====== 第十三章 罰則(育児・介護休業法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六十二条 =====  [[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_41|職業安定法第四十一条]]第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 ===== 第六十三条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条]]第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 * 二 [[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条]]条第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_37|職業安定法第三十七条]]第二項の規定による指示に従わなかった者 * 三 [[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_39|職業安定法第三十九条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_40|第四十条]]の規定に違反した者 ===== 第六十四条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_50|職業安定法第五十条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は[[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_50|同法第五十条]]第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 * 二 [[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_51|職業安定法第五十一条]]第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 ===== 第六十五条 =====  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条([[育介法_13#第六十二条|第六十二条]]、[[育介法_13#第六十三条|第六十三条]]、[[育介法_13#第六十四条|第六十四条]])の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 ===== 第六十六条 =====  [[育介法_12#第五十六条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)|第五十六条]]の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 ===== 育児・介護休業法の関連ページ ===== * [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] * [[育介法_01|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[育介法_02|第二章 育児休業]] (第五条~第十条) * [[育介法_03|第三章 介護休業]] (第十一条~第十六条) * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] (第十六条の二~第十六条の四) * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] (第十六条の五~第十六条の七) * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] (第十六条の八~第十六条の十) * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] (第十七条~第十八条の二) * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] (第十九条~第二十条の二) * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] (第二十一条~第二十九条) * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] (第三十条~第五十二条) * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ *  [[育介法_11#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第五十二条の二~第五十二条の四) *  [[育介法_11#第二節 調停|第二節 調停]] (第五十二条の五~第五十二条の六) * [[育介法_12|第十二章 雑則]] (第五十三条~第六十一条) * [[育介法_13|第十三章 罰則]] (第六十二条~第六十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}