====== 第十章 確定給付企業年金の終了及び清算(確定給付企業年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第八十三条(確定給付企業年金の終了) =====  規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 * 一 [[確給付年金法10#第八十四条(厚生労働大臣の承認による終了)|次条]]第一項の規定による終了の承認があったとき。 * 二 [[確給付年金法10#第八十六条(規約型企業年金の規約の失効)|第八十六条]]の規定により規約の承認の効力が失われたとき。 * 三 [[確給付年金法13#第百二条(事業主等又は連合会に対する監督)|第百二条]]第三項又は第六項の規定により規約の承認が取り消されたとき。 2 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする。 * 一 [[確給付年金法10#第八十五条(基金の解散)|第八十五条]]第一項の認可があったとき。 * 二 [[確給付年金法13#第百二条(事業主等又は連合会に対する監督)|第百二条]]第六項の規定による基金の解散の命令があったとき。 打消線 ===== 第八十四条(厚生労働大臣の承認による終了) =====  事業主は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得たときは、厚生労働大臣の承認を受けて、規約型企業年金を終了することができる。 2 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 3 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認があった場合について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|同条]]第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「承認を受けた旨」と読み替えるものとする。 ===== 第八十五条(基金の解散) =====  基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。 2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第二項及び第三項の規定は、前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|同条]]第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。 ===== 第八十六条(規約型企業年金の規約の失効) =====  事業主(確定給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する規約型企業年金の規約の承認は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 * 一 事業主が死亡したとき その相続人 * 二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 * 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 * 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 * 五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員  罰則:[[確給付年金法14#第百二十三条|第百二十三条]](十万円以下の過料) ===== 第八十七条(終了時の掛金の一括拠出) =====  [[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]の規定により確定給付企業年金が終了する場合において、当該終了する日における積立金の額が、当該終了する日を[[確給付年金法06#第六十条(積立金の額)|第六十条]]第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回るときは、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|第五十五条]]第一項の規定にかかわらず、事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。 ===== 第八十八条(支給義務等の消滅) =====  事業主等は、[[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]の規定により確定給付企業年金が終了したときは、当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は[[確給付年金法08#第八十一条の二(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)|第八十一条の二]]第二項若しくは[[確給付年金法09#第八十二条の三(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)|第八十二条の三]]第二項の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。 ===== 第八十八条の二(清算中の基金の能力) =====  解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 ===== 第八十九条(清算人等) =====  規約型企業年金が[[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]第一項第一号又は第二号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。 2 基金が[[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]第二項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 3 前二項の規定にかかわらず、事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。 4 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 * 一 第一項又は第二項の規定により清算人となる者がないとき。 * 二 規約型企業年金が[[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]第一項第三号の規定により終了したとき、又は基金が[[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|同条]]第二項第二号の規定により解散したとき。 * 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 5 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、規約型企業年金においては事業主、基金型企業年金においては基金が負担する。 6 終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。 7 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。 ===== 第八十九条の二(清算人の職務及び権限) =====  清算人の職務は、次のとおりとする。 * 一 現務の結了 * 二 債権の取立て及び債務の弁済(規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限る。) * 三 残余財産の分配 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 ===== 第八十九条の三(債権の申出の催告等) =====  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 ===== 第八十九条の四(期間経過後の債権の申出) =====  [[確給付年金法10#第八十九条の三(債権の申出の催告等)|前条]]第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、事業主等の債務(規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限り、資産管理運用機関の債務を含む。)が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 ===== 第九十条(清算に係る報告の徴収等) =====  厚生労働大臣は、終了した規約型企業年金又は解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該終了した規約型企業年金に係る実施事業所若しくは基金の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 5 終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずることができる。  罰則:[[確給付年金法14#第百十八条|第百十八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[確給付年金法14#第百十九条|第百十九条]](百万円以下の過料) ===== 第九十一条(政令への委任) =====  この章に定めるもののほか、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。 ===== 確定給付企業年金法の関連ページ ===== * [[確給付年金法|確定給付企業年金法トップへ]] * [[確給付年金法01|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[確給付年金法02|第二章 確定給付企業年金の開始]] *  [[確給付年金法02#第一節 通則|第一節 通則]] (第三条) *  [[確給付年金法02#第二節 規約の承認|第二節 規約の承認]] (第四条~第七条) *  [[確給付年金法02#第三節 企業年金基金|第三節 企業年金基金]] (第八条~第二十四条) * [[確給付年金法03|第三章 加入者]] (第二十五条~第二十八条) * [[確給付年金法04|第四章 給付]] *  [[確給付年金法04#第一節 通則|第一節 通則]] (第二十九条~第三十五条) *  [[確給付年金法04#第二節 老齢給付金|第二節 老齢給付金]] (第三十六条~第四十条) *  [[確給付年金法04#第三節 脱退一時金|第三節 脱退一時金]] (第四十一条~第四十二条) *  [[確給付年金法04#第四節 障害給付金|第四節 障害給付金]] (第四十三条~第四十六条) *  [[確給付年金法04#第五節 遺族給付金|第五節 遺族給付金]] (第四十七条~第五十一条) *  [[確給付年金法04#第六節 給付の制限|第六節 給付の制限]](第五十二条~第五十四条) * [[確給付年金法05|第五章 掛金]] (第五十五条~第五十八条) * [[確給付年金法06|第六章 積立金の積立て及び運用]] (第五十九条~第六十八条) * [[確給付年金法07|第七章 行為準則]] (第六十九条~第七十三条) * [[確給付年金法08|第八章 確定給付企業年金間の移行等]] (第七十四条~第八十二条) * [[確給付年金法09|第九章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等]] (第八十二条の二~第八十二条の六) * [[確給付年金法10|第十章 確定給付企業年金の終了及び清算]] (第八十三条~第九十一条) * [[確給付年金法11|第十一章 企業年金連合会]] *  [[確給付年金法11#第一節 通則|第一節 通則]] (第九十一条の二~第九十一条の四) *  [[確給付年金法11#第二節 設立及び管理|第二節 設立及び管理]] (第九十一条の五~第九十一条の十七) *  [[確給付年金法11#第三節 連合会の行う業務|第三節 連合会の行う業務]] (第九十一条の十八~第九十一条の二十九) *  [[確給付年金法11#第四節 解散及び清算|第四節 解散及び清算]] (第九十一条の三十~第九十一条の三十二) * [[確給付年金法12|第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置]] (第九十二条) * [[確給付年金法13|第十三章 雑則]] (第九十三条~第百十七条) * [[確給付年金法14|第十四章 罰則]] (第百十八条~第百二十三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}