====== 育児・介護休業法 ======  (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)\\  (平成三年法律第七十六号) 最新:令和4年10月1日施行\\  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[育介法_01|第一章 総則]] - [[育介法_01#第一条(目的)|第一条(目的)]] - [[育介法_01#第二条(定義)|第二条(定義)]] - [[育介法_01#第三条(基本的理念)|第三条(基本的理念)]] - [[育介法_01#第四条(関係者の責務)|第四条(関係者の責務)]]  [[育介法_02|第二章 育児休業]] - [[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条(育児休業の申出)]] - [[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)]] - [[育介法_02#第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)|第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)]] - [[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条(育児休業申出の撤回等)]] - [[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条(育児休業期間)]] - [[育介法_02#第九条の二(出生時育児休業の申出)|第九条の二(出生時育児休業の申出)]] - [[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)]] - [[育介法_02#第九条の四(準用)|第九条の四(準用)]] - [[育介法_02#第九条の五(出生時育児休業期間等)|第九条の五(出生時育児休業期間等)]] - [[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)]] - [[育介法_02#第九条の七(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)|第九条の七(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)]] - [[育介法_02#第十条(不利益取扱いの禁止)|第十条(不利益取扱いの禁止)]]  [[育介法_03|第三章 介護休業]] - [[育介法_03#第十一条(介護休業の申出)|第十一条(介護休業の申出)]] - [[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)]] - [[育介法_03#第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出)|第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出)]] - [[育介法_03#第十四条(介護休業申出の撤回等)|第十四条(介護休業申出の撤回等)]] - [[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条(介護休業期間)]] - [[育介法_03#第十六条(不利益取扱いの禁止)|第十六条(不利益取扱いの禁止)]]  [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] - [[育介法_04#第十六条の二(子の看護休暇の申出)|第十六条の二(子の看護休暇の申出)]] - [[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)]] - [[育介法_04#第十六条の四(準用)|第十六条の四(準用)]]  [[育介法_05|第五章 介護休暇]] - [[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五(介護休暇の申出)]] - [[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)]] - [[育介法_05#第十六条の七(準用)|第十六条の七(準用)]]  [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] - [[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]] - [[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]] - [[育介法_06#第十六条の十|第十六条の十]]  [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] - [[育介法_07#第十七条|第十七条]] - [[育介法_07#第十八条|第十八条]] - [[育介法_07#第十八条の二|第十八条の二]]  [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] - [[育介法_08#第十九条|第十九条]] - [[育介法_08#第二十条|第二十条]] - [[育介法_08#第二十条の二|第二十条の二]]  [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] - [[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)]] - [[育介法_09#第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置)|第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置)]] - [[育介法_09#第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)|第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)]] - [[育介法_09#第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)|第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)]] - [[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)]] - [[育介法_09#第二十三条の二|第二十三条の二]] - [[育介法_09#第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)|第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)]] - [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)]] - [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)]] - [[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|第二十六条(労働者の配置に関する配慮)]] - [[育介法_09#第二十七条(再雇用特別措置等)|第二十七条(再雇用特別措置等)]] - [[育介法_09#第二十八条(指針)|第二十八条(指針)]] - [[育介法_09#第二十九条(職業家庭両立推進者)|第二十九条(職業家庭両立推進者)]]  [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] - [[育介法_10#第三十条(事業主等に対する援助)|第三十条(事業主等に対する援助)]] - [[育介法_10#第三十一条(相談、講習等)|第三十一条(相談、講習等)]] - [[育介法_10#第三十二条(再就職の援助)|第三十二条(再就職の援助)]] - [[育介法_10#第三十三条(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)|第三十三条(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)]] - [[育介法_10#第三十四条(勤労者家庭支援施設)|第三十四条(勤労者家庭支援施設)]] - [[育介法_10#第三十五条(勤労者家庭支援施設指導員)|第三十五条(勤労者家庭支援施設指導員)]] - [[育介法_10#第三十六条から第五十二条まで 削除|第三十六条から第五十二条まで 削除]]  [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]   [[育介法_11#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] - [[育介法_11#第五十二条の二(苦情の自主的解決)|第五十二条の二(苦情の自主的解決)]] - [[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)]] - [[育介法_11#第五十二条の四(紛争の解決の援助)|第五十二条の四(紛争の解決の援助)]]   [[育介法_11#第二節 調停|第二節 調停]] - [[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五(調停の委任)]] - [[育介法_11#第五十二条の六(調停)|第五十二条の六(調停)]]  [[育介法_12|第十二章 雑則]] - [[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)]] - [[育介法_12#第五十四条|第五十四条]] - [[育介法_12#第五十五条(調査等)|第五十五条(調査等)]] - [[育介法_12#第五十六条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)|第五十六条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)]] - [[育介法_12#第五十六条の二(公表)|第五十六条の二(公表)]] - [[育介法_12#第五十七条(労働政策審議会への諮問)|第五十七条(労働政策審議会への諮問)]] - [[育介法_12#第五十八条(権限の委任)|第五十八条(権限の委任)]] - [[育介法_12#第五十九条(厚生労働省令への委任)|第五十九条(厚生労働省令への委任)]] - [[育介法_12#第六十条(船員に関する特例)|第六十条(船員に関する特例)]] - [[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条(公務員に関する特例)]]  [[育介法_13|第十三章 罰則]] - [[育介法_13#第六十二条|第六十二条]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) - [[育介法_13#第六十三条|第六十三条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) - [[育介法_13#第六十四条|第六十四条]] (三十万円以下の罰金) - [[育介法_13#第六十五条|第六十五条]] (行為者のほか法人等対して各本条の罰金刑) - [[育介法_13#第六十六条|第六十六条]] (二十万円以下の過料) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}