妊娠中から復職後までのスケジュールや給付金の手続きをこれ一本で網羅。NotebookLMが作成した「解説動画」「インフォグラフィック」「スライド」を使って、あなたの大切な時間を守るための制度を分かりやすく解説します。
動画・インフォグラフィック・スライドを一堂に表示。あなたに合った方法で産休・育休の全体像をサクッと理解しましょう。
NotebookLMにより生成された、2025年・2026年施行の「育児・介護休業法改正」をわかりやすく解説する最新マニュアル動画です。休業中のお金の話や育児時短就業給付についても解説。
お手元のPCやタブレットでじっくり閲覧できる、ノート・要点解説付きの特製スライド資料(.ppsxフォーマット)です。
休業取得に必要な要件や、手続きスケジュールを直感的に一枚絵で理解できるインフォグラフィック画像です。
妊娠発覚から復職後まで、いつ、誰が、何を行うかを整理しました。タブを切り替えて各フェーズのアクションを確認しましょう。
妊娠が判明したら、体調を考慮しながら、直属の上司や人事へ報告しましょう。労働基準法上、女性労働者は**出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)**から産前休業を請求することができます。
本人の妊娠報告を受け、会社は育児休業に関する制度、申し出先、育児休業給付(お金)、社会保険料の免除要件などについて、**個別周知と取得意向の確認**を個別に行う義務(義務化)があります。
今回の「育児・介護休業法等」および「雇用保険法」の改正により、仕事と育児の両立がより優しく、経済的な不安が少なくなるように制度が大幅に強化されました。
新設された「出生後休業支援給付金」により、両親ともに14日以上の育休を取得するなどの一定の条件を満たした場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が上乗せされます。通常の育休給付(67%)と合わせて実質的に手取り100%がカバーされます。
新設された「育児時短就業給付金」により、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務を選択した結果、給料が下がってしまった労働者に対し、時短勤務中に支払われた賃金の最大10%相当額が補填支給されます。
対象の範囲が「小学校入学前」から「小学校3年生修了」に拡大されました。また、取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖によるお世話」「子どもの入園・入学式、卒園式への参加」が追加され、勤続6ヶ月未満の労働者を除外する規定も廃止されました。
会社は、3歳未満の子どもを育てる労働者を対象に、「テレワークの導入」「始業・終業時刻の変更」「短時間勤務制度」「保育サービス等提供」「育児休業に関する制度に準ずる措置」の中から複数の措置を導入し、本人が選択できるように準備する義務が課されます。
これまで常時雇用労働者数1,000人超の大企業のみが対象だった「男性等の育児休業取得状況の公表義務」が、従業員数300人超の企業へも義務拡大。会社の育児支援の実態がより透明化され、取得しやすい職場づくりが加速しています。
近年、育休取得を理由とした有期雇用派遣社員等の雇止めに対し、「雇止め法理」により無効とされる判例や慰謝料請求の地裁判決が相次いで確定しています。派遣元・派遣先を含め、ハラスメント・不利益取扱いの排除が徹底されています。
あなたの現在の毎月の給与額(交通費込み・税引前の総支給額)を入力してください。休業期間中に受け取れる主な手当金や免除される社会保険料の概算を即座に計算します。
標準報酬日額の約2/3 × 産休98日分
子ども1人につき支給(原則直接支払)
当初180日:67% / 以後:50% (10ヶ月分想定)
両親取得等の条件達成で最大28日間支給
毎月の健保・年金保険料が差し引かれません(将来の年金額等には満額反映)
※ 本計算ツールは目安であり、詳細な受給条件や日割・手当額の決定は、各健康保険組合およびハローワーク、年金事務所の算定基準に依拠します。
※ 各手当・給付金および社会保険免除は非課税であるため、実質手取りベースでの経済保障はきわめて高くなります。
A. はい、取得可能です。
まず、労働基準法に定められている「産休(産前産後休業)」は、雇用形態(正社員・派遣社員・パート・有期契約等)に関わらず、すべての働く女性が例外なく取得できます。
「育児休業(育休)」についても、2022年4月の法改正以降、有期雇用契約であっても「子どもが1歳6ヶ月に達するまでに契約満了が確定している」という例外を除き、雇用継続要件(入社1年未満の適用制限など)を理由に断ることは原則できなくなりました。安心して派遣元の担当者へお早めに相談してください。
A. 毎月の末日時点で産休または育休中であるか、同月内で「14日以上」取得している場合に免除されます。
免除されるとその月の給料から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされなくなります。
この免除を受けるには、会社が年金事務所等に「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を提出する必要がありますので、自動的には免除されません。手続きが確実に行われているか労務担当者に確認しておくと安心です。
A. 原則として両親がそれぞれ「14日以上」の育休を取得することが条件ですが、配偶者が不要となる例外措置もあります。
この制度は、子の出生直後の一定期間内(ママ:産後8週以内、パパ:出生後8週以内)に両親ともに休業することで、休業前給与の13%相当を上乗せ(手取りを実質10割に)する制度です。
ただし、「ひとり親家庭」や「配偶者が専業主婦(夫)である場合」「配偶者が病気などの理由で育児が困難な場合」など、配偶者の取得を求めないことが合理的な事情がある場合には、本人単独での取得(14日以上)でも、この13%上乗せの上限対象として措置が適用されます。
A. いいえ、税金は一切かかりません。完全非課税です。
出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金、新設の出生後休業支援給付金は、健康保険法および雇用保険法により所得税・住民税がすべて非課税となります。また、給与の支払いがないため雇用保険料の天引きも発生しません。
社会保険料免除とこれらの非課税措置が重なり合うため、通常の給与時の手取り比率よりも格段に手取りが多くなり、「実質的に休業前手取りの約8割(上乗せ時は実質10割)」のお金が確保できる仕組みになっています。