====== 第三章 第五節の二 教育訓練給付(雇用保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六十条の二(教育訓練給付金) =====  教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。 * 一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者 * 二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの 2 前項の支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。 * 一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 * 二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間 3 第二十二条第四項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。 4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の七十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。 5 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。 ===== 第六十条の三(給付制限) =====  偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。 2 前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する。 3 第一項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、前条第二項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。 ===== 雇用保険法の関連ページ ===== * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] ===== 全体の関連ページ ===== * [[労働基準法]] * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] * [[労働安全衛生法]] * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] * [[労働契約法]] * [[パートタイム・有期雇用労働法]] * [[厚生労働省モデル就業規則]] * [[育児・介護休業法]] * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] * [[派遣法|労働者派遣法]] * [[男女雇用機会均等法]] * [[パワハラ防止法]] * [[労災法|労働者災害補償保険法]] * [[雇用保険法]] * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] * [[健康保険法]] * [[厚生年金保険法]] * [[国民年金法]] * [[社会保険労務士法]] * [[各法令の罰則一覧]] * [[日本国憲法]] * [[民法]] * [[会社法]] * [[刑法]] * [[start|トップページへ]] * [[https://www.kannosrfp.com/|菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)]]  このページへのアクセス  今日: {{counter|today}} / 昨日: {{counter|yesterday}} / 総計: {{counter|total}}