====== 第七章 雑則(職業能力開発促進法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第九十一条(都道府県に置く審議会等) =====  都道府県は、都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 2 前項に規定するもののほか、同項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項は、条例で定める。 ===== 第九十二条(職業訓練等に準ずる訓練の実施) =====  公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。 * 一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者 * 二 [[家内労働法1#第二条_定義|家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条]]第二項に規定する家内労働者 * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319|出入国管理及び難民認定法]](昭和二十六年政令第三百十九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319#326CO0000000319-Mpat_1|別表第一の四]]の表の留学又は研修の在留資格をもつて在留する者 * 四 前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの 罰則:[[職業能力開発法8#第百七条|第百七条]](二十万円以下の過料) ===== 第九十三条(厚生労働大臣の助言及び勧告) =====  厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置及び運営、[[職業能力開発法3_2#第十五条の二(事業主その他の関係者に対する援助)|第十五条の二]]第一項及び第二項の規定による援助その他職業能力の開発に関する事項について助言及び勧告をすることができる。 ===== 第九十四条(職業訓練施設の経費の負担) =====  国は、政令で定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。 ===== 第九十五条(交付金) =====  国は、[[職業能力開発法7#第九十四条(職業訓練施設の経費の負担)|前条]]に定めるもののほか、同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における[[職業能力開発法7#第九十四条(職業訓練施設の経費の負担)|前条]]に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。 ===== 第九十六条(雇用保険法との関係) =====  国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、[[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|第十五条の七]]第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに[[職業能力開発法3_2#第十五条の二(事業主その他の関係者に対する援助)|第十五条の二]]第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、[[職業能力開発法3_2#第十五条の三(事業主等に対する助成等)|第十五条の三]]、[[職業能力開発法6#第七十六条(中央協会に対する助成)|第七十六条]]及び[[職業能力開発法6#第八十七条(都道府県協会に対する助成)|第八十七条]]第二項の規定による助成等は、[[雇用保険法_4#第六十三条_能力開発事業|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条]]に規定する能力開発事業として行う。 ===== 第九十六条の二(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求) =====  登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分若しくはその不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_35|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条]]第二項及び第三項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_46|第四十六条]]第一項及び第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_47|第四十七条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_49|第四十九条]]第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。 ===== 第九十七条(手数料) =====  [[職業能力開発法3_8#第三十条の四(キャリアコンサルタント試験)|第三十条の四]]第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録)|第三十条の十九]]第一項の登録を受けようとする者、[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十(キャリアコンサルタント登録証)|第三十条の二十]]の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、[[職業能力開発法5#第四十四条(技能検定)|第四十四条]]第一項の技能検定を受けようとする者又は[[職業能力開発法5#第四十九条(合格証書)|第四十九条]]の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。 2 都道府県は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_227|地方自治法第二百二十七条]]の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、[[職業能力開発法5#第四十六条(技能検定の実施)|第四十六条]]第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。 ===== 第九十八条(報告) =====  厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練([[職業能力開発法3_4#第二十七条の二(指導員訓練の基準等)|第二十七条の二]]第二項において準用する[[職業能力開発法3_4#第二十四条(都道府県知事による職業訓練の認定)|第二十四条]]第一項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。)を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に関する事項について報告を求めることができる。 ===== 第九十八条の二(権限の委任) =====  この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 ===== 第九十九条(厚生労働省令への委任) =====  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== * [[職業能力開発法1|第一章 総則]](第一条~第四条) * [[職業能力開発法2|第二章 職業能力開発計画]](第五条~第七条) * [[職業能力開発法3_1|第三章 職業能力開発の促進]] *  [[職業能力開発法3_1#第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置|第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置]](第八条~第十四条) *  [[職業能力開発法3_2|第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置]](第十四条の二~第十五条の六) *  [[職業能力開発法3_3|第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等]](第十五条の七~第二十三条) *  [[職業能力開発法3_4|第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等]](第二十四条~第二十六条の二) *  [[職業能力開発法3_4#第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等|第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等]](第二十六条の三~第二十六条の七) *  [[職業能力開発法3_4#第六節 職業能力開発総合大学校|第六節 職業能力開発総合大学校]](第二十七条) *  [[職業能力開発法3_4#第七節 職業訓練指導員等|第七節 職業訓練指導員等]](第二十七条の二~第三十条の二) *  [[職業能力開発法3_8|第八節 キャリアコンサルタント]](第三十条の三~第三十条の二十九) * [[職業能力開発法4|第四章 職業訓練法人]](第三十一条~第四十三条) * [[職業能力開発法5|第五章 職業能力検定]] *  [[職業能力開発法5#第一節 技能検定|第一節 技能検定]](第四十四条~第五十条) *  [[職業能力開発法5#第二節 補則|第二節 補則]](第五十条の二・第五十一条) * [[職業能力開発法6|第六章 職業能力開発協会]] *  [[職業能力開発法6#第一節 中央職業能力開発協会|第一節 中央職業能力開発協会]](第五十二条~第七十八条) *  [[職業能力開発法6#第二節 都道府県職業能力開発協会|第二節 都道府県職業能力開発協会]](第七十九条~第九十条) * [[職業能力開発法7|第七章 雑則]](第九十一条~第九十九条) * [[職業能力開発法8|第八章 罰則]](第九十九条の二~第百八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}