====== 第八章 罰則(確定拠出年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百十八条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 * 一 [[確拠出年金法6#第八十八条(登録)|第八十八条]]第一項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者 * 二 不正の手段により[[確拠出年金法6#第八十八条(登録)|第八十八条]]第一項の登録を受けた者 * 三 [[確拠出年金法6#第九十五条(名義貸しの禁止)|第九十五条]]の規定に違反して、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者 * 四 [[確拠出年金法6#第百条|第百条]]第一号から第三号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者 ===== 第百十九条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 * 一 [[確拠出年金法6#第百条|第百条]]第四号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者 * 二 [[確拠出年金法6#第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)|第百四条]]第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者 ===== 第百二十条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[確拠出年金法2#第五十一条(報告の徴収等)|第五十一条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 * 二 [[確拠出年金法6#第八十九条(登録の申請)|第八十九条]]第一項の登録申請書又は[[確拠出年金法6#第八十九条(登録の申請)|同条]]第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者 * 三 [[確拠出年金法6#第百一条(業務に関する帳簿書類)|第百一条]]の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者 * 四 [[確拠出年金法6#第百二条(報告書の提出)|第百二条]]の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 * 五 [[確拠出年金法6#第百三条(報告の徴収等)|第百三条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 ===== 第百二十一条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[確拠出年金法6#第九十二条(変更の届出)|第九十二条]]第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 * 二 [[確拠出年金法6#第九十四条(標識の掲示)|第九十四条]]第一項の規定に違反した者 * 三 [[確拠出年金法6#第九十四条(標識の掲示)|第九十四条]]第二項の規定に違反して、[[確拠出年金法6#第九十四条(標識の掲示)|同条]]第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者 * 四 [[確拠出年金法6#第九十六条(書類の閲覧)|第九十六条]]の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者 * 五 [[確拠出年金法6#第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)|第百四条]]第一項の規定による命令に違反した者 ===== 第百二十二条 =====  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、[[確拠出年金法8#第百十八条|第百十八条]]から[[確拠出年金法8#第百二十一条|前条]]までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 ===== 第百二十三条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 * 一 [[確拠出年金法2#第六条|第六条]]第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 * 二 [[確拠出年金法2#第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)|第二十六条]]第三項([[確拠出年金法3#第七十三条|第七十三条]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしない者 * 三 [[確拠出年金法2#第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)|第二十六条]]第四項([[確拠出年金法3#第七十三条|第七十三条]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者 * 四 [[確拠出年金法2#第四十九条(運営管理業務に関する帳簿書類)|第四十九条]]の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者 * 五 [[確拠出年金法2#第五十条(報告書の提出)|第五十条]]の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 * 六 [[確拠出年金法2#第五十二条(事業主に対する監督)|第五十二条]]第一項の規定による命令に違反した者 * 七 [[確拠出年金法3#第五十八条|第五十八条]]第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 * 八 [[確拠出年金法4#第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)|第八十条]]第四項、[[確拠出年金法4#第八十二条(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)|第八十二条]]第二項又は[[確拠出年金法4#第八十三条(その他の者の個人別管理資産の移換)|第八十三条]]第二項の規定に違反して、通知をしない者 * 九 [[確拠出年金法4#第八十三条(その他の者の個人別管理資産の移換)|第八十三条]]第三項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者 ===== 第百二十四条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 * 一 [[確拠出年金法2#第十六条(通知等)|第十六条]]第一項の規定に違反して、通知をしない者 * 二 [[確拠出年金法2#第十六条(通知等)|第十六条]]第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者 * 三 [[確拠出年金法2#第四十七条|第四十七条]]、[[確拠出年金法3#第六十六条(届出)|第六十六条]]第一項、[[確拠出年金法6#第九十三条(廃業等の届出等)|第九十三条]]又は[[確拠出年金法7#第百十三条(届出)|第百十三条]]第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== * [[確拠出年金法|確定拠出年金法トップへ]] * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]]  *  [[確拠出年金法2#第一節 企業型年金の開始|第一節 企業型年金の開始]]  *   [[確拠出年金法2#第一款 企業型年金規約|第一款 企業型年金規約]] (第三条~第六条) *   [[確拠出年金法2#第二款 運営管理業務の委託等|第二款 運営管理業務の委託等]] (第七条~第八条) *  [[確拠出年金法2#第二節 企業型年金加入者等|第二節 企業型年金加入者等]] (第九条~第十八条) *  [[確拠出年金法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第十九条~第二十一条の三) *  [[確拠出年金法2#第四節 運用|第四節 運用]] (第二十二条~第二十七条) *  [[確拠出年金法2#第五節 給付|第五節 給付]]  *   [[確拠出年金法2#第一款 通則|第一款 通則]] (第二十八条~第三十二条) *   [[確拠出年金法2#第二款 老齢給付金|第二款 老齢給付金]] (第三十三条~第三十六条) *   [[確拠出年金法2#第三款 障害給付金|第三款 障害給付金]] (第三十七条~第三十九条) *   [[確拠出年金法2#第四款 死亡一時金|第四款 死亡一時金]] (第四十条~第四十二条) *  [[確拠出年金法2#第六節 事業主等の行為準則|第六節 事業主等の行為準則]] (第四十三条~第四十四条) *  [[確拠出年金法2#第七節 企業型年金の終了|第七節 企業型年金の終了]] (第四十五条~第四十八条) *  [[確拠出年金法2#第八節 雑則|第八節 雑則]] (第四十八条の二~第五十四条の七) * [[確拠出年金法3|第三章 個人型年金]]  *  [[確拠出年金法3#第一節 個人型年金の開始|第一節 個人型年金の開始]]  *   [[確拠出年金法3#第一款 個人型年金規約|第一款 個人型年金規約]] (第五十五条~第五十九条) *   [[確拠出年金法3#第二款 運営管理業務の委託等|第二款 運営管理業務の委託等]] (第六十条~第六十一条) *  [[確拠出年金法3#第二節 個人型年金加入者等|第二節 個人型年金加入者等]] (第六十二条~第六十七条) *  [[確拠出年金法3#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第六十八条~第七十一条) *  [[確拠出年金法3#第四節 個人型年金の終了|第四節 個人型年金の終了]] (第七十二条) *  [[確拠出年金法3#第五節 企業型年金に係る規定の準用|第五節 企業型年金に係る規定の準用]] (第七十三条~第七十三条の二) *  [[確拠出年金法3#第六節 雑則|第六節 雑則]] (第七十四条~第七十九条) * [[確拠出年金法4|第四章 個人別管理資産の移換]] (第八十条~第八十五条) * [[確拠出年金法5|第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等]] (第八十六条~第八十七条) * [[確拠出年金法6|第六章 確定拠出年金運営管理機関]]  *  [[確拠出年金法6#第一節 登録|第一節 登録]] (第八十八条~第九十三条) *  [[確拠出年金法6#第二節 業務|第二節 業務]] (第九十四条~第百条) *  [[確拠出年金法6#第三節 監督|第三節 監督]] (第百一条~第百七条) *  [[確拠出年金法6#第四節 雑則|第四節 雑則]] (第百八条~第百九条) * [[確拠出年金法7|第七章 雑則]] (第百十条~第百十七条) * [[確拠出年金法8|第八章 罰則]] (第百十八条~第百二十四条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}