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中小企業基盤人材確保助成金

 会社の中核を担えるような人材への人件費が助成されます。

 新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」という)を新たに雇い入れ、または、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者(以下「一般労働者」という)を新たに雇い入れる場合、1年間の賃金の一部として、基盤人材1人あたり140万円(5人分が上限。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数が上限。)を助成するもの。

※ 平成18年4月より、一部指定地域でこの助成額が、基盤人材1人あたり210万円、一般労働者1人あたり40万円まで拡充された。
 (指定地域の詳細については管轄のハローワークへ)

中小企業基盤人材確保助成金の受給要件

次の(1)から(9)のいずれにも該当する事業主が受給可能。

(1)雇用保険の適用事業主(まだ労働者を雇い入れていない事業主は、支給申請書の提出日までに、労働者の雇入れに伴い、適用事業主になることが必要)であること。

(2)都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき、新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」という)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」という)であること。

(3)改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用・能力開発機構都道府県センター(以下「担当センター」という)に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書(以下「実施計画申請書」という)を提出し、認定を受けている事業主であること。

(4)実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から、改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間)に基盤人材または基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇入れる事業主であること。

(5)改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること。

(6)風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。

(7)新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行なわれていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。

(8)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。

(9)担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主であること。

 ただし、上記の要件を満たす事業主ではあるが、以下の1)から4)のいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されない。
 また、5)に該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがある。

1) 実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から、対象労働者の雇入れ日から起算して6ヶ月を経過した日までの間において、対象労働者を雇い入れる認定中小企業者(対象労働者を雇い入れる認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立したものである場合は、当該対象労働者を雇い入れる認定中小企業者を設立した事業主(以下「設立元事業主」という)及び上記期間中に当該設立元事業主によって設立した当該対象労働者を雇い入れる認定中小企業者以外のものを含む。)が、事業主都合による常用労働者の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。

2) 支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。

3) 申請事業主が、実施計画申請書の提出日から起算して3年前の日から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。

4) 過去に基盤人材5人分について助成金を受給した事業主が、当該雇入れた基盤人材の中で、最後に雇い入れた人材を対象とした最後の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない時点で、助成金を受給しようとする場合。

5) 次の(イ)から(ニ)までの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資すると認められない場合。

(イ)賃金の支払が行われていない場合。
(ロ)賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合。
(ハ)有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合。
(ニ)その他適正な雇用管理を行っていない場合。

助成の対象になる労働者の要件

 次の(1)から(4)のいずれの要件にも該当する労働者が対象となる。

(1) 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)として新たに雇い入れられる者であること(在籍出向者は対象とはならない。
 また、アルバイト、パートタイマー、派遣等の名称の如何を問わず、すでに雇い入れられていた者を雇用保険の一般被保険者としても、新たに雇い入れたことにはならず、助成金の対象とはならない。)。

(2) 申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。

(3) 過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。

(4) 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇い入れではないこと。

★基盤人材とは、改善計画上に申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載されたものであって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当する者(1企業あたり5人を限度)のこと。

1. 次のいずれかに該当する者
 o 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことのできる専門的知識を有する者
 o 部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者

2. 申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の賃金で雇い入れられる者。

(注意)
 雇い入れ時において、労働条件通知書または雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。
 また、第1期の支給申請※1 においては175万円以上、第2期の支給申請※2 においては350万円以上が支払われていること。

※1・2 対象労働者の雇入れ日(賃金締切日が定められている場合は、雇い入れ日の直後の賃金締切日の翌日。
 ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は雇い入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は雇い入れ日)から起算して、最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とする。

受給内容の概要

 基盤人材については1人あたり140万円(1企業あたり5人まで)、一般労働者については1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数を限度)が支給される。

※ 対象労働者を事業主都合により離職させた場合は、助成金は支給されない。既に第1期の支給が済んでいる場合には返還する必要がある。
 対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以降、他の対象労働者についても支給されない。

★ 一般労働者とは、申請事業主において、基盤人材の雇い入れに伴い、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く基盤人材以外の労働者(1企業あたり基盤人材の雇い入れ数と同数までを限度とする。)のこと。

受給手続の概要、その他詳細はお問い合わせ下さい。

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