====== 第三章 賃金(労働基準法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二十四条(賃金の支払) =====  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金([[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|第八十九条]]において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金) ==== 参考:給与のデジタル払いの解禁(2023.4月) ====  賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。\\  キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。\\  資金移動業者の指定要件等については、労働政策審議会労働条件分科会において、公労使の代表に議論いただいた上で、定められました。  [[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html|資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省]] ===== 第二十五条(非常時払) =====  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金) ===== 第二十六条(休業手当) =====  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  税金の扱い:使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となる。(国税庁)\\  参考リンク:[[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm|労働基準法の休業手当等の課税関係 - 国税庁]] === 参考:建設業等にて雨天でやむを得ない休業は? === 「雨で仕事ができなくても技能実習生に休業手当を支払わないといけないのか?」  建設業で雇い入れている技能実習生の場合は支払わないといけません。\\  「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -建設関係職種等の基準について-」の7ページに以下のように記されています。 報酬の支払形態について ※技能実習生の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)分の報酬額を基本給から控除することは差し支えありませんが、会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められません。天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の 60%以上を支払う必要があります。また、休業する日について本人から年次有給休暇を取得する旨の申出があった場合、年次有給休暇としても問題ありません。 参考リンク:[[https://www.otit.go.jp/files/user/201225-1.pdf|特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領]] ===== 第二十七条(出来高払制の保障給) =====  出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金) ==== 参考:労働基準法施行規則第19条第1項第6号 ==== ([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_19|労働基準法施行規則第19条]]第1項第6号)  出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 ===  ※0.25(注)である理由(昭23.11.25 基収第3052号) ===  出来高払い制その他の請負制によって賃金が定められている場合については、時間外の労働に対する時間当たり賃金、すなわち1.0に該当する部分は、すでに基礎となった賃金総額のなかに含められていますので、加給すべき賃金額は、計算額の2割5分以上であれば足りることになります。 ===== 第二十八条(最低賃金) =====  賃金の最低基準に関しては、[[最低賃金法]](昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。 ===== 第二十九条から第三十一条まで 削除 ===== ===== 労働基準法の関連ページ ===== * [[労働基準法|労働基準法トップへ]] * [[第一章 総則]] (第一条~第十二条) * [[第二章 労働契約]] (第十三条~第二十三条) * [[第三章 賃金]] (第二十四条~第三十一条) * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] (第三十二条~第三十四条) * [[[第四章_労働時間_休憩#第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩]] (第三十二条~第三十四条) * [[第四章 休日、割増賃金等]] (第三十五条~第三十八条の四) * [[第四章 年次有給休暇]] (第三十九条) * [[第四章 その他]] (第四十条~第四十一条の二) * [[第五章 安全及び衛生]] (第四十二条~第五十五条) * [[第六章 年少者]] (第五十六条~第六十四条) * [[第六章の二 妊産婦等]] (第六十四条の二~第六十八条) * [[第七章 技能者の養成]] (第六十九条~第七十四条) * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条) * [[第九章 就業規則]] (第八十九条~第九十三条) * [[第十章 寄宿舎]] (第九十四条~第九十六条の三) * [[第十一章 監督機関]] (第九十七条~第百五条) * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}