====== 第七章 雑則(確定拠出年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百十条(期間の計算) =====  この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。 ===== 第百十一条(資料の提供) =====  厚生労働大臣又は[[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、連合会に対して、この法律の規定による業務を行うために必要な加入者等に係る厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を、提供することができるものとする。 ===== 第百十二条(書類等の提出) =====  確定拠出年金運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。)は、必要があると認めるときは、給付の受給権を有する者(以下「受給権者」という。)に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。 ===== 第百十三条(届出) =====  企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に届け出なければならない。 2 [[確拠出年金法3#第六十六条(届出)|第六十六条]]第三項の規定は、連合会が前項の届出を受理した場合について準用する。  罰則:[[確拠出年金法8#第百二十四条|第百二十四条]](十万円以下の過料) ===== 第百十四条(主務大臣等) =====  前章における主務大臣は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。 2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 5 内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 6 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 ===== 第百十五条(財務大臣への資料提出等) =====  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、確定拠出年金運営管理業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 ===== 第百十六条(実施規定) =====  この法律に特別の規定があるものを除くほか、前章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は主務省令で、その他この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。 ===== 第百十七条(経過措置) =====  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 ===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== * [[確拠出年金法|確定拠出年金法トップへ]] * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]]  *  [[確拠出年金法2#第一節 企業型年金の開始|第一節 企業型年金の開始]]  *   [[確拠出年金法2#第一款 企業型年金規約|第一款 企業型年金規約]] (第三条~第六条) *   [[確拠出年金法2#第二款 運営管理業務の委託等|第二款 運営管理業務の委託等]] (第七条~第八条) *  [[確拠出年金法2#第二節 企業型年金加入者等|第二節 企業型年金加入者等]] (第九条~第十八条) *  [[確拠出年金法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第十九条~第二十一条の三) *  [[確拠出年金法2#第四節 運用|第四節 運用]] (第二十二条~第二十七条) *  [[確拠出年金法2#第五節 給付|第五節 給付]]  *   [[確拠出年金法2#第一款 通則|第一款 通則]] (第二十八条~第三十二条) *   [[確拠出年金法2#第二款 老齢給付金|第二款 老齢給付金]] (第三十三条~第三十六条) *   [[確拠出年金法2#第三款 障害給付金|第三款 障害給付金]] (第三十七条~第三十九条) *   [[確拠出年金法2#第四款 死亡一時金|第四款 死亡一時金]] (第四十条~第四十二条) *  [[確拠出年金法2#第六節 事業主等の行為準則|第六節 事業主等の行為準則]] (第四十三条~第四十四条) *  [[確拠出年金法2#第七節 企業型年金の終了|第七節 企業型年金の終了]] (第四十五条~第四十八条) *  [[確拠出年金法2#第八節 雑則|第八節 雑則]] (第四十八条の二~第五十四条の七) * [[確拠出年金法3|第三章 個人型年金]]  *  [[確拠出年金法3#第一節 個人型年金の開始|第一節 個人型年金の開始]]  *   [[確拠出年金法3#第一款 個人型年金規約|第一款 個人型年金規約]] (第五十五条~第五十九条) *   [[確拠出年金法3#第二款 運営管理業務の委託等|第二款 運営管理業務の委託等]] (第六十条~第六十一条) *  [[確拠出年金法3#第二節 個人型年金加入者等|第二節 個人型年金加入者等]] (第六十二条~第六十七条) *  [[確拠出年金法3#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第六十八条~第七十一条) *  [[確拠出年金法3#第四節 個人型年金の終了|第四節 個人型年金の終了]] (第七十二条) *  [[確拠出年金法3#第五節 企業型年金に係る規定の準用|第五節 企業型年金に係る規定の準用]] (第七十三条~第七十三条の二) *  [[確拠出年金法3#第六節 雑則|第六節 雑則]] (第七十四条~第七十九条) * [[確拠出年金法4|第四章 個人別管理資産の移換]] (第八十条~第八十五条) * [[確拠出年金法5|第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等]] (第八十六条~第八十七条) * [[確拠出年金法6|第六章 確定拠出年金運営管理機関]]  *  [[確拠出年金法6#第一節 登録|第一節 登録]] (第八十八条~第九十三条) *  [[確拠出年金法6#第二節 業務|第二節 業務]] (第九十四条~第百条) *  [[確拠出年金法6#第三節 監督|第三節 監督]] (第百一条~第百七条) *  [[確拠出年金法6#第四節 雑則|第四節 雑則]] (第百八条~第百九条) * [[確拠出年金法7|第七章 雑則]] (第百十条~第百十七条) * [[確拠出年金法8|第八章 罰則]] (第百十八条~第百二十四条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}