">
保険料</p>
<p>
　4000円～20000円の間の給付基礎日額を選択していただき<br />
　給付基礎日額×365×労災保険料率（(業種によりちがいます。）</p>
<p class="b">
保険料の支払方法</p>
<p>
　元請会社を経由して組合員になった場合は、年３回の分割納入（５月・８月・１１月）となります。<br />
　単独で、組合員になった場合は、年一括納付（４月）となります。</p>

<h3 class="m50-t">海外派遣者特別加入制度について</h3>
<p class="m20-t b">
海外赴任や海外派遣の労災</p>
<p class="b">
海外派遣者特別加入制度</p>
<p>
　海外派遣者の特別加入制度とは 労災保険は､本来国内にある事業場に適用され､そこに就労する労働者が給付の対象となる制度です。<br />
　海外の事業場で就労する方は対象となりません。</p>
<p>
　海外赴任や海外派遣の方は通常その国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分で ない場合もあります。</p>
<p>
　そこで、労災保険に特別に加入ができ他の労働者と同様の給付が受けられるようになる特別加入制度 が設けられています。</p>
<p class="b">
特別加入制度の利用方法</p>
<p>
　労働保険事務組合に事務委託をしていただくと、手続が簡便化されます。<br />
（必要に応じて、健康診断の受診や海外派遣報告書の作成などがあります。）</p>
<p>
　万が一に備えて、ぜひ加入することをお勧めします。</p>
<p class="b">
保険料</p>
<p>
　4000円～20000円の間の給付基礎日額を選択していただき<br />
　給付基礎日額×365×労災保険料率（5/1000）</p>


<h3 class="m50-t">雇用保険概要</h3>
<p class="m20-t">
　雇用保険法について概略だけ述べます。</p>
<p class="b">
目的</p>
<p>
　労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。<br />
　また、失業の予防、雇用改造の改善等を図るための事業も行っています。</p>
<p class="b">
適用事業所</p>
<p>
　原則的に１人でも労働者を雇っている事業所は適用事業になります。</p>
<p class="b">
被保険者</p>
<p>
　原則的に適用事業に雇用されるすべての労働者が対象です。<br />
　（６５歳を越えている方、特に労働時間の短い方etcは除かれます。）</p>
<p>
　一般被保険者（週３０時間以上勤務）と短時間労働被保険者（週２０～３０時間未満勤務）があります。</p>
<p class="b">
給付</p>
<p>
失業給付</p>
<p>
　１年以上勤務して、月14日以上（短時間労働者の場合は11日以上）の出勤日数があった方が、その後退職し、就職先が見つからない場合に給付されます。<br />
　給付額は､60歳未満の方の場合、１日あたりの賃金の50～80％、60歳以上65歳未満の方の場合、45～80％が、所定給付日数分給付されます。</p>
<p>
　他に、
　・再就職手当<br />
　・高年齢者雇用継続給付<br />
　・育児、介護休業給付<br />
　・教育訓練給付<br />
　・特定就職困難雇用開発助成金等　があります。</p>
<p class="b">
保険料</p>
<p>
雇用保険料率は事業主負担分と被保険者負担分があります。</p>
<table width="80%" class="al-c" border="1">
<tr><td class="al-c">事業種類</td><td class="al-c">合計</td><td class="al-c">事業主負担</td><td class="al-c">被保険者負担</td></tr>
<tr><td class="al-c">一般</td><td class="al-c">15/1000</td><td class="al-c">9/1000</td><td class="al-c">6/1000</td></tr>
<tr><td class="al-c">農林水産<br />清酒製造</td><td class="al-c">17/1000</td><td class="al-c">10/1000</td><td class="al-c">7/1000</td></tr>
<tr><td class="al-c">建設</td><td class="al-c">18/1000</td><td class="al-c">11/1000</td><td class="al-c">7/1000</td></tr>
</table>
<p>
　４月１日において満６４歳以上の労働者は保険料免除となります。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>会社設立時のアドバイスや手続代行・フォローのご案内</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/establish/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.948</id>
   
   <published>2011-04-03T03:02:45Z</published>
   <updated>2011-04-04T10:28:40Z</updated>
   
   <summary> さあ会社を設立したぞ！ 　会社設立は「定款」認証や「資本金の払い込み」、そして...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p class="m20-l b">
さあ会社を設立したぞ！</p>
<p>
　会社設立は「定款」認証や「資本金の払い込み」、そして「法人設立登記」などたくさんすべきことを終えて、ほっとすることだと思います。</p>
<p>
　しかしそう言わず、もう少し頑張って下さい。</p>
<p>
　税金関係の届出もありますが、<br />
　人を雇い入れるとなると、労働基準監督署への届出や労働保険、社会保険の新規適用などが残っています。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2 class="m20-t">会社設立時の労働保険・社会保険手続き</h2>
<div class="contents">
<p>
　従業員の雇用や、勤務時間・人数によって必ず必要となる労働保険・社会保険での手続きがあります。</p>
<p>
　新規に成立された場合、支店が多くある場合等、その他様々な面倒な事務処理も当事務所への委託により、届出書類の省略など事業所様の事務処理が大幅に簡略化されます。<br />
　必ずお役に立てるはずです。</p>

<h3 class="m50-t">従業員を一人でも雇い入れたら</h3>

<p>
　従業員を一人でも雇い入れたら、労働条件の整備が必要となってきます。</p>
<p>
　適正な労務管理を行うために、マニュアルをお届け致しますのでお申し出下さい。</p>
<p><span class="b">
労働基準法</span>　→　労働基準監督署<br />
　・適用事業届</p>
<p><span class="b">
労災保険</span>　→　労働基準監督署<br />
　・保険関係成立届<br />
　・概算保険料申告書</p>
<p><span class="b">
必要書類</span><br />
　・登記簿謄本コピー<br />
　（事業所所在地が違う場合は、賃貸契約書のコピーが必要）</p>

<h3 class="m50-t">従業員が週２０時間以上働いたら（６５歳未満）</h3>
<p><span class="b">
雇用保険　→　公共職業安定所</span><br />
　・雇用保険適用事業所設置届<br />
　・雇用保険被保険者資格取得届</p>
<p><span class="b">
必要書類</span>
　・登記簿謄本コピー<br />
　（事業所所在地が違う場合は、賃貸契約書のコピーが必要）</p>

<h3 class="m50-t">建設業の場合</h3>

<p>
　建設業は二元適用事業所と言って、労災と雇用保険が別々の番号を振られます。<br />
　事務員がいたら、事務としての番号も取りますので、３つの労働保険があることになります。<br />
　ちょっと面倒なんですね。<br />
<p><span class="b">
労災保険</span>　→　労働基準監督署<br />
　・保険関係成立届２通（現場と事務所）<br />
　　労働者が居なくても一人親方の人も事務組合を通すと労災加入が出来ます。<br />
　・概算保険料申告書</p>
<p><span class="b">
雇用保険</span>　→　公共職業安定所<br />
　・保険関係成立届<br />
　・雇用保険適用事業所設置届<br />
　・雇用保険被保険者資格取得<br />
　・概算保険料申告書 　→　都道府県労働局</p>
<p><span class="b">
必要書類</span><br />
　・登記簿謄本コピー<br />
　（事業所所在地が違う場合は、賃貸契約書のコピーが必要）</p>

<h3 class="m50-t">支店・営業所があったら</h3>
<p><span class="b">
労災保険</span><br />
　・保険関係成立届<br />
　　→　支店管轄の労働基準監督署<br />
　・継続事業一括認可申請書<br />
　　→　主となる事業所の管轄の労働基準監督署</p>

<p><span class="b">
雇用保険</span>　→　主となる管轄の公共職業安定所<br />
　・雇用保険事業所非該当承認申請書<br />
　・事業所非該当承認申請に伴う調査書</p>

<h3 class="m50-t">法人事業所、常勤５人以上の従業員が働く個人事業所</h3>
<p><span class="b">
社会保険　健康保険　厚生年金保険</span>　→　社会保険事務所<br />
　・健康保険厚生年金保険新規適用届<br />
　・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届<br />
　・健康保険被扶養者届<br />
　・口座振替依頼表</p>
<p><span class="b">
必要書類</span><br />
　●出勤簿又はタイムカード （直近６ヶ月分）<br />
　●賃金台帳　又は給与支払明細がわかるもの<br />
　　パート・アルバイトを含む全員分　（直近６ヶ月分）<br />
　●源泉税領収書の綴り 新規事業の場合は、｢給与支払事業所等の開設届書｣<br />
　　特例納付を許可され、源泉税の支払いがない場合は、 ｢特例納付許可書｣<br />
　●登記簿謄本<br />
　●銀行預金通帳 （取引先との入出金が記載されたもの）<br />
　●労働者名簿 （労働者の履歴が記入されているもの）<br />
　●確定申告書（一式）（決算が既に終了している場合のみ、直近年度のもの）<br />
　●就業規則・給与規程<br />
　●事業所代表印<br />
　●各個人の年金手帳 ☆各個人の被保険者によって必要な書類があります。<br />
　●扶養家族のいる人 　・学生証（高校生以上）のコピー<br />
　　・非課税証明書<br />
　　・年金受給者（年金証金額のわかるもの）のコピー</p>

<h3 class="m50-t">常時１０人以上の従業員を使用する事業所</h3>
<p><span class="b">
就業規則の作成</span>　→　労働基準監督署 </p>

<p class="m70-t al-c f12pt blue b">
※ 創業に当たって利用できる助成金が有ります。<br />
面倒な手続きはお任せください。</p>

<p class="al-c">
対象・条件等、詳細は、　＞＞ <a href="http://www.e-consul.info/jfkin/" target="_blank">助成金のご紹介サイトへ</a></p>
</div>
<!--/conts-->]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>給与計算代行メニューについてのご案内</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/kyuuyo/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.947</id>
   
   <published>2011-04-03T02:58:06Z</published>
   <updated>2011-05-07T10:37:55Z</updated>
   
   <summary>給与計算業務や社会保険業務は定型的な業務でありながら専門性も必要としますので、アウトソーシングするのに適した業務といえます。外部委託することにより、給与計算ソフトやシステム導入費用の削減、法改正やシステム自身のメンテナンスコスト削減、管理コストを削減できます。わずらわしい給与計算について代行委託をお考えならどうぞお問い合わせ下さい。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p>
　給与計算業務や社会保険業務は定型的な業務でありながら専門性も必要としますので、まさにアウトソーシングするのに適した業務といえます。</p>
<p>
　通常、アウトソーシングすることにより、給与計算ソフトやシステム導入費用の削減、法改正やシステム自身のメンテナンスコスト削減、管理コストを削減できます。</p>
<p>
　社員に給与を見られる心配もなく、何といっても、担当者が離職されたときのリスクを考えると、アウトソーシングのメリットは計り知れないものになります。</p>
<p class="m30-t al-c black f13pt"><strong>わずらわしい給与計算について<br />代行委託をお考えならどうぞお問い合わせ下さい</strong></p>
</div>
<!--/conts-->
]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2 class="m30-t">給与計算代行や賃金アドバイスはおまかせを！</h2>
<div class="contents">
<ul class="checklist m30-l b">
<li class="check">スピーディーで正確でありながら低コストを実現</li>
<li class="check">オプション業務を組み合わせることにより必要な業務を効率よく導入</li>
<li class="check">社会保険・労働保険の手続きも合わせて委託可能</li>
<li class="check">該当する助成金や補助金の情報提供</li>
<li class="check">賃金設計の微妙な工夫ポイントをアドバイス</li>
<li class="check">給与計算関連の専門家としてのアドバイスや法律正情報をすばやくお届け</li>
<li class="check">JISQ15001（プライバシーマーク）に準拠した情報保護を実践</li>
</ul>

</div>


<h2 class="m20-t">給与計算業務の種類</h2>
<div class="contents">
<p>
　給与計算業務には、大きく勤怠計算を会社側にて行うかどうかによって、「勤怠計算あり」と「勤怠計算なし」２つに分類されます。</p>
<p>
　また、「勤怠計算あり」には「集計等あり」か「集計等なし」があります。</p>

<h3 class="m30-t">「勤怠計算あり」の給与計算業務とは</h3>
<p class="m20-t">
　勤怠計算業務の全部又は一部を行う場合は「勤怠計算あり」となります。</p>
<p>
　内容により、下記の２つに分類されます。</p>

<h4>１．集計等あり</h4>
<p>
　タイムカードや出勤簿、残業申請書から労働時間や休日出勤時間、深夜残業時間、遅刻・早退時間、欠勤日数（時間）などの算出や集計を行います。 </p>

<h4>２．集計等なし</h4>
<p>
　１のような集計は行いませんが、時間外残業手当等の計算や欠勤・遅刻控除の計算、交通費の計算などを行います。</p>

<h3 class="m30-t">「勤怠計算なし」の給与計算業務とは</h3>
<p class="m20-t">
　勤怠計算情報をすべてもらったうえで、給与計算業務を行う場合は、「勤怠計算なし」となります。</p>
<p>
　この場合、「労働日数」、「欠勤日数」、「労働時間数」、「遅刻・早退時間数」、「残業時間数」、「休日出勤日数（時間数）」、「深夜時間数」、「有給日数」、「残業手当」、「休日出勤手当」、「交通費」などのように給与記載項目ごとに、データをもらう必要があります。 </p>

<h3 class="m30-t">各情報等のイレギュラーについて</h3>
<p class="m20-t">
　各情報等のイレギュラーについては別途ご相談させていただきます。 </p>
<p>
　イレギュラー情報とは、例えば次のような状態です。</p>
<ul class="m20-l m20-b">
<li>歩合給の計算や特別の計算を要する業務</li>
<li>給与明細一覧表、銀行振込データ以外の帳票を出す必要がある場合</li>
<li>勤務形態が複数ある場合</li>
</ul>

<h3 class="m30-t">オプション業務について</h3>
<p class="m20-t">
　オプション業務（給与計算業務に付随する年間の定型業務等）を以下の通りご用意しております。</p>
<ol class="m10-t m50-l m20-b">
<li>賞与計算業務<br />賞与の計算を行い、賞与明細書及び賞与明細一覧表を作成します。</li>
<li>有給休暇の管理業務<br />毎月の給与計算に基づき、有給休暇管理を行います。</li>
<li>算定基礎届<br />算定基礎届を作成します。</li>
<li>月額変更届<br />毎月、月額変更届を作成します。</li>
<li>賞与支払届<br />賞与の支給に伴い、社会保険事務所に提出する賞与支払届を作成します。</li>
<li>社会保険業務<br />3.から6.の業務及びその他の社会保険（健康保険および厚生年金保険）の入社手続きから退社手続きまで、また、傷病手当金等の健康保険の給付手続きを行います。</li>
<li>労働保険の年度更新業務<br />毎年 5 月 20 日までに提出する、労働保険料の年度更新業務を行います。</li>
<li>労働保険業務<br />7.の業務及びその他の雇用保険の入社手続きや離職票作成などの退社手続き、高年齢雇用継続給付金や育児休業給付金などの手続業務を行います。</li>
</ol>

<h3 class="m50-t">給与計算業務の準備期間について</h3>
<p class="m20-t">
　給与計算業務をアウトソーシングしていただくにあたって、準備期間（導入期間）を設定させていただいております。</p>
<ul class="m10-t m20-l m20-b">
<li>給与マスターを作成するため、賃金規程などの資料やデータから会社情報や従業員情報を確認させていただきます。</li>
<li>準備期間中に担当者と細部について打ち合わせします。</li>
<li>実際に並行して給与計算業務を行うことにより、問題がないか等スムースに給与計算業務を行うための予備期間です。</li>
</ul>

<ol class="m10-t m50-l m20-b">
<li>準備期間　2ヶ月間</li>
<li>準備期間の費用　月次の給与計算料金×2か月分</li>
<li>必要な資料
<ul class="m20-l m20-b">
<li>賃金規程及び就業規則</li>
<li>源泉徴収簿又は賃金台帳又は給与明細一覧表の1月分以降<br />（労働保険も合わせてご依頼される場合は、前年の4月以降）のデータ</li>
<li>その他必要な書類</li>
</ul>
</li>
</ol>

<h3 class="m50-t">給与計算フローについてのご説明</h3>
<ol class="m20">
<li>「従業員情報」の最終データを原則メール又はＦＡＸにてお送りいただきます。</li>
<li>「勤怠計算データ」を原則メール又はＦＡＸにてお送りいただきます。この段階で例えばタイムカードに空欄などがないようにお願いしています。</li>
<li>1に基づきまして、従業員情報について、前月の給与計算業務からの変更点で当事務所が現在把握している点や不明な点、確認点を「従業員情報確認事項」としてお送りさせていただきます。</li>
<li>2に基づきまして、「勤怠計算データ」をもらった時点での確認点や不明な点等を「給与計算問合わせ表」として送らせていただきます。</li>
<li>3「従業員情報確認事項」、4「給与計算問合わせ表」に対する回答をいただきます。</li>
<li>勤怠計算業務を行います。</li>
<li>6勤怠計算業務を行っている際に疑問点や確認点等を電話やメールでご連絡して確認いたします。</li>
<li>給与計算業務を行います。</li>
<li>給与明細一覧表をエクセルデータにしたものを作成してお送りします。</li>
<li>9のエクセルデータをご確認いただきます。修正がなければ13へ、修正があれば11へ進みます。</li>
<li>修正点をご連絡いただきます。</li>
<li>給与計算データを修正します。</li>
<li>給与明細一覧表を完成させ、データにて納品させていただきます。</li>
<li>給与支給日までに従業員様個人ごとの給与明細書を郵送等に方法によりお送りさせていただきます。</li>
</ol>

<h3 class="m50-t">給与計算代行の料金</h3>
<p>
　給与計算代行の標準的な『集計無し』の料金は次の通りです。</p>
<p class="al-c"><img src="http://www.e-consul.info/images/menu/58.gif" width="520" height="158" alt="格安・激安な各種コンサルティング料金" /></p>
<p class="al-c">すぐにお見積りをいたしますので、お気軽にご相談ください。</p>

</div>
<!--/conts-->
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>就業規則作成・整備コンサルの流れと内容のご案内</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/shugyoukisoku/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.946</id>
   
   <published>2011-04-03T02:49:42Z</published>
   <updated>2011-04-04T10:28:02Z</updated>
   
   <summary> 　就業規則コンサルでは、以下のメニューをご用意しております。 　現在の就業規則...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p>
　就業規則コンサルでは、以下のメニューをご用意しております。<br />
　現在の就業規則等の課題を明確にして、その解決のためのサポートをいたします。</p>
<p>
　将来の労働問題の火種である就業ルールの本質的改善をご提案しております。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2 class="m30-t">就業規則を整備しない恐ろしさ</h2>
<div class="contents">
<p class="m20-t">
　「就業規則なんて、雛形をなぞっておけばいいんだ」</p>
<p>
　まだそんなイメージをお持ちの経営者が多いのが事実です。</p>
<p>
　しかし、ここ最近では自分の周囲で変化の兆しが見られます。</p>
<p>
　それは、労使間紛争の増加とその深刻さが重大になってきているからです。</p>
<p>
　社員退社後に、ある日突然送りつけられる内容証明郵便・・・</p>
<p>
　内部告発による労働基準監督署の調査・・・</p>
<p>
　ひとたび問題が起きた場合の経営者の心的負担は、想像を絶するものです。</p>
<p>
　「飼い犬に襲われたみたいで悔しい。しかも恐喝を受けているようだ！！」</p>
<p>
　経営者が無頓着に構えているところに、従業員の家族の密告で摘発されるケースも増加しています。</p>
<p>
　これだけブログやネットの普及した昨今、何も知らずに従順だった従業員が、何気なく目にした情報をきっかけに突然反旗をひるがえすといったことも当然ありますし、何度もそういう場面に接しました。</p></div>
<!--/conts-->

<!--conts-->
<h2 class="m30-t">就業ルールや労務管理をもっと早く相談してくれれば</h2>
<div class="contents">
<p>
　問題になることが多い「残業代未払い」にしても就業規則に一文を盛り込むかことで充分防げることもあります。</p>
<p>
　いつも感じています。</p>
<p>
　なぜ、もっと早く相談してくれなかったのか・・</p>

　なぜ就業規則や労務管理に無頓着だったのか・・</p>
<p>
　残業代未払が全従業員に及び、数百万円の出費を強いられたケース、社長、恐ろしくないですか？</p>
</div>
<!--/conts-->

<!--conts-->
<h2 class="m30-t">就業規則作成・整備についての料金や流れ</h2>
<div class="contents">
<p>
　当事務所の就業規則作成・整備についての料金や流れは、標準的に以下のようにしております。</p>
<p>
　当方の手間ひまを省ければ、例えば雛形提供とアドバイスだけに徹することができるのであれば、お安い価格でのサービス提供も可能です。</p>

<h3 class="m50-t al-c">就業規則作成・改定・診断の料金</h3>
<p>
　始めに、就業規則に関しての作成・改定・診断の料金を申し上げておきましょう。</p>
<p>
　料金が高いといわれることが多いです。</p>

就業規則関連料金
<table border="1" width="90%">
<tr><td>就業規則診断</td><td>31,500円（税込）～</td></tr>
<tr><td>就業規則改定<br />データあり※</td><td>84,000円（税込）～</td></tr>
<tr><td>就業規則改定<br />データなし</td><td>136,000円（税込）～</td></tr>
<tr><td>就業規則新規作成</td><td>標準価格 210,000円（税込）</td></tr>
<tr><td>その他規則</td><td>１規則につき	21,000円（税込）～</td>
</table>

<p class="m20-t">
※ 上記就業規則は就業規則本則、賃金規程、パートタイマー就業規則、嘱託社員用就業規則、育児・介護休業規則、標準様式（10種類）のセットです。</p>
<p>
※ データありとは、御社の現在の就業規則をワードや一太郎などのWindows対応のワープロファイルで当所にお渡しいただける場合です。<br />
　その他諸規定を可能な限り承ります。お気軽にお見積り、お問い合わせください。</p>
<p class="m20-t">
　料金が高いと感じてしまった経営者のみなさんは、就業規則や労務管理に価値を見出せていないように思いますので、これより下はお読みになっても仕方がないと思われますので、お安い業者をお探しいただければ幸いです。</p>


<h3 class="m50-t">就業規則と助成金</h3>
<p class="m20-t">
　就業規則と助成金申請、実はこの２つは密接な関係にあります。</p>
<p>
　助成金は厚生労働省管轄の雇用関連の助成金をイメージしますが、申請書類の作成が大変なことに加えて、労働関連帳簿の添付書類がとても多いです。</p>
<p>
　助成金は揃えるべき書類がとても多く申請事務は大変です。</p>
<p>
　しかし、視点を変えて助成金受給が、国を取引先としたビジネスだと捉えると考えも変化します。</p>
<p>
　取引には取引先の「信用」が大切なように、助成金受給には「国に対しての信用」が重要です。</p>
<p>
　法令を順守した就業規則などがその「信用」の証となり、会社評価の大きな意味を持ってくるのです。</p>
<p>
　就業規則を始めとする社内規則等は、社内のトラブル回避のみならず、「社会的信用」の確立を狙った視点からも、今後はますます必要になってきます。</p>
<p>
　助成金の検討、そして申請に着手してみることは、労務管理上の機能強化、社内整備にとっても重要な第一歩になるでしょう。</p>
<p>
　また、助成金提出書類一覧表の精査の中から、自社での未整備や弱みを把握することも大いに意味があるでしょう。</p>
<p>
　助成金は自ら手を上げ、申請しないと受給することができません。</p>
<p>
　つまり何もアクションを起こさない限り、助成金の条件に合致しているのに助成金を手にすることができないのです。</p>
<p>
　その意味でも、社内の整備力が肝心な時の差になって現れるものです。</p>
<p>
　それは、外部スタッフとして企業に関与する我々が常々感じているところなのです。</p>

<h3 class="m30-t">助成金はタイミングが命</h3>
<p class="m20-t">
　助成金申請には期限があるものが多く、まさにタイミングが命と言えます。</p>
<p>
　また以前に比べて要件が複雑になっており、従業員雇い入れから就業規則の見直し、数回にわたる計画書の提出など、周到な計画性が要求されます。</p>
<p>
　ポイントは対象となる助成金を早めに知った上で準備していくことですが、その中で就業規則の整備状態はトリプルＡ級の重要さを持ちます。</p>
<p>
　就業規則や労働帳簿が未整備で、助成金を諦めた実例はかなりあり、この厳しい時代の足かせにもなりました。</p>
<p>
　もちろん、事業規模等による要件に該当しなければ対象外ですが、就業規則の改善見直しと計画書提出でもらえるものは是非もらっていただきたいと考えております。</p>
<p>
　そして本業強化に少しでもお役に立てていただければと願っている次第です。</p>

<h3 class="m50-t">就業規則があれば従業員に対抗できる</h3>
<p class="m20-t">
「就業規則がない場合は、急な解雇は違法となり従業員に対抗できません。<br />
しっかりとした就業規則を作成し周知をしておけば、従業員が仮に読んでいなくてもその効果は全従業員に及びます。」</p>
<p>
　この部分は最も大切で、就業規則を備えていても機能していなければ、就業規則がないのと同様であることを理解する事が重要です。</p>
<p>
　「あなたの会社の就業規則は本当にその役割を果たしていますか？」</p>
<p>
　会社の実情ごとに就業規則の内容は異なるので、就業規則の絶対記載事項（労働時間、休日規定、残業規定、みなし労働時間制の採用有無、変形労働時間の採用有無等）や任意記載事項を聴取し、就業規則を作成していきます。</p>

<h3 class="m50-t">就業規則の作成の法的な意義</h3>
<p class="m20-t">
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し届け出なければならない」<br />
　（労働基準法第89条）</p>
<p>
　とあるのはよく知られたことですが、会社にとって作成する事と届け出る事は別の話です。</p>
<p>
　もちろん、10人以上従業員がいれば作成した上で、従業員の過半数を代表する者の意見を聴いて、その意見書を添付して監督署に届け出なければいけないのですが、それはあくまで手続きの上での話しで、就業規則を作成する重要性はまた違ってきます。</p>
<p>
　就業規則は基本的に会社が作るものですから、会社として、従業員にやって欲しい事、またはやってもらいたくない事などを決めていく訳です。</p>
<p>
　何かトラブルが生じた場合でも、すでにルールができていますので、人によっては対応が違ったり、処分をする場合でもどうしたらいいのかと悩む事がなくなってきます。</p>
<p>
　法律に書いてあるから作って届けましたというより、就業規則を活用しないともったいないことになります。</p>
<p>
　届け出るのはたまたま10人以上になったので、法律に書いてあるから届け出るだけにすぎません。</p>
<p>
　就業規則は、周知したときに就業規則の効力が発生するのです。</p>
<p>
　もちろん届け出てないので労働基準法に反してはいますが・・・。</p>
<p>
　そんな訳ですから、法律で決まっているから作って届け出るのではなく、10人未満の会社であっても作って活用しないと作った甲斐がありません。</p>

<h3 class="m50-t">経営者幹部に対する説明や従業員説明会講師もおまかせ</h3>
<p class="m20-t">
　必要に応じて経営者に対する就業規則の条文の詳細な解釈の説明や、従業員に対する就業規則の説明会開催における講師などもお引き受けしています。</p>
<p>
　大切なことは、作成することではなくて、「日常的に運用して労務管理に生かす」ことであり、それを従業員を生かすためのツールとして活用し、自社業績のアップに繋げることです。</p>
<p>
　肝心なときのリスク対策が出来ていれば、それだけ本業に没頭することができます。</p>
<p>
　これは大変大きな効果です。</p>
<p>
　そうした観点から、就業規則を検討してみてください。</p>

</div>
<!--/conts-->]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>退職金改訂・構築コンサルの流れと内容のご案内</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/taishokukinc/" />
   <id>tag:tes.e-consul.info,2011:/sr//41.945</id>
   
   <published>2011-04-03T02:41:53Z</published>
   <updated>2011-05-07T08:33:44Z</updated>
   
   <summary> 　退職金コンサルでは、以下のメニューをご用意しております。 　現在の退職金制度...</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/">
      <![CDATA[<!--conts-->
<div class="contents">
<p>
　退職金コンサルでは、以下のメニューをご用意しております。<br />
　現在の退職金制度の課題を明確にして、その解決のためのサポートをいたします。</p>
<p>
　見えない債務（コスト）である退職金の本質的改善をご提案しております。</p>
</div>
<!--/conts-->]]>
      <![CDATA[<!--conts-->
<h2 class="m50-t">人事問題を払拭できる小手先ではない退職金改定</h2>
<div class="contents">
<p>
　退職金問題で悩む企業様は次のようなことをよくこぼされます。</p>
<ul class="m30-l p30-l">
<li>バブルの時代に作った規程なので退職金水準がえらく高い</li>
<li>まったく自社にマッチしない借り物の制度だった</li>
<li>内容なんか検討したこともなかったが、今や債務の大元だ</li>
</ul>
<p>
　退職金問題は、潜在的な問題として存在していますが、それがひとたび顕在化すると、企業を倒産にまで追いやるような大きな問題に発展します。</p>
<p>
　土壇場になって慌てない為に、退職金（退職金年）の改革のコンサルティングサービスを明朗会計にてご提供しております。</p>
<p>
　退職金（退職金年）の改革に対して、プロとしての、御社に合わせた制度設計・商品設計をいたします。</p>

<h3 class="m50-t">当社の退職金制度構築コンサルの特徴</h3>
<p>
　代表の菅野は、2003年、35歳で独立するまで、大手生命保険会社の営業所長をしており、退職金商品を販売しておりました。</p>
<p>
　退職金（企業退職金年）の問題がスポットを浴びるようになってきたのは、2002年に税制適格退職年金（適年）を10年の経過期間をもって移行しなければいけないという法制化に端を発したのではないでしょうか。</p>
<p>
　そしてこの長引く不況が、その後押しをし、また本質を隠したように思われます。</p>
<p>
　退職金は、実は人事戦略、もっと言えば経営戦略そのものです。<br />
　単なる金融商品選びでは、決してありません。</p>
<p>
　周辺の労務管理まで目を配り、経営そのものとして形にしていく必要があります。</p>
<p>
　税制適格退職年金の案件に接する中で痛感したのは、あまりに無頓着で検討の跡が無い「退職金規程」でした。</p>
<p>
　バブルの時や、それ以前に規定された退職金（企業退職年金）制度は、かなり高い水準で組まれていることが多いものです。</p>
<p>
　また、「退職金の積立の制度商品だけの検討」、「ファンドの提案・売込みばかり」のため、退職金（退職年金）問題の恐ろしい本質を見落としがちな経営者も多いです。</p>
<p>
　税制適格退職年金（適年）を採用している企業には必ず、「退職金規程」や「退職年金規程」が存在しています。</p>
<p>
　揉めた時や、裁判になった時に問題なるのは、「退職金規程」に他なりません。</p>
<p>
　規程は当社の厳然たるルール・決め事であり、それを粛々と実行していくことが、あくまで求められます。</p>

<h3 class="m50-t">退職金制度構築コンサルの具体的事例</h3>
<p>
　この退職金改革を上手く活用すれば、経営課題の大きな柱である、「人事・労務管理」問題までも解決しえます。</p>

<p>
　従業員の士気一つで会社は勢い良く回転するものです。<br />
　その鍵は社長の思想をどれだけ組織に浸透させ、徹底できるかです。</p>
<p>
　具体的には、「人事・労務管理」の整理整頓が進み、また身の丈にあった制度採用により、この厳しい時代を勝ち抜くための強力な経営的なツールとしても活用が可能になりえるわけです。</p>
<p>
　会社として限られた原資を有効に活用する為に、御社が抱える人事・労務問題の本質を共有し、制度改革を包括的に、共に考えてまいります。</p>
<p>
　退職金改革に、どのような対策が一番適しているかを膨大な基礎資料を基に徹底的に分析し検討していきます。</p>
<p>
　「企業戦略を検討する」場として活用していただきたいと念じております。</p>
<p>
　解決しなければならないことは、自社の退職金制度(規定)を見直すことと、退職金の積立を退職金制度・規定に見合うように、きちんと準備することです。</p>
<p>
　退職金制度（規定）とその積立方法（中退共、ＤＣ，日本版401K、ＤＢなど）を混同せずに、きちんと区別して考えることが肝心です。</p>
<p>
　私たちが、御社の退職金（企業退職年金）問題が１日でも早く解決するようお手伝いします。</p>
<p>
　「企業戦略を検討する」場として、私どもを活用いただければこの上無い幸いです。</p>
<p>
　自社の退職金制度に疑問を感じている経営者には、標準的に次のような手順で整備のご支援にあたります。</p>

<div class="clearfix box"> 
<ol class="m30-l p30-l m20-t">
<li><span class="blue b">退職金制度の現状の確認</span>
<ul><li>現在どのように人事評価を実施しているかのヒアリングを実施し、その見える化を図ります。</li></ul></li>
<li><span class="blue b">優先順位の判断</span>
<ul><li>上記現状確認から、重要度と緊急度において優先順位をつけ、課題解決のストーリーを描きます。</li></ul></li>
<li><span class="blue b">文書類の確認</span>
<ul><li>従業員管理の一番ベースとなる退職金制度関連文書や賃金規定などの確認と、それに付随する諸規定の確認を行います。</li></ul></li>
<li><span class="blue b">人事評価制度とのマッチングと退職金規程の作成、見直し</span>
<ul><li>御社の実態に即した評価制度とマッチングした退職金制度の作成、見直しを行います。</li></ul></li>
<li><span class="blue b">賃金規定の作成・見直し</span>
<ul><li>評価制度を反映させ御社にマッチさせた賃金規程の作成、見直しを行います。</li></ul></li>
<li><span class="blue b">運用ルールの作成</span>
<ul><li>実はルールを適正に厳格に運用するところまで決めておかないことが後々の大きな問題の芽となります。運用に際しての具体的細部について決め事に漏れがないように応援します。</li></ul></li><li><span class="blue b">担当者トレーニングの実施</span>
<ul><li>社長と息を合わせた中間管理職を育成し、担当者を強化してこそ制度が生き生きと光を放ちますので、担当者トレーニングを手抜かり無く応援します。</li></ul></li>
<li><span class="blue b">全体整合性の確認</span>
<ul><li>全体として漏れがないか、ずれがないかの確認を実施します。</li></ul></li>
</ol>
</div>

<h3 class="m50-t">お客様からみたメリット「攻めに専念できる体制の構築」</h3>
<p>
　中小企業経営者の視点は、売上であり資金なのは本当に止むを得ないと考えます。</p>
<p>
　だからこそ、そうした本業に向かうために、みなの心を一つにする施策が大切になります。一枚岩の組織を作り上げるのに、重要なポイントをしっかりと抑える必要があります。</p>
<p>
　ひとたび自己研鑽できる組織作りに成功できれば、あとはポイントポイントのチェックです。中間管理職が輝いてくれば、お客様のところでも大いに輝きを放つのではないでしょうか。人が利益の源泉であり、人を活かす組織として機能する可能性が高まります。</p>
<p>
　退職金制度は最初の構築のところに多少の力業が必要とはなりますが、きちんと動き出せば、組織として大きなパワーを生み出す源泉となります。まれに想定外の事態も発生しますが、そんな時こそ、私ども専門家を活用下さい。日常しっかりと業務に打ち込むために、退職金制度の適正な運用は必須だと考えております。</p>
<p>
　法を順守するコンプライアンスについては、その重要性が叫ばれて久しいわけですが、コンプライアンスを遵守している安心感は、取引先にも大きな信頼を与え、結果として取引先の拡大にも寄与できるのではないかと考えます。そうした法令遵守の観点からも可能な限りアドバイスをいたします。</p>

<h3 class="m50-t">スケジュール</h3>
<p>
　通常１年間の期間で実施します。</p>
<p>
　期間については、御社要望に沿って計画しますので、２ヶ月でも３ヶ月でもありです。<br />
　予算と推進体制に応じて柔軟に対応いたします。</p>
<p>
　標準的なスケジュールを明示します。</p>
<p class="al-c">
<img src="http://www.e-consul.info/images/info/plan3.gif" height="350" width="600" alt="コンサルメニュー" /></p>

<h3 class="m50-t">当社と御社の役割</h3>
<p>
　当社からルール構築に必要な文書の雛形をデータでお渡しします。</p>
<p>
　そのデータを元に、御社で十分に検討を進め、一度形にしていただきます。</p>
<p>
　御社で形にしたものを、当方で十分にアドバイスいたします。<br />
　そして最終形に持って行きます。</p>

<h3 class="m50-t">料金</h3>
<p>
　標準的に１回訪問で５万円です。<br />
　１月２回程度の訪問を標準にしております。（月10万円）</p>
<p>
　当方の手間を省ければ、安い価格でのご提案も可能です。</p>


<h3 class="m50-t">クロージング</h3>
<p>
　退職金に関してどこまでも中立的な御社のアドバイザーとして位置を置きます。</p>
<p>
　私たちは、あくまでも御社の視線で、御社の人間としての、この中立的な立場をどこまでも最大限に活用しながら課題解決に資することをお約束するものです。</p>
<p>
　私たちは、銀行や生命保険会社から独立した、どこにも左右されない、あくまでも中立的な御社のアドバイザーです！</p>
<p>
　金融機関と折衝するのに、責任を持って同席もさせていただきますし、代理交渉もいたします。</p>
<p>
　すべては御社の視線で専門知識をフル活用します。</p>
<p>
　これからの不透明な時代にも、御社には、社員が元気に楽しく働く会社にして頂きたいと願っています。そのようになった会社の業績がどのようになるかは、想像がつくと思われます。是非、すぐに退職金制度づくりを始め、人材問題の解決の一助としてください。</p>

<h3 class="m50-t">追伸</h3>
<p>
　組織は人であり、人材強化が最重要課題でありながら、なかなか手を打てずにいる経営者を沢山見てまいりました。</p>
<p>
　その一環に退職金問題があります。これを放置しておくと会社の体力を蝕みますし、従業員のモラールにも響いてまいります。</p>
<p>
　人材問題を自主解決できるようになりますと、一気に組織は前進します。</p>
<p>
　たかが退職金、されど退職金、そこには会社の様々な思想を注入していく必要があります。</p>
<p>
　御社の継続的に発展していくために、当社がお役に立てることを心から祈念しております。</p>

<p class="al-c">
<img src="http://www.e-consul.info/images/info/offer.gif" height="200" width="490" alt="お問い合わせ" /></p>

</div>
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   </content>
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