====== 第三章 加入者(確定給付企業年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二十五条(加入者) =====  実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、加入者とする。 2 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。 ===== 第二十六条(資格取得の時期) =====  加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。 * 一 実施事業所に使用されるに至ったとき。 * 二 その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。 * 三 実施事業所に使用される者が、厚生年金保険の被保険者となったとき。 * 四 実施事業所に使用される者が、規約により定められている資格を取得したとき。 ===== 第二十七条(資格喪失の時期) =====  加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。 * 一 死亡したとき。 * 二 実施事業所に使用されなくなったとき。 * 三 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。 * 四 厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。 * 五 規約により定められている資格を喪失したとき。 ===== 第二十八条(加入者期間) =====  加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。 2 加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。 ===== 確定給付企業年金法の関連ページ ===== * [[確給付年金法|確定給付企業年金法トップへ]] * [[確給付年金法01|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[確給付年金法02|第二章 確定給付企業年金の開始]] *  [[確給付年金法02#第一節 通則|第一節 通則]] (第三条) *  [[確給付年金法02#第二節 規約の承認|第二節 規約の承認]] (第四条~第七条) *  [[確給付年金法02#第三節 企業年金基金|第三節 企業年金基金]] (第八条~第二十四条) * [[確給付年金法03|第三章 加入者]] (第二十五条~第二十八条) * [[確給付年金法04|第四章 給付]] *  [[確給付年金法04#第一節 通則|第一節 通則]] (第二十九条~第三十五条) *  [[確給付年金法04#第二節 老齢給付金|第二節 老齢給付金]] (第三十六条~第四十条) *  [[確給付年金法04#第三節 脱退一時金|第三節 脱退一時金]] (第四十一条~第四十二条) *  [[確給付年金法04#第四節 障害給付金|第四節 障害給付金]] (第四十三条~第四十六条) *  [[確給付年金法04#第五節 遺族給付金|第五節 遺族給付金]] (第四十七条~第五十一条) *  [[確給付年金法04#第六節 給付の制限|第六節 給付の制限]](第五十二条~第五十四条) * [[確給付年金法05|第五章 掛金]] (第五十五条~第五十八条) * [[確給付年金法06|第六章 積立金の積立て及び運用]] (第五十九条~第六十八条) * [[確給付年金法07|第七章 行為準則]] (第六十九条~第七十三条) * [[確給付年金法08|第八章 確定給付企業年金間の移行等]] (第七十四条~第八十二条) * [[確給付年金法09|第九章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等]] (第八十二条の二~第八十二条の六) * [[確給付年金法10|第十章 確定給付企業年金の終了及び清算]] (第八十三条~第九十一条) * [[確給付年金法11|第十一章 企業年金連合会]] *  [[確給付年金法11#第一節 通則|第一節 通則]] (第九十一条の二~第九十一条の四) *  [[確給付年金法11#第二節 設立及び管理|第二節 設立及び管理]] (第九十一条の五~第九十一条の十七) *  [[確給付年金法11#第三節 連合会の行う業務|第三節 連合会の行う業務]] (第九十一条の十八~第九十一条の二十九) *  [[確給付年金法11#第四節 解散及び清算|第四節 解散及び清算]] (第九十一条の三十~第九十一条の三十二) * [[確給付年金法12|第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置]] (第九十二条) * [[確給付年金法13|第十三章 雑則]] (第九十三条~第百十七条) * [[確給付年金法14|第十四章 罰則]] (第百十八条~第百二十三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}