
特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介により、新たに高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金相当額の一部の助成が行われます。
※平成21年2月6日雇入れから
中小企業に対する支給額をが増額されています。
特定就職困難者雇用開発助成金
特定就職困難者雇用開発助成金の主な受給要件
高年齢者(60歳以上?65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること
【特定就職困難者雇用開発助成金の受給額】
中小企業の場合
対象労働者(一般被保険者) | 支給額 | 助成対象期間 | |
短時間労働者以外 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 90万円 | 1年 |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 135万円 | 1年6か月 | |
重度障害者等※1 | 240万円 | 2年 | |
短時間労働者※2 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 | 1年 |
身体・知的・精神障害者 | 90万円 | 1年6か月 |
大企業企業の場合
対象労働者(一般被保険者) | 支給額 | 助成対象期間 | |
短時間労働者以外 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 50万円 | 1年 |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 50万円 | 1年 | |
重度障害者等※1 | 100万円 | 1年6か月 | |
短時間労働者※2 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 30万円 | 1年 |
身体・知的・精神障害者 | 30万円 | 1年 |
(※1)重度身体・知的障害、精神障害、45歳以上の身体・知的障害の方
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方
緊急就職支援者雇用開発助成金
緊急就職支援者雇用開発助成金の主な受給要件
厚生労働大臣が
1.「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、
2 雇用維持等地域の指定が行われた場合に、
再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること
(2の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。)
【緊急就職支援者雇用開発助成金の受給額】
対象労働者 (一般被保険者) | 支給額 | 助成対象 期間 | |
大企業 | 中小企業 | ||
短時間労働者以外の者 | 25万円 | 45万円 | 6か月 |
短時間労働者※ | 15万円 | 30万円 | 6か月 |
(※)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方
高年齢者雇用開発特別奨励金
高年齢者雇用開発特別奨励金の主な受給要件
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れること
(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。)
【高年齢者雇用開発特別奨励金の受給額】
対象労働者 | 支給額 | 助成対象 期間 | |
大企業 | 中小企業 | ||
週当たりの所定労働時間が 30時間以上の者 | 50万円 | 90万円 | 1年 |
週当たりの所定労働時間が 20時間以上30時間未満の者 | 30万円 | 60万円 | 1年 |
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