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特定求職者雇用開発助成金

 ハローワーク等の紹介により、新たに高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金相当額の一部の助成が行われます。

※平成21年2月6日雇入れから
中小企業に対する支給額をが増額されています。

特定就職困難者雇用開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金の主な受給要件

 高年齢者(60歳以上?65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること

【特定就職困難者雇用開発助成金の受給額】

中小企業の場合

対象労働者(一般被保険者)支給額助成対象期間
短時間労働者以外高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等90万円1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者135万円1年6か月
重度障害者等※1240万円2年
短時間労働者※2高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等60万円1年
身体・知的・精神障害者90万円1年6か月

大企業企業の場合

対象労働者(一般被保険者)支給額助成対象期間
短時間労働者以外高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等50万円1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者50万円1年
重度障害者等※1100万円1年6か月
短時間労働者※2高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等30万円1年
身体・知的・精神障害者30万円1年

(※1)重度身体・知的障害、精神障害、45歳以上の身体・知的障害の方
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方

緊急就職支援者雇用開発助成金

緊急就職支援者雇用開発助成金の主な受給要件

 厚生労働大臣が
1.「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、
2 雇用維持等地域の指定が行われた場合に、

 再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること
 (2の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。)

【緊急就職支援者雇用開発助成金の受給額】

対象労働者
(一般被保険者)
支給額助成対象
期間
大企業中小企業
短時間労働者以外の者25万円45万円6か月
短時間労働者※15万円30万円6か月

(※)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方

高年齢者雇用開発特別奨励金

高年齢者雇用開発特別奨励金の主な受給要件

 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れること
 (1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。)

【高年齢者雇用開発特別奨励金の受給額】

対象労働者支給額助成対象
期間
大企業中小企業
週当たりの所定労働時間が
30時間以上の者
50万円90万円1年
週当たりの所定労働時間が
20時間以上30時間未満の者
30万円60万円1年
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