いくじきかんにおけるじゅうぜんひょうじゅんほうしゅうげつがくみなしそち:育児期間における従前標準報酬月額みなし措置

育児期間における従前標準報酬月額みなし措置 【いくじきかんにおけるじゅうぜんひょうじゅんほうしゅうげつがくみなしそち】

 

 年金制度における次世代育成支援策の一環として、3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます。これを育児期間における従前標準報酬月額みなし措置といいます。

2006年10月23日