====== 第十三章 罰則(労働基準法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百十七条 =====   [[第一章_総則#第五条(強制労働の禁止)|第五条]]の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 ===== 第百十八条 =====  [[第一章_総則#第六条(中間搾取の排除)|第六条]]、[[第六章_年少者#第五十六条(最低年齢)|第五十六条]]、[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]又は[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 [[第七章_技能者の養成#第七十条(職業訓練に関する特例)|第七十条]]の規定に基づいて発する厚生労働省令([[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]又は[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 ===== 第百十九条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[第一章_総則#第三条(均等待遇)|第三条]]、[[第一章_総則#第四条(男女同一賃金の原則)|第四条]]、[[第一章_総則#第七条(公民権行使の保障)|第七条]]、[[第二章_労働契約#第十六条(賠償予定の禁止)|第十六条]]、[[第二章_労働契約#第十七条(前借金相殺の禁止)|第十七条]]、[[第二章_労働契約#第十八条(強制貯金)|第十八条]]第一項、[[第二章_労働契約#第十九条(解雇制限)|第十九条]]、[[第二章_労働契約#第二十条(解雇の予告)|第二十条]]、[[第二章_労働契約#第二十二条(退職時等の証明)|第二十二条]]第四項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]、[[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|第三十四条]]、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第六項、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]、[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]](第七項を除く。)、[[第六章_年少者#第六十一条(深夜業)|第六十一条]]、[[第六章_年少者#第六十二条(危険有害業務の就業制限)|第六十二条]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]から[[第六章の二_妊産婦等#第六十七条(育児時間)|第六十七条]]まで、[[第七章_技能者の養成#第七十二条|第七十二条]]、[[第八章_災害補償#第七十五条(療養補償)|第七十五条]]から[[第八章_災害補償#第七十七条(障害補償)|第七十七条]]まで、[[第八章_災害補償#第七十九条(遺族補償)|第七十九条]]条、[[第八章_災害補償#第八十条(葬祭料)|第八十条]]、[[第十章_寄宿舎#第九十四条(寄宿舎生活の自治)|第九十四条]]第二項、[[第十章_寄宿舎#第九十六条(寄宿舎の設備及び安全衛生)|第九十六条]]又は[[第十一章_監督機関#第百四条(監督機関に対する申告)|第百四条]]第二項の規定に違反した者 * 二 [[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]第二項、[[第十章_寄宿舎#第九十六条の二(監督上の行政措置)|第九十六条の二]]第二項又は[[第十章_寄宿舎#第九十六条の三|第九十六条の三]]第一項の規定による命令に違反した者 * 三 [[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 * 四 [[第七章_技能者の養成#第七十条(職業訓練に関する特例)|第七十条]]の規定に基づいて発する厚生労働省令([[第六章_年少者#第六十二条(危険有害業務の就業制限)|第六十二条]]又は[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]の規定に係る部分に限る。)に違反した者 ===== 第百二十条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[第二章_労働契約#第十四条(契約期間等)|第十四条]]、[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項若しくは第三項、[[第二章_労働契約#第十八条(強制貯金)|第十八条]]第七項、[[第二章_労働契約#第二十二条(退職時等の証明)|第二十二条]]第一項から第三項まで、[[第二章_労働契約#第二十三条(金品の返還)|第二十三条]]から[[第三章_賃金#第二十七条(出来高払制の保障給)|第二十七条]]まで、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第二項([[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第四項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第四項及び[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]第三項において準用する場合を含む。)、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]第二項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]第一項ただし書、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の二|第三十八条の二]]第三項([[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の三|第三十八条の三]]第二項において準用する場合を含む。)、[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]第七項、[[第六章_年少者#第五十七条(年少者の証明書)|第五十七条]]から[[第六章_年少者#第五十九条|第五十九条]]まで、[[第六章_年少者#第六十四条(帰郷旅費)|第六十四条]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十八条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)|第六十八条]]、[[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|第八十九条]]、[[第九章_就業規則#第九十条(作成の手続)|第九十条]]第一項、[[第九章_就業規則#第九十一条(制裁規定の制限)|第九十一条]]、[[第十章_寄宿舎#第九十五条(寄宿舎生活の秩序)|第九十五条]]第一項若しくは第二項、[[第十章_寄宿舎#第九十六条の二(監督上の行政措置)|第九十六条の二]]第一項、[[第十一章_監督機関#第百五条(労働基準監督官の義務)|第百五条]]([[第十一章_監督機関#第百条(女性主管局長の権限)|第百条]]第三項において準用する場合を含む。)又は[[第十二章_雑則#第百六条(法令等の周知義務)|第百六条]]から、[[第十二章_雑則#第百九条(記録の保存)|第百九条]]までの規定に違反した者 * 二 [[第七章_技能者の養成#第七十条(職業訓練に関する特例)|第七十条]]の規定に基づいて発する厚生労働省令([[第二章_労働契約#第十四条(契約期間等)|第十四条]]の規定に係る部分に限る。)に違反した者 * 三 [[第九章_就業規則#第九十二条(法令及び労働協約との関係)|第九十二条]]第二項又は[[第十章_寄宿舎#第九十六条の三|第九十六条の三]]第二項の規定による命令に違反した者 * 四 [[第十一章_監督機関#第百一条(労働基準監督官の権限)|第百一条]]([[第十一章_監督機関#第百条(女性主管局長の権限)|第百条]]第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 * 五 [[第十一章_監督機関#第百四条の二(報告等)|第百四条の二]]の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 ===== 第百二十一条 =====  この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。 ===== 労働基準法の関連ページ ===== * [[労働基準法|労働基準法トップへ]] * [[第一章 総則]] (第一条~第十二条) * [[第二章 労働契約]] (第十三条~第二十三条) * [[第三章 賃金]] (第二十四条~第三十一条) * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] (第三十二条~第三十四条) * [[[第四章_労働時間_休憩#第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩]] (第三十二条~第三十四条) * [[第四章 休日、割増賃金等]] (第三十五条~第三十八条の四) * [[第四章 年次有給休暇]] (第三十九条) * [[第四章 その他]] (第四十条~第四十一条の二) * [[第五章 安全及び衛生]] (第四十二条~第五十五条) * [[第六章 年少者]] (第五十六条~第六十四条) * [[第六章の二 妊産婦等]] (第六十四条の二~第六十八条) * [[第七章 技能者の養成]] (第六十九条~第七十四条) * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条) * [[第九章 就業規則]] (第八十九条~第九十三条) * [[第十章 寄宿舎]] (第九十四条~第九十六条の三) * [[第十一章 監督機関]] (第九十七条~第百五条) * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}