====== 第六章 罰則(社会保険労務士法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十二条 =====  [[社労士法_3#第十五条(不正行為の指示等の禁止)|第十五条]]([[社労士法_4_2#第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)|第二十五条の二十]]において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 ===== 第三十二条の二 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 * 一 偽りその他不正の手段により[[社労士法_3_2#第十四条の二(登録)|第十四条の二]]第一項の規定による登録を受けた者 * 二 [[社労士法_3#第二十一条(秘密を守る義務)|第二十一条]]又は[[社労士法_5#第二十七条の二(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)|第二十七条の二]]の規定に違反した者 * 三 [[社労士法_3#第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)|第二十三条の二]]([[社労士法_4_2#第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)|第二十五条の二十]]において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 * 四 [[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]若しくは[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]又は[[社労士法_4_2#第二十五条の二十四(違法行為等についての処分)|第二十五条の二十四]]第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者 * 五 [[社労士法_4_3#第二十五条の四十二(秘密を守る義務等)|第二十五条の四十二]]第一項([[社労士法_4_3#第二十五条の四十五の二(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)|第二十五条の四十五の二]]において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 * 六 [[社労士法_5#第二十七条(業務の制限)|第二十七条]]の規定に違反した者 2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 ===== 第三十三条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 * 一 [[社労士法_3#第十九条(帳簿の備付け及び保存)|第十九条]]([[社労士法_4_2#第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)|第二十五条の二十]]において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 * 二 [[社労士法_3#第二十条(依頼に応ずる義務)|第二十条]]([[社労士法_4_2#第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)|第二十五条の二十]]において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 * 三 [[社労士法_5#第二十六条(名称の使用制限)|第二十六条]]の規定に違反した者 ===== 第三十四条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[社労士法_4#第二十四条(報告及び検査)|第二十四条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 * 二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法第九百五十五条]]第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者 ===== 第三十五条 =====  [[社労士法_4_3#第二十五条の四十九(一般的監督等)|第二十五条の四十九]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 ===== 第三十六条 =====  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、[[社労士法_6#第三十二条|第三十二条]]、[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項第三号、第四号([[社労士法_4_2#第二十五条の二十四(違法行為等についての処分)|第二十五条の二十四]]第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は[[社労士法_6#第三十三条|第三十三条]]、[[社労士法_6#第三十四条|第三十四条]]、[[社労士法_6#第三十五条|第三十五条]]までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 ===== 第三十七条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 * 一 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法第九百四十六条]]第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 * 二 正当な理由がないのに、[[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法第九百五十一条]]第二項各号又は[[第九百五十五条]]第二項各号に掲げる請求を拒んだ者 ===== 第三十八条 =====  次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。 * 一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。 * 二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。 * 三 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法第九百四十一条]]の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 * 四 定款又は[[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第一項において準用する[[会社法第六百十五条]]第一項の会計帳簿若しくは[[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第一項において準用する[[会社法|同法第六百十七条]]第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 * 五 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法第六百五十六条]]第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 * 六 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法第六百六十四条]]の規定に違反して財産を分配したとき。 * 七 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法第六百七十条]]第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。 ===== 社会保険労務士法の関連ページ ===== * [[社会保険労務士法|社会保険労務士法トップへ]] * [[社労士法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) * [[社労士法_2|第二章 社会保険労務士試験等]] (第八条~第十四条) * [[社労士法_3_2|第二章の二 登録]] (第十四条の二~第十四条の十三) * [[社労士法_3|第三章 社会保険労務士の権利及び義務]] (第十五条~第二十三条の二) * [[社労士法_4|第四章 監督]] (第二十四条~第二十五条の五) * [[社労士法_4_2|第四章の二 社会保険労務士法人]] (第二十五条の六~第二十五条の二十五) * [[社労士法_4_3|第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会]] (第二十五条の二十六~第二十五条の五十) * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条) * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条) * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}