====== 第一章 総則(職業能力開発促進法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条(目的) =====  この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]](昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 ===== 第二条(定義) =====  この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条]]第一項に規定する船員を除く。[[職業能力開発法7#第九十五条(交付金)|第九十五条]]第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|同法第六条]]第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。 2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。 3 この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。 4 この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。 5 この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。 ===== 第三条(職業能力開発促進の基本理念) =====  労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。 ===== 第三条の二 =====  労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、[[職業能力開発法1#第三条(職業能力開発促進の基本理念)|前条]]の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。 2 職業訓練は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026|学校教育法]](昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。 3 青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。 4 身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。 5 技能検定その他の職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。 ===== 第三条の三 =====  労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。 ===== 第四条(関係者の責務) =====  事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。 2 国及び都道府県は、事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない。 ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== * [[職業能力開発法1|第一章 総則]](第一条~第四条) * [[職業能力開発法2|第二章 職業能力開発計画]](第五条~第七条) * [[職業能力開発法3_1|第三章 職業能力開発の促進]] *  [[職業能力開発法3_1#第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置|第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置]](第八条~第十四条) *  [[職業能力開発法3_2|第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置]](第十四条の二~第十五条の六) *  [[職業能力開発法3_3|第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等]](第十五条の七~第二十三条) *  [[職業能力開発法3_4|第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等]](第二十四条~第二十六条の二) *  [[職業能力開発法3_4#第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等|第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等]](第二十六条の三~第二十六条の七) *  [[職業能力開発法3_4#第六節 職業能力開発総合大学校|第六節 職業能力開発総合大学校]](第二十七条) *  [[職業能力開発法3_4#第七節 職業訓練指導員等|第七節 職業訓練指導員等]](第二十七条の二~第三十条の二) *  [[職業能力開発法3_8|第八節 キャリアコンサルタント]](第三十条の三~第三十条の二十九) * [[職業能力開発法4|第四章 職業訓練法人]](第三十一条~第四十三条) * [[職業能力開発法5|第五章 職業能力検定]] *  [[職業能力開発法5#第一節 技能検定|第一節 技能検定]](第四十四条~第五十条) *  [[職業能力開発法5#第二節 補則|第二節 補則]](第五十条の二・第五十一条) * [[職業能力開発法6|第六章 職業能力開発協会]] *  [[職業能力開発法6#第一節 中央職業能力開発協会|第一節 中央職業能力開発協会]](第五十二条~第七十八条) *  [[職業能力開発法6#第二節 都道府県職業能力開発協会|第二節 都道府県職業能力開発協会]](第七十九条~第九十条) * [[職業能力開発法7|第七章 雑則]](第九十一条~第九十九条) * [[職業能力開発法8|第八章 罰則]](第九十九条の二~第百八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}