====== 第七章 技能者の養成(労働基準法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六十九条(徒弟の弊害排除) =====  使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 ===== 第七十条(職業訓練に関する特例) =====  [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20221001_504AC0000000012#Mp-At_24|職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条]]第一項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20221001_504AC0000000012#Mp-At_27_2|同法第二十七条の二]]第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、[[第二章_労働契約#第十四条(契約期間等)|第十四条]]第一項の契約期間、[[第六章_年少者#第六十二条(危険有害業務の就業制限)|第六十二条]]及び[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]の年少者の坑内労働の禁止並びに[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。  罰則:[[第十三章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金) ===== 第七十一条 =====  [[第七章_技能者の養成#第七十条(職業訓練に関する特例)|前条]]の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。 ===== 第七十二条 =====  [[第七章_技能者の養成#第七十条(職業訓練に関する特例)|第七十条]]の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定の適用については、[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|同条]]第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|同条]]第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) ===== 第七十三条 =====  [[第七章_技能者の養成#第七十一条|第七十一条]]の規定による許可を受けた使用者が[[第七章_技能者の養成#第七十条(職業訓練に関する特例)|第七十条]]の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。 ===== 第七十四条 削除 ===== ===== 労働基準法の関連ページ ===== * [[労働基準法|労働基準法トップへ]] * [[第一章 総則]] (第一条~第十二条) * [[第二章 労働契約]] (第十三条~第二十三条) * [[第三章 賃金]] (第二十四条~第三十一条) * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] (第三十二条~第三十四条) * [[[第四章_労働時間_休憩#第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩]] (第三十二条~第三十四条) * [[第四章 休日、割増賃金等]] (第三十五条~第三十八条の四) * [[第四章 年次有給休暇]] (第三十九条) * [[第四章 その他]] (第四十条~第四十一条の二) * [[第五章 安全及び衛生]] (第四十二条~第五十五条) * [[第六章 年少者]] (第五十六条~第六十四条) * [[第六章の二 妊産婦等]] (第六十四条の二~第六十八条) * [[第七章 技能者の養成]] (第六十九条~第七十四条) * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条) * [[第九章 就業規則]] (第八十九条~第九十三条) * [[第十章 寄宿舎]] (第九十四条~第九十六条の三) * [[第十一章 監督機関]] (第九十七条~第百五条) * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}