====== 第六章 不服申立て及び訴訟(雇用保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六十九条(不服申立て) =====  [[雇用保険法_2#第九条(確認)|第九条]]の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は[[雇用保険法_3_1#第十条の四(返還命令等)|第十条の四]]第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を[[雇用保険法_3の2#第六十一条の六(育児休業給付)|第六十一条の六]]第二項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 4 第一項の審査請求及び再審査請求については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-Ch_2|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章]](第二十二条を除く。)及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-Ch_4|第四章]]の規定は、適用しない。 ===== 第七十条(不服理由の制限) =====  [[雇用保険法_2#第九条(確認)|第九条]]の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。 ===== 第七十一条(審査請求と訴訟との関係) =====  [[雇用保険法_6#第六十九条(不服申立て)|第六十九条]]第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 ===== 雇用保険法の関連ページ ===== * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条) *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}