====== 第一章 総則(雇用保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条(目的) =====  雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 ===== 第二条(管掌) =====  雇用保険は、政府が管掌する。 2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 ===== 第三条(雇用保険事業) =====  雇用保険は、[[雇用保険法_1#第一条(目的)|第一条]]の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 ===== 第四条(定義) =====  この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、[[雇用保険法_2#第六条(適用除外)|第六条]]各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 5 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 雇用保険法の関連ページ ===== * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条) *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}