====== 第二章 職業能力開発計画(職業能力開発促進法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第五条(職業能力開発基本計画) =====  厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び[[職業能力開発法2#第七条(都道府県職業能力開発計画等)|第七条]]第一項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。 2 職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 * 一 技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項 * 二 職業能力の開発の実施目標に関する事項 * 三 職業能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項 3 職業能力開発基本計画は、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき、かつ、技能労働力等の労働力の産業別、職種別、企業規模別、年齢別等の需給状況、労働者の労働条件及び労働能率の状態等を考慮して定められなければならない。 4 厚生労働大臣は、必要がある場合には、職業能力開発基本計画において、特定の職種等に係る職業訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができる。 5 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴くものとする。 6 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。 7 前二項の規定は、職業能力開発基本計画の変更について準用する。 ===== 第六条(勧告) =====  厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必要な勧告をすることができる。 ===== 第七条(都道府県職業能力開発計画等) =====  都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画(以下「都道府県職業能力開発計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 2 都道府県職業能力開発計画においては、おおむね[[職業能力開発法2#第五条(職業能力開発基本計画)|第五条]]第二項各号に掲げる事項について定めるものとする。 3 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 4 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。 5 [[職業能力開発法2#第五条(職業能力開発基本計画)|第五条]]第三項及び第四項の規定は都道府県職業能力開発計画の策定について、前二項の規定は都道府県職業能力開発計画の変更について、[[職業能力開発法2#第六条(勧告)|前条]]の規定は都道府県職業能力開発計画の実施について準用する。この場合において、[[職業能力開発法2#第五条(職業能力開発基本計画)|第五条]]第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、[[職業能力開発法2#第六条(勧告)|前条]]中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「労働政策審議会の意見を聴いて」とあるのは「事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で」と読み替えるものとする。 ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== * [[職業能力開発法1|第一章 総則]](第一条~第四条) * [[職業能力開発法2|第二章 職業能力開発計画]](第五条~第七条) * [[職業能力開発法3_1|第三章 職業能力開発の促進]] *  [[職業能力開発法3_1#第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置|第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置]](第八条~第十四条) *  [[職業能力開発法3_2|第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置]](第十四条の二~第十五条の六) *  [[職業能力開発法3_3|第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等]](第十五条の七~第二十三条) *  [[職業能力開発法3_4|第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等]](第二十四条~第二十六条の二) *  [[職業能力開発法3_4#第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等|第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等]](第二十六条の三~第二十六条の七) *  [[職業能力開発法3_4#第六節 職業能力開発総合大学校|第六節 職業能力開発総合大学校]](第二十七条) *  [[職業能力開発法3_4#第七節 職業訓練指導員等|第七節 職業訓練指導員等]](第二十七条の二~第三十条の二) *  [[職業能力開発法3_8|第八節 キャリアコンサルタント]](第三十条の三~第三十条の二十九) * [[職業能力開発法4|第四章 職業訓練法人]](第三十一条~第四十三条) * [[職業能力開発法5|第五章 職業能力検定]] *  [[職業能力開発法5#第一節 技能検定|第一節 技能検定]](第四十四条~第五十条) *  [[職業能力開発法5#第二節 補則|第二節 補則]](第五十条の二・第五十一条) * [[職業能力開発法6|第六章 職業能力開発協会]] *  [[職業能力開発法6#第一節 中央職業能力開発協会|第一節 中央職業能力開発協会]](第五十二条~第七十八条) *  [[職業能力開発法6#第二節 都道府県職業能力開発協会|第二節 都道府県職業能力開発協会]](第七十九条~第九十条) * [[職業能力開発法7|第七章 雑則]](第九十一条~第九十九条) * [[職業能力開発法8|第八章 罰則]](第九十九条の二~第百八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}