====== 第八章 罰則(職業能力開発促進法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第九十九条の二 =====  [[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|第二十六条の六]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_41|職業安定法第四十一条]]第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者又は[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十七(義務)|第三十条の二十七]]第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 罰則:[[職業能力開発法8#第百四条|第百四条]](行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑) ===== 第九十九条の三 =====  [[職業能力開発法3_2#第十五条(協議会)|第十五条]]第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ===== 第百条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|第二十六条の六]]第四項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 * 二 [[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|第二十六条の六]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_37|職業安定法第三十七条]]第二項の規定による指示に従わなかつた者 * 三 [[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|第二十六条の六]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_39|職業安定法第三十九条]]又は[[職業能力開発法4#第四十条(解散)|第四十条]]の規定に違反した者 * 四 [[職業能力開発法3_8#第三十条の十三(秘密保持義務等)|第三十条の十三]]第一項([[職業能力開発法3_8#第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用)|第三十条の二十六]]において準用する場合を含む。)又は[[職業能力開発法5#第四十七条|第四十七条]]第二項の規定に違反して秘密を漏らした者 * 五 [[職業能力開発法6#第七十七条(中央協会の役員等の秘密保持義務等)|第七十七条]]第一項又は[[職業能力開発法6#第八十九条(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)|第八十九条]]第一項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者 罰則:[[職業能力開発法8#第百四条|第百四条]](行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑) ===== 第百条の二 =====  次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[職業能力開発法3_8#第三十条の十(資格試験業務の休廃止)|第三十条の十]]([[職業能力開発法3_8#第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用)|第三十条の二十六]]において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格試験業務又は登録事務の全部を廃止したとき。 * 二 [[職業能力開発法3_8#第三十条の十六(帳簿の記載)|第三十条の十六]]([[職業能力開発法3_8#第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用)|第三十条の二十六]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して資格試験業務又は登録事務に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 * 三 [[職業能力開発法3_8#第三十条の十七(報告等)|第三十条の十七]]第一項([[職業能力開発法3_8#第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用)|第三十条の二十六]]において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 ===== 第百一条 =====  [[職業能力開発法5#第四十八条(報告等)|第四十八条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 ===== 第百二条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[職業能力開発法3_4#第二十六条の五(表示等)|第二十六条の五]]第二項の規定に違反した者 * 二 [[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|第二十六条の六]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_50|職業安定法第五十条]]第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 * 三 [[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|第二十六条の六]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_50|職業安定法第五十条]]第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 * 四 [[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|第二十六条の六]]第五項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_51|職業安定法第五十一条]]第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 * 五 [[職業能力開発法3_8#第三十条の二十二(登録の取消し等)|第三十条の二十二]]第二項の規定によりキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、キャリアコンサルタントの名称を使用したもの * 六 [[職業能力開発法3_8#第三十条の二十八(名称の使用制限)|第三十条の二十八]]の規定に違反した者 * 七 [[職業能力開発法5#第五十条(合格者の名称)|第五十条]]第三項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの * 八 [[職業能力開発法5#第五十条(合格者の名称)|第五十条]]第四項の規定に違反した者 罰則:[[職業能力開発法8#第百四条|第百四条]](行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑) ===== 第百三条 =====  [[職業能力開発法6#第七十四条(報告等)|第七十四条]]第一項([[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は[[職業能力開発法6#第七十四条(報告等)|第七十四条]]第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 罰則:[[職業能力開発法8#第百三条|第百三条]](三十万円以下の罰金) ===== 第百四条 =====  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、[[職業能力開発法8#第九十九条の二|第九十九条の二]]、[[職業能力開発法8#第百条|第百条]]第一号から第三号まで、[[職業能力開発法8#第百二条|第百二条]]第一号から第四号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 ===== 第百五条 =====  [[職業能力開発法3_8#第三十条の十五(登録の取消し等)|第三十条の十五]]第二項([[職業能力開発法3_8#第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用)|第三十条の二十六]]において準用する場合を含む。)又は[[職業能力開発法5#第四十七条|第四十七条]]第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。 ===== 第百五条の二 =====  [[職業能力開発法3_8#第三十条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第三十条の十一]]第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに[[職業能力開発法3_8#第三十条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|同条]]第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。 ===== 第百六条 =====  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 * 一 [[職業能力開発法6#第五十五条(業務)|第五十五条]]又は[[職業能力開発法6#第八十二条(業務)|第八十二条]]に規定する業務以外の業務を行つたとき。 * 二 [[職業能力開発法6#第五十七条(加入)|第五十七条]]第二項又は[[職業能力開発法6#第八十三条(会員の資格等)|第八十三条]]第二項の規定に違反したとき。 * 三 [[職業能力開発法6#第六十八条(決算関係書類の提出及び備付け等)|第六十八条]]第一項([[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、[[職業能力開発法6#第六十八条(決算関係書類の提出及び備付け等)|第六十八条]]第一項に規定する書類を備えて置かないとき。 * 四 [[職業能力開発法6#第七十二条(財産の処分等)|第七十二条]]第一項([[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産を処分したとき。 * 五 [[職業能力開発法6#第七十三条(決算関係書類の提出)|第七十三条]]([[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 * 六 [[職業能力開発法6#第七十五条(勧告等)|第七十五条]]第一号([[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。 * 七 [[職業能力開発法6#第七十八条(準用)|第七十八条]]又は[[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する[[職業能力開発法4#第三十四条(登記)|第三十四条]]第一項の規定に違反したとき。 * 八 [[職業能力開発法6#第七十八条(準用)|第七十八条]]又は[[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する[[職業能力開発法4#第四十条の二(職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十条の二]]第二項又は[[職業能力開発法4#第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十一条の十]]第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。 * 九 [[職業能力開発法6#第七十八条(準用)|第七十八条]]又は[[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する[[職業能力開発法4#第四十一条の八(債権の申出の催告等)|第四十一条の八]]第一項又は[[職業能力開発法4#第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十一条の十]]第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 * 十 [[職業能力開発法6#第七十八条(準用)|第七十八条]]又は[[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する[[職業能力開発法4#第四十二条の二(裁判所による監督)|第四十二条の二]]第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。 * 十一 事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。 ===== 第百七条 =====  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 * 一 [[職業能力開発法4#第三十三条(業務)|第三十三条]]又は[[職業能力開発法7#第九十二条(職業訓練等に準ずる訓練の実施)|第九十二条]]に規定する業務以外の業務を行つたとき。 * 二 [[職業能力開発法4#第三十四条(登記)|第三十四条]]第一項の規定に違反したとき。 * 三 [[職業能力開発法4#第三十九条(定款又は寄附行為の変更)|第三十九条]]第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 * 四 [[職業能力開発法4#第三十七条の二(財産目録及び社員名簿)|第三十七条の二]]第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。 * 五 [[職業能力開発法4#第三十九条の二(職業訓練法人の業務の監督)|第三十九条の二]]第二項又は[[職業能力開発法4#第四十二条の二(裁判所による監督)|第四十二条の二]]第二項の規定による都道府県知事又は裁判所の検査を妨げたとき。 * 六 [[職業能力開発法4#第四十条の二(職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十条の二]]第二項又は[[職業能力開発法4#第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十一条の十]]第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。 * 七 [[職業能力開発法4#第四十一条の八(債権の申出の催告等)|第四十一条の八]]第一項又は[[職業能力開発法4#第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十一条の十]]第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 * 八 [[職業能力開発法4#第四十二条(残余財産の帰属)|第四十二条]]第二項又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。 * 九 財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。 ===== 第百八条 =====  [[職業能力開発法3_3#第十七条(名称使用の制限)|第十七条]]、[[職業能力開発法3_4#第二十七条|第二十七条]]第四項、[[職業能力開発法4#第三十二条(人格等)|第三十二条]]第二項、[[職業能力開発法6#第五十三条(人格等)|第五十三条]]第二項又は[[職業能力開発法6#第八十条(人格等)|第八十条]]第二項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。 ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== * [[職業能力開発法1|第一章 総則]](第一条~第四条) * [[職業能力開発法2|第二章 職業能力開発計画]](第五条~第七条) * [[職業能力開発法3_1|第三章 職業能力開発の促進]] *  [[職業能力開発法3_1#第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置|第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置]](第八条~第十四条) *  [[職業能力開発法3_2|第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置]](第十四条の二~第十五条の六) *  [[職業能力開発法3_3|第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等]](第十五条の七~第二十三条) *  [[職業能力開発法3_4|第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等]](第二十四条~第二十六条の二) *  [[職業能力開発法3_4#第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等|第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等]](第二十六条の三~第二十六条の七) *  [[職業能力開発法3_4#第六節 職業能力開発総合大学校|第六節 職業能力開発総合大学校]](第二十七条) *  [[職業能力開発法3_4#第七節 職業訓練指導員等|第七節 職業訓練指導員等]](第二十七条の二~第三十条の二) *  [[職業能力開発法3_8|第八節 キャリアコンサルタント]](第三十条の三~第三十条の二十九) * [[職業能力開発法4|第四章 職業訓練法人]](第三十一条~第四十三条) * [[職業能力開発法5|第五章 職業能力検定]] *  [[職業能力開発法5#第一節 技能検定|第一節 技能検定]](第四十四条~第五十条) *  [[職業能力開発法5#第二節 補則|第二節 補則]](第五十条の二・第五十一条) * [[職業能力開発法6|第六章 職業能力開発協会]] *  [[職業能力開発法6#第一節 中央職業能力開発協会|第一節 中央職業能力開発協会]](第五十二条~第七十八条) *  [[職業能力開発法6#第二節 都道府県職業能力開発協会|第二節 都道府県職業能力開発協会]](第七十九条~第九十条) * [[職業能力開発法7|第七章 雑則]](第九十一条~第九十九条) * [[職業能力開発法8|第八章 罰則]](第九十九条の二~第百八条) 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