====== 第四章 監督(社会保険労務士法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二十四条(報告及び検査) =====  厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 罰則:[[社労士法_6#第三十四条|第三十四条]](三十万円以下の罰金) ===== 第二十五条(懲戒の種類) =====  社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。 * 一 戒告 * 二 一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 * 三 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。) ===== 第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒) =====  厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は[[社労士法_3#第十五条(不正行為の指示等の禁止)|第十五条]]の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。 罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第二十五条の三(一般の懲戒) =====  厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|前条]]の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、[[社労士法_3#第十七条(審査事項等を記載した書面の添付等)|第十七条]]第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、[[社労士法_4#第二十五条(懲戒の種類)|第二十五条]]に規定する懲戒処分をすることができる。 罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第二十五条の三の二(懲戒事由の通知等) =====  社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条([[社労士法_4#第二十五条の二_不正行為の指示等を行つた場合の懲戒|第二十五条の二]]、[[社労士法_4#第二十五条の三_一般の懲戒|第二十五条の三]])に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 2 何人も、社会保険労務士について、前二条([[社労士法_4#第二十五条の二_不正行為の指示等を行つた場合の懲戒|第二十五条の二]]、[[社労士法_4#第二十五条の三_一般の懲戒|第二十五条の三]])に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 ===== 第二十五条の四(聴聞の特例) =====  厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_13|行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条]]第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ===== 第二十五条の四の二(登録抹消の制限) =====  連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、[[社労士法_3_2#第十四条の十(登録の抹消)|第十四条の十]]第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。 ===== 第二十五条の五(懲戒処分の通知及び公告) =====  厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。 ===== 社会保険労務士法の関連ページ ===== * [[社会保険労務士法|社会保険労務士法トップへ]] * [[社労士法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) * [[社労士法_2|第二章 社会保険労務士試験等]] (第八条~第十四条) * [[社労士法_3_2|第二章の二 登録]] (第十四条の二~第十四条の十三) * [[社労士法_3|第三章 社会保険労務士の権利及び義務]] (第十五条~第二十三条の二) * [[社労士法_4|第四章 監督]] (第二十四条~第二十五条の五) * [[社労士法_4_2|第四章の二 社会保険労務士法人]] (第二十五条の六~第二十五条の二十五) * [[社労士法_4_3|第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会]] (第二十五条の二十六~第二十五条の五十) * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条) * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条) * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}