====== 第三章 介護休業(育児・介護休業法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十一条(介護休業の申出) =====  労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。 * 一 当該対象家族について三回の介護休業をした場合 * 二 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第一項において「介護休業日数」という。)が九十三日に達している場合 3 第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。 4 第一項ただし書及び第二項(第二号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日([[育介法_03#第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出)|第十三条]]において準用する[[育介法_02#第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)|第七条]]第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。 ===== 第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等) =====  事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。 2 [[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「[[育介法_03#第十一条(介護休業の申出)|第十一条]]第一項」と読み替えるものとする。 3 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。 4 前二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。 ===== 第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出) =====  [[育介法_02#第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)|第七条]]第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。 ===== 第十四条(介護休業申出の撤回等) =====  介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日([[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する[[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第四項及び次条第一項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。 2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。 3 [[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第四項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 ===== 第十五条(介護休業期間) =====  介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。 2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、[[育介法_03#第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出)|第十三条]]において準用する[[育介法_02#第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)|第七条]]第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。 3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 * 一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 * 二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。 4 [[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 ===== 第十六条(不利益取扱いの禁止) =====  事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ===== 育児・介護休業法の関連ページ ===== * [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] * [[育介法_01|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[育介法_02|第二章 育児休業]] (第五条~第十条) * [[育介法_03|第三章 介護休業]] (第十一条~第十六条) * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] (第十六条の二~第十六条の四) * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] (第十六条の五~第十六条の七) * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] (第十六条の八~第十六条の十) * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] (第十七条~第十八条の二) * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] (第十九条~第二十条の二) * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] (第二十一条~第二十九条) * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] (第三十条~第五十二条) * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ *  [[育介法_11#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第五十二条の二~第五十二条の四) *  [[育介法_11#第二節 調停|第二節 調停]] (第五十二条の五~第五十二条の六) * [[育介法_12|第十二章 雑則]] (第五十三条~第六十一条) * [[育介法_13|第十三章 罰則]] (第六十二条~第六十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}