====== 第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保(高年齢者等雇用安定法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画) =====  地方公共団体は、単独で又は共同して、[[高齢安定法_4#第三十五条(協議会)|次条]]第一項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画(以下この条及び同項において「地域高年齢者就業機会確保計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。 2 地域高年齢者就業機会確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 *一 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(次項第一号において「計画区域」という。) *二 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関する事項 *三 国が実施する高年齢者の雇用に資する事業に関する事項 *四 計画期間 3 地域高年齢者就業機会確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 *一 計画区域における高年齢者の就業の機会の確保の目標に関する事項 *二 地方公共団体及び[[高齢安定法_4#第三十五条(協議会)|次条]]第一項の協議会の構成員その他の関係者が実施する高年齢者の就業の機会の確保に資する事業に関する事項 4 地方公共団体は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。 5 政府は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画(前項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る第二項第三号に規定する事業について、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)[[雇用保険法_4#第六十二条(雇用安定事業)|第六十二条]]の雇用安定事業又は[[雇用保険法_4#第六十三条(能力開発事業)|同法第六十三条]]の能力開発事業として行うものとする。 ===== 第三十五条(協議会) =====  地方公共団体、関係機関、[[高齢安定法_6#第三十七条(指定等)|第三十七条]]第二項に規定するシルバー人材センター、事業主団体、高年齢者の就業に関連する業務に従事する者その他の関係者は、高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する地域の課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、地域高年齢者就業機会確保計画に関し必要な事項その他地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保の方策について協議を行うための協議会を組織することができる。 2 前項の協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 ===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ ===== * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法トップへ]] * [[高齢安定法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) * [[高齢安定法_2|第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等]] (第八条~第十一条) * [[高齢安定法_3|第三章 高年齢者等の再就職の促進等]] *  [[高齢安定法_3#第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等|第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等]] (第十二条~第十四条) *  [[高齢安定法_3#第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等|第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等]] (第十五条~第二十一条) *  [[高齢安定法_3#第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置|第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置]] (第二十二条~第三十三条) * [[高齢安定法_4|第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保]] (第三十四条~第三十五条) * [[高齢安定法_5|第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保]] (第三十六条) * [[高齢安定法_6|第六章 シルバー人材センター等]] *  [[高齢安定法_6#第一節 シルバー人材センター|第一節 シルバー人材センター]] (第三十七条~第四十三条) *  [[高齢安定法_6#第二節 シルバー人材センター連合|第二節 シルバー人材センター連合]] (第四十四条~第四十五条) *  [[高齢安定法_6#第三節 全国シルバー人材センター事業協会|第三節 全国シルバー人材センター事業協会]] (第四十六条~第四十八条) * [[高齢安定法_7|第七章 国による援助等]] (第四十九条~第五十一条) * [[高齢安定法_8|第八章 雑則]] (第五十二条~第五十四条) * [[高齢安定法_9|第九章 罰則]] (第五十五条~第五十七条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}