カスハラ防止の法的義務化、就活セクハラ対策、同一労働同一賃金の契約書記載必須化、そして「106万円の壁」撤廃に伴う社会保険適用拡大——。企業が直ちに講ずべき措置と実務ロードマップを徹底解説します。
動画・スライド・インフォグラフィック・Webクイズを活用し、多角的に法改正の理解深耕と社内周知を行えます。
企業経営・現場管理に直結する4つの最重要テーマと法的要求事項を徹底分析します。
顧客や取引先からの著しい迷惑行為・悪質クレームから従業員を守ることが事業主の法的義務へ格上げされます。
就職活動中の学生(約3割が被害経験)やインターンシップ生、OB・OG訪問相手に対するセクハラ防止措置が義務化されます。
パート・有期社員雇入れ時に「正社員との待遇差について理由の説明を求めることができる旨」を文書等で明示することが義務化されます。
賞与、退職手当、家族手当、住宅手当、役職手当、通勤手当、各種休暇、病気休職、福利厚生
短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額8.8万円(年収約106万円)」の賃金要件が撤廃。週20時間以上勤務者は原則全員対象へ。
各項目をチェックして自社の対応進捗率を確認してください。(自動計算)
推奨の実務対応ロードマップ(2026年)
社内待遇格差の洗い出し、カスハラ基本方針策定、社保対象者のリストアップ
労働条件通知書のひな形修正、カスハラ対応マニュアル完成、相談窓口設置
管理職・採用担当者研修、従業員向け説明会の開催、助成金申請手続き
新ルールの運用開始、改定通知書の交付、社保手続きの実行
「106万円の壁(賃金要件)」撤廃に伴い、新たに社会保険に加入するパート・アルバイト人数の会社負担額を試算できます。
社会保険料率(健康保険+厚生年金+介護保険)事業主折半負担分:約15%として計算
直接の過料や罰金はありませんが、厚生労働大臣による「助言・指導・勧告」の対象となり、勧告に従わない場合は企業名が公表されます。企業名の公表は、企業の信用失墜、求職者の離避、取引先関係の悪化など、経営に甚大なインパクトを与えます。
いいえ、不十分です。通知書に「説明を求めることができる旨」を明記することにより、従業員から正社員との待遇差についての説明を求められる機会が格段に増えます。その際、客観的な資料(賃金規程・職務評価表など)に基づいた合理的な説明ができないと、労使トラブルや賠償請求に発展する恐れがあります。
はい、労働者を1人でも雇用していれば、企業規模(大企業・中小企業・小規模事業者)を問わず、すべての事業主が対象となります。猶予期間はありませんので、2026年10月1日までに必須措置を講じる必要があります。