====== 第五章 費用の負担(雇用保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六十六条(国庫の負担) =====  国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第三号において同じ。)、育児休業給付並びに[[雇用保険法_4#第六十四条|第六十四条]]に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。 * 一 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合 * イ 毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一 * ロ イに掲げる場合以外の場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一 * 二 日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合 * イ 前号イに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一 * ロ 前号ロに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三十分の一 * 三 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一 * 四 育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一 * 五 [[雇用保険法_4#第六十四条|第六十四条]]に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一 2 前項第一号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。 3 前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 * 一 次に掲げる額の合計額(以下この条及び第[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「一般保険料徴収額」という。) * イ 徴収法の規定により徴収した[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|徴収法第十二条]]第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条及び[[雇用保険法_5#第六十七条の二|第六十七条の二]]において同じ。)に応ずる部分の額 * ロ [[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|徴収法第十二条]]第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額 * 二 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額 * 三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額 * 四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項及び[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額 4 [[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|徴収法第十二条]]第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とし、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。 5 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。 * 一 次に掲げる額を合計した額 * イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額 * ロ イの額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額 * 二 支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額 6 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、[[雇用保険法_4#第六十四条|第六十四条]]に規定する事業([[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。 ===== 第六十七条 =====  [[雇用保険法_3_2#第二十五条(広域延長給付)|第二十五条]]第一項の措置が決定された場合には、[[雇用保険法_5#第六十六条(国庫の負担)|前条]]第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。この場合において、同条第二項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。 * 一 [[雇用保険法_5#第六十六条(国庫の負担)|前条]]第一項第一号イに掲げる場合 広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一 * 二 [[雇用保険法_5#第六十六条(国庫の負担)|前条]]第一項第一号ロに掲げる場合 広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三十分の一 ===== 第六十七条の二 =====  国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(雇用保険率が千分の十五・五(徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五)以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び[[雇用保険法_4#第六十四条|第六十四条]]に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、[[雇用保険法_5#第六十六条(国庫の負担)|第六十六条]]第一項、第二項及び第五項並びに[[雇用保険法_5#第六十七条|前条]]の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。 ===== 第六十八条(保険料) =====  雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。 2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業([[雇用保険法_4#第六十三条(能力開発事業)|第六十三条]]に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。 ===== 雇用保険法の関連ページ ===== * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条) *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}