====== 第十二章 雑則(労働基準法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百五条の二(国の援助義務) =====  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 ===== 第百六条(法令等の周知義務) =====  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]、[[第二章_労働契約#第十八条(強制貯金)|第十八条]]第二項、[[第三章_賃金#第二十四条(賃金の支払)|第二十四条]]第一項ただし書、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|第三十四条]]第二項ただし書、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]第三項、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の二|第三十八条の二]]第二項、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の三|第三十八条の三]]第一項並びに[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|第三十八条の四]]第一項及び[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|同条]]第五項([[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]の二第三項において準用する場合を含む。)並びに[[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金) ===== 第百七条(労働者名簿) =====  使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金) ===== 第百八条(賃金台帳) =====  使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金) ===== 第百九条(記録の保存) =====  使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する**重要な書類を五年間保存しなければならない。**  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金) ===== 第百十条 削除 ===== ===== 第百十一条(無料証明) =====  労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。 ===== 第百十二条(国及び公共団体についての適用) =====  この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。 ===== 第百十三条(命令の制定) =====  この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 ===== 第百十四条(付加金の支払) =====  裁判所は、[[第二章_労働契約#第二十条(解雇の予告)|第二十条]]、[[第三章_賃金#第二十六条(休業手当)|第二十六条]]若しくは[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]の規定に違反した使用者又は[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。 ===== 第百十五条(時効) =====  この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 ===== 第百十五条の二(経過措置) =====  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 ===== 第百十六条(適用除外) =====  [[第一章_総則#第一条(労働条件の原則)|第一条]]から[[第一章_総則#第十一条|第十一条]]まで、次項、[[第十三章_罰則#第百十七条|第百十七条]]から[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]]まで及び[[第十三章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]]の規定を除き、この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_1|船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条]]第一項に規定する船員については、適用しない。 2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 ===== 労働基準法の関連ページ ===== * [[労働基準法|労働基準法トップへ]] * [[第一章 総則]] (第一条~第十二条) * [[第二章 労働契約]] (第十三条~第二十三条) * [[第三章 賃金]] (第二十四条~第三十一条) * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] (第三十二条~第三十四条) * [[[第四章_労働時間_休憩#第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩]] (第三十二条~第三十四条) * [[第四章 休日、割増賃金等]] (第三十五条~第三十八条の四) * [[第四章 年次有給休暇]] (第三十九条) * [[第四章 その他]] (第四十条~第四十一条の二) * [[第五章 安全及び衛生]] (第四十二条~第五十五条) * [[第六章 年少者]] (第五十六条~第六十四条) * [[第六章の二 妊産婦等]] (第六十四条の二~第六十八条) * [[第七章 技能者の養成]] (第六十九条~第七十四条) * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条) * [[第九章 就業規則]] (第八十九条~第九十三条) * [[第十章 寄宿舎]] (第九十四条~第九十六条の三) * [[第十一章 監督機関]] (第九十七条~第百五条) * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}