====== 第五章 掛金(確定給付企業年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第五十五条(掛金) =====  事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。 2 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。 3 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする。 4 前項に規定する掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない。 * 一 加入者のうち特定の者につき、不当に差別的なものであってはならないこと。 * 二 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること。 ===== 第五十六条(掛金の納付) =====  事業主は、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|前条]]第一項の掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。 2 事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_2|金融商品取引法第二条]]第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。 3 資産管理運用機関等が、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_17|中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条]]第一項又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_4|第三十一条の四]]第一項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構([[確給付年金法09#第八十二条の五(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)|第八十二条の五]]第一項及び[[確給付年金法09#第八十二条の六(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換)|第八十二条の六]]第一項において「機構」という。)から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_17|同法第十七条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_4|同法第三十一条の四]]第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けたときは、これらの金額については、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|前条]]及び第一項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。 ===== 第五十七条(掛金の額の基準) =====  掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。 ===== 第五十八条(財政再計算) =====  事業主等は、少なくとも五年ごとに[[確給付年金法05#第五十七条(掛金の額の基準)|前条]]の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。 2 事業主等は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、[[確給付年金法05#第五十七条(掛金の額の基準)|前条]]の基準に従って、速やかに、掛金の額を再計算しなければならない。 ===== 確定給付企業年金法の関連ページ ===== * [[確給付年金法|確定給付企業年金法トップへ]] * [[確給付年金法01|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[確給付年金法02|第二章 確定給付企業年金の開始]] *  [[確給付年金法02#第一節 通則|第一節 通則]] (第三条) *  [[確給付年金法02#第二節 規約の承認|第二節 規約の承認]] (第四条~第七条) *  [[確給付年金法02#第三節 企業年金基金|第三節 企業年金基金]] (第八条~第二十四条) * [[確給付年金法03|第三章 加入者]] (第二十五条~第二十八条) * [[確給付年金法04|第四章 給付]] *  [[確給付年金法04#第一節 通則|第一節 通則]] (第二十九条~第三十五条) *  [[確給付年金法04#第二節 老齢給付金|第二節 老齢給付金]] (第三十六条~第四十条) *  [[確給付年金法04#第三節 脱退一時金|第三節 脱退一時金]] (第四十一条~第四十二条) *  [[確給付年金法04#第四節 障害給付金|第四節 障害給付金]] (第四十三条~第四十六条) *  [[確給付年金法04#第五節 遺族給付金|第五節 遺族給付金]] (第四十七条~第五十一条) *  [[確給付年金法04#第六節 給付の制限|第六節 給付の制限]](第五十二条~第五十四条) * [[確給付年金法05|第五章 掛金]] (第五十五条~第五十八条) * [[確給付年金法06|第六章 積立金の積立て及び運用]] (第五十九条~第六十八条) * [[確給付年金法07|第七章 行為準則]] (第六十九条~第七十三条) * [[確給付年金法08|第八章 確定給付企業年金間の移行等]] (第七十四条~第八十二条) * [[確給付年金法09|第九章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等]] (第八十二条の二~第八十二条の六) * [[確給付年金法10|第十章 確定給付企業年金の終了及び清算]] (第八十三条~第九十一条) * [[確給付年金法11|第十一章 企業年金連合会]] *  [[確給付年金法11#第一節 通則|第一節 通則]] (第九十一条の二~第九十一条の四) *  [[確給付年金法11#第二節 設立及び管理|第二節 設立及び管理]] (第九十一条の五~第九十一条の十七) *  [[確給付年金法11#第三節 連合会の行う業務|第三節 連合会の行う業務]] (第九十一条の十八~第九十一条の二十九) *  [[確給付年金法11#第四節 解散及び清算|第四節 解散及び清算]] (第九十一条の三十~第九十一条の三十二) * [[確給付年金法12|第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置]] (第九十二条) * [[確給付年金法13|第十三章 雑則]] (第九十三条~第百十七条) * [[確給付年金法14|第十四章 罰則]] (第百十八条~第百二十三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}