====== 第一章 総則(高年齢者等雇用安定法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条(目的) =====  この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 ===== 第二条(定義) =====  この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 *一 中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。) *二 中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。[[高齢安定法_3#第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置|第三章第三節]]において同じ。) 3 この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。 ===== 第三条(基本的理念) =====  高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。 2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。 ===== 第四条(事業主の責務) =====  事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする。 2 事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする。 ===== 第五条(国及び地方公共団体の責務) =====  国及び地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。 ===== 第六条(高年齢者等職業安定対策基本方針) =====  厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「[[https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-559.pdf|高年齢者等職業安定対策基本方針]]」という。)を策定するものとする。 2 [[https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-559.pdf|高年齢者等職業安定対策基本方針]]に定める事項は、次のとおりとする。 *一 高年齢者等の就業の動向に関する事項 *二 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項 *三 [[高齢安定法_1#第四条(事業主の責務)|第四条]]第一項の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等並びに[[高齢安定法_1#第四条(事業主の責務)|同条]]第二項の事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項 *四 高年齢者雇用確保措置等([[高齢安定法_2#第九条(高年齢者雇用確保措置)|第九条]]第一項に規定する高年齢者雇用確保措置及び[[高齢安定法_2#第十条の二(高年齢者就業確保措置)|第十条の二]]第四項に規定する高年齢者就業確保措置をいう。[[高齢安定法_2#第十一条(高年齢者雇用等推進者)|第十一条]]において同じ。)の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項 *五 高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項 *六 前各号に掲げるもののほか、高年齢者等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項 3 厚生労働大臣は、[[https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-559.pdf|高年齢者等職業安定対策基本方針]]を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、[[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouseisaku/index.html|労働政策審議会]]の意見を聴かなければならない。 4 厚生労働大臣は、[[https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-559.pdf|高年齢者等職業安定対策基本方針]]を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、[[https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-559.pdf|高年齢者等職業安定対策基本方針]]の変更について準用する。 ===== 第七条(適用除外) =====  この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|第六条]]第一項に規定する船員については、適用しない。 2 [[高齢安定法_1#第六条(高年齢者等職業安定対策基本方針)|前条]]、[[高齢安定法_2|次章]]、[[高齢安定法_3#第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等|第三章第二節]]、[[高齢安定法_7#第四十九条(事業主等に対する援助等)|第四十九条]]及び[[高齢安定法_8#第五十二条(雇用状況等の報告)|第五十二条]]の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 ===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ ===== * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法トップへ]] * [[高齢安定法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) * [[高齢安定法_2|第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等]] (第八条~第十一条) * [[高齢安定法_3|第三章 高年齢者等の再就職の促進等]] *  [[高齢安定法_3#第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等|第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等]] (第十二条~第十四条) *  [[高齢安定法_3#第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等|第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等]] (第十五条~第二十一条) *  [[高齢安定法_3#第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置|第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置]] (第二十二条~第三十三条) * [[高齢安定法_4|第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保]] (第三十四条~第三十五条) * [[高齢安定法_5|第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保]] (第三十六条) * [[高齢安定法_6|第六章 シルバー人材センター等]] *  [[高齢安定法_6#第一節 シルバー人材センター|第一節 シルバー人材センター]] (第三十七条~第四十三条) *  [[高齢安定法_6#第二節 シルバー人材センター連合|第二節 シルバー人材センター連合]] (第四十四条~第四十五条) *  [[高齢安定法_6#第三節 全国シルバー人材センター事業協会|第三節 全国シルバー人材センター事業協会]] (第四十六条~第四十八条) * [[高齢安定法_7|第七章 国による援助等]] (第四十九条~第五十一条) * [[高齢安定法_8|第八章 雑則]] (第五十二条~第五十四条) * [[高齢安定法_9|第九章 罰則]] (第五十五条~第五十七条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}