====== 社会保険労務士法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[社労士法_1|第一章 総則]] - [[社労士法_1#第一条(目的)|第一条(目的)]] - [[社労士法_1#第一条の二(社会保険労務士の職責)|第一条の二(社会保険労務士の職責)]] - [[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条(社会保険労務士の業務)]] - [[社労士法_1#第二条の二|第二条の二]] - [[社労士法_1#第三条(資格)|第三条(資格)]] - [[社労士法_1#第四条 削除|第四条 削除]] - [[社労士法_1#第五条(欠格事由)|第五条(欠格事由)]] - [[社労士法_1#第六条及び第七条 削除|第六条及び第七条 削除]]  [[社労士法_2|第二章 社会保険労務士試験等]] - [[社労士法_2#第八条(受験資格)|第八条(受験資格)]] - [[社労士法_2#第九条(社会保険労務士試験)|第九条(社会保険労務士試験)]] - [[社労士法_2#第十条(試験の実施)|第十条(試験の実施)]] - [[社労士法_2#第十条の二|第十条の二]] - [[社労士法_2#第十一条(試験科目の一部の免除)|第十一条(試験科目の一部の免除)]] - [[社労士法_2#第十二条(受験手数料)|第十二条(受験手数料)]] - [[社労士法_2#第十三条(合格の取消し等)|第十三条(合格の取消し等)]] - [[社労士法_2#第十三条の二(審査請求)|第十三条の二(審査請求)]] - [[社労士法_2#第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験)|第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験)]] - [[社労士法_2#第十三条の四|第十三条の四]] - [[社労士法_2#第十三条の五|第十三条の五]] - [[社労士法_2#第十四条(試験に関する省令への委任)|第十四条(試験に関する省令への委任)]]  [[社労士法_3_2|第二章の二 登録]] - [[社労士法_3_2#第十四条の二(登録)|第十四条の二(登録)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の三(社会保険労務士名簿)|第十四条の三(社会保険労務士名簿)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の四(変更登録)|第十四条の四(変更登録)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の五(登録の申請)|第十四条の五(登録の申請)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の六(登録に関する決定)|第十四条の六(登録に関する決定)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の七(登録拒否事由)|第十四条の七(登録拒否事由)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の八(審査請求)|第十四条の八(審査請求)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の九(登録の取消し)|第十四条の九(登録の取消し)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の十(登録の抹消)|第十四条の十(登録の抹消)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の十一(登録の公告)|第十四条の十一(登録の公告)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の十一の二(紛争解決手続代理業務の付記の申請)|第十四条の十一の二(紛争解決手続代理業務の付記の申請)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の十一の三(紛争解決手続代理業務の付記)|第十四条の十一の三(紛争解決手続代理業務の付記)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の十一の四(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)|第十四条の十一の四(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の十一の五(紛争解決手続代理業務の付記の公告)|第十四条の十一の五(紛争解決手続代理業務の付記の公告)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の十一の六(特定社会保険労務士証票の返還)|第十四条の十一の六(特定社会保険労務士証票の返還)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の十二(社会保険労務士証票等の返還)|第十四条の十二(社会保険労務士証票等の返還)]] - [[社労士法_3_2#第十四条の十三(登録の細目)|第十四条の十三(登録の細目)]]  [[社労士法_3|第三章 社会保険労務士の権利及び義務]] - [[社労士法_3#第十五条(不正行為の指示等の禁止)|第十五条(不正行為の指示等の禁止)]] - [[社労士法_3#第十六条(信用失墜行為の禁止)|第十六条(信用失墜行為の禁止)]] - [[社労士法_3#第十六条の二(勤務社会保険労務士の責務)|第十六条の二(勤務社会保険労務士の責務)]] - [[社労士法_3#第十六条の三(研修)|第十六条の三(研修)]] - [[社労士法_3#第十七条(審査事項等を記載した書面の添付等)|第十七条(審査事項等を記載した書面の添付等)]] - [[社労士法_3#第十八条(事務所)|第十八条(事務所)]] - [[社労士法_3#第十九条(帳簿の備付け及び保存)|第十九条(帳簿の備付け及び保存)]] - [[社労士法_3#第二十条(依頼に応ずる義務)|第二十条(依頼に応ずる義務)]] - [[社労士法_3#第二十一条(秘密を守る義務)|第二十一条(秘密を守る義務)]] - [[社労士法_3#第二十二条(業務を行い得ない事件)|第二十二条(業務を行い得ない事件)]] - [[社労士法_3#第二十三条|第二十三条]] - [[社労士法_3#第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)|第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)]]  [[社労士法_4|第四章 監督]] - [[社労士法_4#第二十四条(報告及び検査)|第二十四条(報告及び検査)]] - [[社労士法_4#第二十五条(懲戒の種類)|第二十五条(懲戒の種類)]] - [[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)]] - [[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三(一般の懲戒)]] - [[社労士法_4#第二十五条の三の二(懲戒事由の通知等)|第二十五条の三の二(懲戒事由の通知等)]] - [[社労士法_4#第二十五条の四(聴聞の特例)|第二十五条の四(聴聞の特例)]] - [[社労士法_4#第二十五条の四の二(登録抹消の制限)|第二十五条の四の二(登録抹消の制限)]] - [[社労士法_4#第二十五条の五(懲戒処分の通知及び公告)|第二十五条の五(懲戒処分の通知及び公告)]]  [[社労士法_4_2|第四章の二 社会保険労務士法人]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の六(設立)|第二十五条の六(設立)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の七(名称)|第二十五条の七(名称)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の八(社員の資格)|第二十五条の八(社員の資格)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の九(業務の範囲)|第二十五条の九(業務の範囲)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の九の二|第二十五条の九の二]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十(登記)|第二十五条の十(登記)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十一(設立の手続)|第二十五条の十一(設立の手続)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十二(成立の時期)|第二十五条の十二(成立の時期)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十三(成立の届出等)|第二十五条の十三(成立の届出等)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十四(定款の変更)|第二十五条の十四(定款の変更)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十五(業務を執行する権限)|第二十五条の十五(業務を執行する権限)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十五の二(法人の代表)|第二十五条の十五の二(法人の代表)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十五の三(社員の責任)|第二十五条の十五の三(社員の責任)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十五の四(社員であると誤認させる行為をした者の責任)|第二十五条の十五の四(社員であると誤認させる行為をした者の責任)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十六(社員の常駐)|第二十五条の十六(社員の常駐)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十六の二(紛争解決手続代理業務の取扱い)|第二十五条の十六の二(紛争解決手続代理業務の取扱い)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十七(特定の事件についての業務の制限)|第二十五条の十七(特定の事件についての業務の制限)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十八(社員の競業の禁止)|第二十五条の十八(社員の競業の禁止)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の十九(業務の執行方法)|第二十五条の十九(業務の執行方法)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)|第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十一(法定脱退)|第二十五条の二十一(法定脱退)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|第二十五条の二十二(解散)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十二の二(社会保険労務士法人の継続)|第二十五条の二十二の二(社会保険労務士法人の継続)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十二の三(裁判所による監督)|第二十五条の二十二の三(裁判所による監督)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十二の四(清算結了の届出)|第二十五条の二十二の四(清算結了の届出)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十二の五(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)|第二十五条の二十二の五(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十二の六(検査役の選任)|第二十五条の二十二の六(検査役の選任)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三(合併)|第二十五条の二十三(合併)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の三(合併の無効の訴えに関する会社法の準用)|第二十五条の二十三の三(合併の無効の訴えに関する会社法の準用)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十四(違法行為等についての処分)|第二十五条の二十四(違法行為等についての処分)]] - [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)]]  [[社労士法_4_3|第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の二十六(社会保険労務士会)|第二十五条の二十六(社会保険労務士会)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の二十七(社会保険労務士会の会則)|第二十五条の二十七(社会保険労務士会の会則)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の二十八(支部)|第二十五条の二十八(支部)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の二十九(入会及び退会)|第二十五条の二十九(入会及び退会)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の三十(会則を守る義務)|第二十五条の三十(会則を守る義務)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の三十一(社会保険労務士会の登記)|第二十五条の三十一(社会保険労務士会の登記)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の三十二(社会保険労務士会の役員)|第二十五条の三十二(社会保険労務士会の役員)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の三十三(注意勧告)|第二十五条の三十三(注意勧告)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の三十四(連合会)|第二十五条の三十四(連合会)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の三十五(連合会の会則)|第二十五条の三十五(連合会の会則)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の三十六(連合会の会則を守る義務)|第二十五条の三十六(連合会の会則を守る義務)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の三十七(資格審査会)|第二十五条の三十七(資格審査会)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の三十八(意見の申出)|第二十五条の三十八(意見の申出)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の三十九(社会保険労務士会に関する規定の準用)|第二十五条の三十九(社会保険労務士会に関する規定の準用)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十(試験事務に従事する役員の選任等)|第二十五条の四十(試験事務に従事する役員の選任等)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十一(試験委員)|第二十五条の四十一(試験委員)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十二(秘密を守る義務等)|第二十五条の四十二(秘密を守る義務等)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十三(試験事務規程)|第二十五条の四十三(試験事務規程)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十四(事業計画等)|第二十五条の四十四(事業計画等)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十五(区分経理)|第二十五条の四十五(区分経理)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十五の二(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)|第二十五条の四十五の二(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十六(行政機関への協力)|第二十五条の四十六(行政機関への協力)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十七(総会の決議の取消し及び役員の解任)|第二十五条の四十七(総会の決議の取消し及び役員の解任)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十八(貸借対照表等)|第二十五条の四十八(貸借対照表等)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の四十九(一般的監督等)|第二十五条の四十九(一般的監督等)]] - [[社労士法_4_3#第二十五条の五十(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)|第二十五条の五十(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)]]  [[社労士法_5|第五章 雑則]] - [[社労士法_5#第二十六条(名称の使用制限)|第二十六条(名称の使用制限)]] - [[社労士法_5#第二十七条(業務の制限)|第二十七条(業務の制限)]] - [[社労士法_5#第二十七条の二(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)|第二十七条の二(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)]] - [[社労士法_5#第二十八条(資質向上のための援助)|第二十八条(資質向上のための援助)]] - [[社労士法_5#第二十九条(資料の提供)|第二十九条(資料の提供)]] - [[社労士法_5#第三十条(権限の委任)|第三十条(権限の委任)]] - [[社労士法_5#第三十一条(省令への委任)|第三十一条(省令への委任)]]  [[社労士法_6|第六章 罰則]] - [[社労士法_6#第三十二条|第三十二条]] (三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金) - [[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) - [[社労士法_6#第三十三条|第三十三条]] (百万円以下の罰金) - [[社労士法_6#第三十四条|第三十四条]] (三十万円以下の罰金) - [[社労士法_6#第三十五条|第三十五条]] (三十万円以下の罰金) - [[社労士法_6#第三十六条|第三十六条]] (罰金刑) - [[社労士法_6#第三十七条|第三十七条]] (百万円以下の過料) - [[社労士法_6#第三十八条|第三十八条]] (三十万円以下の過料)  [[社労士法_別表|社会保険労務士法別表]] - [[社労士法_別表#別表第一|別表第一]] - [[社労士法_別表#別表第二|別表第二]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}