====== 第一章 総則(確定拠出年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条(目的) =====  この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 ===== 第二条(定義) =====  この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。 2 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 3 この法律において「個人型年金」とは、連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 4 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、[[厚年法_02_1#第六条(適用事業所)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条]]第一項の適用事業所及び[[厚年法_02_1#第六条(適用事業所)|同条]]第三項の認可を受けた適用事業所をいう。 5 この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。 6 この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち[[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|厚生年金保険法第二条の五]]第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。 7 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。 * 一 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。) * イ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知 * ロ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が[[確拠出年金法2#第八条(資産管理契約の締結)|第八条]]第一項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ。)又は連合会への通知 * ハ 給付を受ける権利の裁定 * 二 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という。) 8 この法律において「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 9 この法律において「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)をいう。 10 この法律において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 11 この法律において「個人型年金運用指図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)をいう。 12 この法律において「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。 13 この法律において「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。 ===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== * [[確拠出年金法|確定拠出年金法トップへ]] * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]]  *  [[確拠出年金法2#第一節 企業型年金の開始|第一節 企業型年金の開始]]  *   [[確拠出年金法2#第一款 企業型年金規約|第一款 企業型年金規約]] (第三条~第六条) *   [[確拠出年金法2#第二款 運営管理業務の委託等|第二款 運営管理業務の委託等]] (第七条~第八条) *  [[確拠出年金法2#第二節 企業型年金加入者等|第二節 企業型年金加入者等]] (第九条~第十八条) *  [[確拠出年金法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第十九条~第二十一条の三) *  [[確拠出年金法2#第四節 運用|第四節 運用]] (第二十二条~第二十七条) *  [[確拠出年金法2#第五節 給付|第五節 給付]]  *   [[確拠出年金法2#第一款 通則|第一款 通則]] (第二十八条~第三十二条) *   [[確拠出年金法2#第二款 老齢給付金|第二款 老齢給付金]] (第三十三条~第三十六条) *   [[確拠出年金法2#第三款 障害給付金|第三款 障害給付金]] (第三十七条~第三十九条) *   [[確拠出年金法2#第四款 死亡一時金|第四款 死亡一時金]] (第四十条~第四十二条) *  [[確拠出年金法2#第六節 事業主等の行為準則|第六節 事業主等の行為準則]] (第四十三条~第四十四条) *  [[確拠出年金法2#第七節 企業型年金の終了|第七節 企業型年金の終了]] (第四十五条~第四十八条) *  [[確拠出年金法2#第八節 雑則|第八節 雑則]] (第四十八条の二~第五十四条の七) * [[確拠出年金法3|第三章 個人型年金]]  *  [[確拠出年金法3#第一節 個人型年金の開始|第一節 個人型年金の開始]]  *   [[確拠出年金法3#第一款 個人型年金規約|第一款 個人型年金規約]] (第五十五条~第五十九条) *   [[確拠出年金法3#第二款 運営管理業務の委託等|第二款 運営管理業務の委託等]] (第六十条~第六十一条) *  [[確拠出年金法3#第二節 個人型年金加入者等|第二節 個人型年金加入者等]] (第六十二条~第六十七条) *  [[確拠出年金法3#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第六十八条~第七十一条) *  [[確拠出年金法3#第四節 個人型年金の終了|第四節 個人型年金の終了]] (第七十二条) *  [[確拠出年金法3#第五節 企業型年金に係る規定の準用|第五節 企業型年金に係る規定の準用]] (第七十三条~第七十三条の二) *  [[確拠出年金法3#第六節 雑則|第六節 雑則]] (第七十四条~第七十九条) * [[確拠出年金法4|第四章 個人別管理資産の移換]] (第八十条~第八十五条) * [[確拠出年金法5|第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等]] (第八十六条~第八十七条) * [[確拠出年金法6|第六章 確定拠出年金運営管理機関]]  *  [[確拠出年金法6#第一節 登録|第一節 登録]] (第八十八条~第九十三条) *  [[確拠出年金法6#第二節 業務|第二節 業務]] (第九十四条~第百条) *  [[確拠出年金法6#第三節 監督|第三節 監督]] (第百一条~第百七条) *  [[確拠出年金法6#第四節 雑則|第四節 雑則]] (第百八条~第百九条) * [[確拠出年金法7|第七章 雑則]] (第百十条~第百十七条) * [[確拠出年金法8|第八章 罰則]] (第百十八条~第百二十四条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}