====== 第十四章 罰則(確定給付企業年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百十八条 =====  [[確給付年金法10#第九十条(清算に係る報告の徴収等)|第九十条]]第一項([[確給付年金法11#第九十一条の三十二(清算)|第九十一条の三十二]]第三項において準用する場合を含む。)又は[[確給付年金法13#第百一条(報告の徴収等)|第百一条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑を科する。 ===== 第百十九条 =====  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。 * 一 [[確給付年金法10#第九十条(清算に係る報告の徴収等)|第九十条]]第四項([[確給付年金法11#第九十一条の三十二(清算)|第九十一条の三十二]]第三項において準用する場合を含む。)又は[[確給付年金法13#第百二条(事業主等又は連合会に対する監督)|第百二条]]第一項の規定による命令に違反したとき。 * 二 [[確給付年金法13#第百条(報告書の提出)|第百条]]第一項又は[[確給付年金法13#第百条の二|第百条の二]]第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 ===== 第百二十条 =====  [[確給付年金法02#第七条|第七条]]第一項又は[[確給付年金法02#第十七条|第十七条]]第一項([[確給付年金法11#第九十一条の八(規約)|第九十一条の八]]第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金若しくは連合会の役員は、百万円以下の過料に処する。 ===== 第百二十一条 =====  基金又は連合会がこの法律の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には、これらの役員、代理人若しくは使用人、その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 ===== 第百二十二条 =====  基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。 * 一 [[確給付年金法02#第十五条(公告)|第十五条]]([[確給付年金法11#第九十一条の九(準用規定)|第九十一条の九]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 * 二 [[確給付年金法11#第九十一条の十九(中途脱退者に係る措置)|第九十一条の十九]]第五項、[[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|第九十一条の二十]]第五項([[確給付年金法11#第九十一条の二十一|第九十一条の二十一]]第四項及び[[確給付年金法11#第九十一条の二十二|第九十一条の二十二]]第七項において準用する場合を含む。)又は[[確給付年金法11#第九十一条の二十三(企業型年金加入者であった者に係る措置)|第九十一条の二十三]]第二項の規定に違反して、通知をしないとき。 * 三 [[確給付年金法11#第九十一条の十九(中途脱退者に係る措置)|第九十一条の十九]]第六項([[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|第九十一条の二十]]第六項、[[確給付年金法11#第九十一条の二十一|第九十一条の二十一]]第五項、[[確給付年金法11#第九十一条の二十二|第九十一条の二十二]]第八項及び[[確給付年金法11#第九十一条の二十三(企業型年金加入者であった者に係る措置)|第九十一条の二十三]]第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 ===== 第百二十三条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 * 一 [[確給付年金法02#第十条(名称)|第十条]]第二項の規定に違反して、企業年金基金という名称を用いた者 * 二 [[確給付年金法10#第八十六条(規約型企業年金の規約の失効)|第八十六条]]又は[[確給付年金法13#第九十九条(届出)|第九十九条]]の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 * 三 [[確給付年金法11#第九十一条の四(名称)|第九十一条の四]]第二項の規定に違反して、企業年金連合会という名称を用いた者 ===== 確定給付企業年金法の関連ページ ===== * [[確給付年金法|確定給付企業年金法トップへ]] * [[確給付年金法01|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[確給付年金法02|第二章 確定給付企業年金の開始]] *  [[確給付年金法02#第一節 通則|第一節 通則]] (第三条) *  [[確給付年金法02#第二節 規約の承認|第二節 規約の承認]] (第四条~第七条) *  [[確給付年金法02#第三節 企業年金基金|第三節 企業年金基金]] (第八条~第二十四条) * [[確給付年金法03|第三章 加入者]] (第二十五条~第二十八条) * [[確給付年金法04|第四章 給付]] *  [[確給付年金法04#第一節 通則|第一節 通則]] (第二十九条~第三十五条) *  [[確給付年金法04#第二節 老齢給付金|第二節 老齢給付金]] (第三十六条~第四十条) *  [[確給付年金法04#第三節 脱退一時金|第三節 脱退一時金]] (第四十一条~第四十二条) *  [[確給付年金法04#第四節 障害給付金|第四節 障害給付金]] (第四十三条~第四十六条) *  [[確給付年金法04#第五節 遺族給付金|第五節 遺族給付金]] (第四十七条~第五十一条) *  [[確給付年金法04#第六節 給付の制限|第六節 給付の制限]](第五十二条~第五十四条) * [[確給付年金法05|第五章 掛金]] (第五十五条~第五十八条) * [[確給付年金法06|第六章 積立金の積立て及び運用]] (第五十九条~第六十八条) * [[確給付年金法07|第七章 行為準則]] (第六十九条~第七十三条) * [[確給付年金法08|第八章 確定給付企業年金間の移行等]] (第七十四条~第八十二条) * [[確給付年金法09|第九章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等]] (第八十二条の二~第八十二条の六) * [[確給付年金法10|第十章 確定給付企業年金の終了及び清算]] (第八十三条~第九十一条) * [[確給付年金法11|第十一章 企業年金連合会]] *  [[確給付年金法11#第一節 通則|第一節 通則]] (第九十一条の二~第九十一条の四) *  [[確給付年金法11#第二節 設立及び管理|第二節 設立及び管理]] (第九十一条の五~第九十一条の十七) *  [[確給付年金法11#第三節 連合会の行う業務|第三節 連合会の行う業務]] (第九十一条の十八~第九十一条の二十九) *  [[確給付年金法11#第四節 解散及び清算|第四節 解散及び清算]] (第九十一条の三十~第九十一条の三十二) * [[確給付年金法12|第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置]] (第九十二条) * [[確給付年金法13|第十三章 雑則]] (第九十三条~第百十七条) * [[確給付年金法14|第十四章 罰則]] (第百十八条~第百二十三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}