====== 第十一章 紛争の解決(育児・介護休業法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第一節 紛争の解決の援助等 ====== ===== 第五十二条の二(苦情の自主的解決) =====  事業主は、[[育介法_02|第二章]]から[[育介法_08|第八章]]まで、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]、[[育介法_09#第二十三条の二|第二十三条の二]]及び[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|第二十六条]]に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 ===== 第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例) =====  [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]に定める事項及び[[育介法_11#第五十二条の二(苦情の自主的解決)|前条]]の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第五条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_12|第十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_19|第十九条]]までの規定は適用せず、[[育介法_11#第五十二条の四(紛争の解決の援助)|次条]]から[[育介法_11#第五十二条の六(調停)|第五十二条の六]]までに定めるところによる。 ===== 第五十二条の四(紛争の解決の援助) =====  都道府県労働局長は、[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|前条]]に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 2 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。 ====== 第二節 調停 ====== ===== 第五十二条の五(調停の委任) =====  都道府県労働局長は、[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|第五十二条の三]]に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_6|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条]]第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。 2 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。 ===== 第五十二条の六(調停) =====  [[男女雇均法_3_2#第十九条_調停|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十六条_資料提供の要求等|第二十六条]]までの規定は、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|前条]]第一項の調停の手続について準用する。この場合において、[[男女雇均法_3_2#第十九条_調停|同法第十九条]]第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項」と、[[男女雇均法_3_2#第二十条|同法第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、[[男女雇均法_3_2#第二十五条_訴訟手続の中止|同法第二十五条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条_調停の委任|第十八条]]第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|第五十二条の三]]」と読み替えるものとする。 ===== 育児・介護休業法の関連ページ ===== * [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] * [[育介法_01|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[育介法_02|第二章 育児休業]] (第五条~第十条) * [[育介法_03|第三章 介護休業]] (第十一条~第十六条) * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] (第十六条の二~第十六条の四) * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] (第十六条の五~第十六条の七) * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] (第十六条の八~第十六条の十) * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] (第十七条~第十八条の二) * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] (第十九条~第二十条の二) * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] (第二十一条~第二十九条) * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] (第三十条~第五十二条) * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ *  [[育介法_11#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第五十二条の二~第五十二条の四) *  [[育介法_11#第二節 調停|第二節 調停]] (第五十二条の五~第五十二条の六) * [[育介法_12|第十二章 雑則]] (第五十三条~第六十一条) * [[育介法_13|第十三章 罰則]] (第六十二条~第六十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}