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労働基準監督署対応サポート

労働基準監督署などの緊急かつ重大な行政対応サポートのアドバイスですか? どうぞお任せ下さい
  • 労働基準監督署の抜き打ち検査で分からない指摘を沢山受けてしまった
  • 未払い残業を指摘され、早々に支払うよう命じられてしまった
  • 仲間の社長に聞くと、きちんと対応しないと業者免許取り消しもあるのか
  • 全く無知で自覚もしてなかったので、後ろから刺されたような気分だ
  • 労働時間の計算をきちんとやれって、面倒で無理だ・・
  • 代わりに行政対応してくれるプロがいれば本当に安心なんだが
  • 行政対応・雇用保険の担当者なんていないよ・・
  • こうなったら相談者がとにかく欲しい・・・

予算に合わせた行政対応アドバイスや手続などサポートします

熟練した社会保険労務士事務所なので安心して委託下さい。次のように解決します。

  1. 労働局、労働基準監督署、年金機構、ハローワークの厚生労働行政が対象です
  2. 今回指摘の問題点と解決策を明確にして対策を練ります
  3. 必要な証拠書類の精査と提出用資料作成に着手します
  4. 行政の対応はスピードが重要です。とにかくスピード重視でいきます
  5. 顧問契約を委託していただくと30%オフで承ります
  6. 行政対応関連の届出書類・報告書類作成だけでも承ります
  7. 様々なニーズに対応するのに、きめ細やかなオプションメニューも用意しております
ひとつでも当てはまる会社はお気軽にお問い合せ下さい

労働基準監督署対応関連サポートでよくある質問

スポットでも手伝っていただけるんですか?
 現在はスポットでも喜んでお受けしております。ただし長期契約に比べれば料金は高く設定しております。
 それは情報のやりとりにスムーズさを欠き、手間が余分にかかるからなのですが、ご理解をお願いします。
解決率はどの程度なのでしょうか?
 当事務所は解決率は、ほぼ100%に達しています。
 ただし御社の言い分が100%通るわけではなく、両者の折り合いをつけるところまでです。
今後の指摘も心配です
 指摘を受けた以上、それはその通りだと思います。
 しかし、我も彼も人であり、一生懸命是正しようと行動する経営者を殺しはしません。たまに無茶を言う経営者もいますが、あくまで遵法精神と事業発展を天秤にかけ、程よい塩梅を保つよう、当方は懸命に努力します。
 事後がご心配でしたら、格安でも顧問契約をご検討下さい。
書類作成だけの代行とはどういうことですか?
 当方で必要な情報をいただいて、ややこしい書類を作成したら御社に送ります。
 そうしましたら、御社で行政窓口へ提出していただくようなイメージです。最近はほとんど郵送で受理されますので、当方から郵送手配しても結構です。
労働基準監督署など行政への届出代行もしてもらえるんですか?
 もちろんです。ただ届出代行は料金を別途にしてありますのでご注意下さい。
 労災対応にあっては、やはり行政の担当者さんと膝を付き合わせての打合せが重要だと思いますので、喜んでお届けします。
委託することで他にメリットはありますか?
 その質問をお待ちしていました。
 当事務所は、「人マネジメント」、「業務改善」、「問題解決」を得意としている事務所です。従いまして、そうしたノウハウの提供にこそ当事務所の強みがあると考えております。
 組織運営されるにあたり、様々な人の悩みがあろうかと思いますが、その時こそ我々にご用命いただければ幸いです。ただしご質問等にお答えできるのは顧問契約をしている企業様に限っています。
 解決後もアドバイスがお望みでしたら、顧問契約をご検討願います。
緊急かつ重大な案件である労働基準監督署などの行政対応について、問題解決のプロである菅野労務FP事務所が万全なサポートで御社をお助けします。
茨城県石岡市の社会保険労務士・菅野労務FP事務所へのお問合せ

 労働基準監督署の調査とは、労働基準監督官が、労働基準法等の違反の有無を調査する目的で、事業場に立ち入ることをいいます。主に、次の4つの場合があります。

定期監督 最も一般的な調査です。労働基準監督署の調査の多くはこの定期監督に該当し、事務所の管轄の労働基準監督署が任意に事業所を選び、事前に調査の日程を連絡し行います。
申告監督 会社に在職している従業員もしくは退職者から、残業代の未払いや、不当解雇等について労働基準監督署に申告(通報)があったときに、その内容を確認するために行う調査です。
災害時監督 一定規模以上の労働災害が発生した場合、その災害の実態を確認するために行う調査です。災害原因の究明や再発防止の指導が行われます。
再監督 過去に是正勧告を受けたが、指定期日までに「是正(改善)報告書」が提出されない場合や、事業所の対応が悪質である場合などに再度行われる調査です。会社は労働基準監督官の行政指導に従わないために再監督されるわけですから、上の3つの調査よりもおのずと厳しいものになります。

更新日:2017年08月20日

関連業務案内

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