====== 第七章 行為準則(確定給付企業年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六十九条(事業主の行為準則) =====  事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。 * 一 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、資産管理運用契約を締結すること。 * 二 積立金の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為 ===== 第七十条(基金の理事の行為準則) =====  基金の理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 基金の理事は、次に掲げる行為をしてはならない。 * 一 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、[[確給付年金法06#第六十六条(基金の積立金の運用に関する契約)|第六十六条]]第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約(以下「基金資産運用契約」という。)を締結すること。 * 二 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為 3 基金の理事が[[確給付年金法02#第二十二条(役員の職務)|第二十二条]]第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 4 基金は、この条の規定に違反した理事を、規約で定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。 ===== 第七十一条(資産管理運用機関の行為準則) =====  資産管理運用機関(契約金融商品取引業者を含む。)は、法令及び資産管理運用契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 ===== 第七十二条(基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則) =====  基金が締結した基金資産運用契約の相手方は、法令及び基金資産運用契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 ===== 第七十三条(業務概況の周知) =====  事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。 2 事業主等は、前項に規定する業務の概況について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。 ===== 確定給付企業年金法の関連ページ ===== * [[確給付年金法|確定給付企業年金法トップへ]] * [[確給付年金法01|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[確給付年金法02|第二章 確定給付企業年金の開始]] *  [[確給付年金法02#第一節 通則|第一節 通則]] (第三条) *  [[確給付年金法02#第二節 規約の承認|第二節 規約の承認]] (第四条~第七条) *  [[確給付年金法02#第三節 企業年金基金|第三節 企業年金基金]] (第八条~第二十四条) * [[確給付年金法03|第三章 加入者]] (第二十五条~第二十八条) * [[確給付年金法04|第四章 給付]] *  [[確給付年金法04#第一節 通則|第一節 通則]] (第二十九条~第三十五条) *  [[確給付年金法04#第二節 老齢給付金|第二節 老齢給付金]] (第三十六条~第四十条) *  [[確給付年金法04#第三節 脱退一時金|第三節 脱退一時金]] (第四十一条~第四十二条) *  [[確給付年金法04#第四節 障害給付金|第四節 障害給付金]] (第四十三条~第四十六条) *  [[確給付年金法04#第五節 遺族給付金|第五節 遺族給付金]] (第四十七条~第五十一条) *  [[確給付年金法04#第六節 給付の制限|第六節 給付の制限]](第五十二条~第五十四条) * [[確給付年金法05|第五章 掛金]] (第五十五条~第五十八条) * [[確給付年金法06|第六章 積立金の積立て及び運用]] (第五十九条~第六十八条) * [[確給付年金法07|第七章 行為準則]] (第六十九条~第七十三条) * [[確給付年金法08|第八章 確定給付企業年金間の移行等]] (第七十四条~第八十二条) * [[確給付年金法09|第九章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等]] (第八十二条の二~第八十二条の六) * [[確給付年金法10|第十章 確定給付企業年金の終了及び清算]] (第八十三条~第九十一条) * [[確給付年金法11|第十一章 企業年金連合会]] *  [[確給付年金法11#第一節 通則|第一節 通則]] (第九十一条の二~第九十一条の四) *  [[確給付年金法11#第二節 設立及び管理|第二節 設立及び管理]] (第九十一条の五~第九十一条の十七) *  [[確給付年金法11#第三節 連合会の行う業務|第三節 連合会の行う業務]] (第九十一条の十八~第九十一条の二十九) *  [[確給付年金法11#第四節 解散及び清算|第四節 解散及び清算]] (第九十一条の三十~第九十一条の三十二) * [[確給付年金法12|第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置]] (第九十二条) * [[確給付年金法13|第十三章 雑則]] (第九十三条~第百十七条) * [[確給付年金法14|第十四章 罰則]] (第百十八条~第百二十三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}