
中小企業子育て支援助成金
この助成金は、会社内で育児休業者が初めて出たときに100万円、2人から5人目までは80万円を助成してくれる助成金です。
出産してから半年以上の育児休業が必要となります。
「中小企業子育て支援助成金」とは
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します。
この助成金は、平成23年度までの時限措置の助成金です。
中小企業子育て支援助成金の主な受給要件
- 従業員数が100人以下であること。
- 支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、労働局長に届け出ていること。
- 労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。
- 助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等により通知していること。
- 雇用保険の被保険者として雇用する従業員であって、平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得した者が出たこと。
中小企業子育て支援助成金の受給額
以下の要件を全て満たした育児休業者が出た場合、下に定める額を支給します。
- 雇用保険の被保険者資格:子の出生の日まで、1年以上継続雇用されていること。
- 休業取得期間:平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するため6か月以上の育児休業を取得したこと。
- 復職後:育児休業終了日の翌日から起算して1年以上、継続して雇用されたこと。
1人目 | 100万円 |
2人目から5人目まで | 80万円 |
申請期間
支給を受けるには、育児休業の場合は受給資格を得た日の翌日、すなわち育児休業から復職した日から起算して3か月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金支給申請書」に下記する書類を添えて、各都道府県労働局の雇用均等室に提出してください。
支給申請は、本社(人事労務管理を行う部署)で行ってください。
提出書類
支給申請の際は、支給申請書に次の1と2の資料を添付して提出してください。
1 労働協約か就業規則の(写)の育児休業が規定されていることが確認できる部分
※平成22年6月30日以後に支給申請を行う場合は、改正育児・介護休業法に対応
した育児休業が規定されていることが確認できる部分も添付すること。
2 育児休業を取得したことが確認できる書類と育児休業終了後継続して1年以上
就労したことが確認できる書類。
具体的には、次の資料を全て提出してください。
- 対象従業員に係る育児休業取得申出書(写)
- 育児休業取扱通知書(写)等の育児・介護休業法施行規則で定める事項について通知した文書
- 母子健康手帳の子の出生を証明できる部分(写)
- タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等の育児休業の取得実績及び育児休業終了後の就労実績が証明できる書類
※その他、支給要件を満たしているかどうかを確認するため、書類の提出を求めることがあります。
提出先
本社所在地を管轄する都道府県労働局の雇用均等室までご提出下さい。
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