かきゅうねんきんがく:加給年金額

加給年金額 【かきゅうねんきんがく】

 

特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年~19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、その人の年金に加給年金額が加算されます。
 また、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以後生まれの場合は、配偶者の加給年金額に生年月日に応じて特別加算が行われます。

2006年10月23日