====== 第九章 罰則(高年齢者等雇用安定法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第五十五条 =====  [[高齢安定法_7#第四十九条(事業主等に対する援助等)|第四十九条]]第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 ===== 第五十六条 =====  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して[[高齢安定法_9#第五十五条|前条]]の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、[[高齢安定法_9#第五十五条|同条]]の刑を科する。 ===== 第五十七条 =====  [[高齢安定法_3#第十六条(多数離職の届出)|第十六条]]第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。 ===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ ===== * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法トップへ]] * [[高齢安定法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) * [[高齢安定法_2|第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等]] (第八条~第十一条) * [[高齢安定法_3|第三章 高年齢者等の再就職の促進等]] *  [[高齢安定法_3#第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等|第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等]] (第十二条~第十四条) *  [[高齢安定法_3#第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等|第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等]] (第十五条~第二十一条) *  [[高齢安定法_3#第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置|第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置]] (第二十二条~第三十三条) * [[高齢安定法_4|第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保]] (第三十四条~第三十五条) * [[高齢安定法_5|第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保]] (第三十六条) * [[高齢安定法_6|第六章 シルバー人材センター等]] *  [[高齢安定法_6#第一節 シルバー人材センター|第一節 シルバー人材センター]] (第三十七条~第四十三条) *  [[高齢安定法_6#第二節 シルバー人材センター連合|第二節 シルバー人材センター連合]] (第四十四条~第四十五条) *  [[高齢安定法_6#第三節 全国シルバー人材センター事業協会|第三節 全国シルバー人材センター事業協会]] (第四十六条~第四十八条) * [[高齢安定法_7|第七章 国による援助等]] (第四十九条~第五十一条) * [[高齢安定法_8|第八章 雑則]] (第五十二条~第五十四条) * [[高齢安定法_9|第九章 罰則]] (第五十五条~第五十七条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}