====== 男女雇用機会均等法 ======  (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)\\  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[男女雇均法_1|第一章 総則]] - [[男女雇均法_1#第一条(目的)|第一条(目的)]] - [[男女雇均法_1#第二条(基本的理念)|第二条(基本的理念)]] - [[男女雇均法_1#第三条(啓発活動)|第三条(啓発活動)]] - [[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)]]  [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]]   [[男女雇均法_2_1|第一節 性別を理由とする差別の禁止等]] - [[男女雇均法_2_1|第五条]] - [[男女雇均法_2_1#第六条|第六条]] - [[男女雇均法_2_1#第七条(性別以外の事由を要件とする措置)|第七条(性別以外の事由を要件とする措置)]] - [[男女雇均法_2_1#第八条(女性労働者に係る措置に関する特例)|第八条(女性労働者に係る措置に関する特例)]] - [[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)]] - [[男女雇均法_2_1#第十条(指針)|第十条(指針)]]   [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] - [[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)]] - [[男女雇均法_2_2#第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)]] - [[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)]] - [[男女雇均法_2_2#第十一条の四(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第十一条の四(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)]] - [[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)]] - [[男女雇均法_2_2#第十三条|第十三条]] - [[男女雇均法_2_2#第十三条の二(男女雇用機会均等推進者)|第十三条の二(男女雇用機会均等推進者)]]   [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] - [[男女雇均法_2_3|第十四条]]  [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]]\\   [[男女雇均法_3_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] - [[男女雇均法_3_1#第十五条(苦情の自主的解決)|第十五条(苦情の自主的解決)]] - [[男女雇均法_3_1#第十六条(紛争の解決の促進に関する特例)|第十六条(紛争の解決の促進に関する特例)]] - [[男女雇均法_3_1|第十七条]]   [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] - [[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条(調停の委任)]] - [[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条(調停)]] - [[男女雇均法_3_2#第二十条|第二十条]] - [[男女雇均法_3_2#第二十一条|第二十一条]] - [[男女雇均法_3_2#第二十二条|第二十二条]] - [[男女雇均法_3_2#第二十三条|第二十三条]] - [[男女雇均法_3_2#第二十四条(時効の完成猶予)|第二十四条(時効の完成猶予)]] - [[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|第二十五条(訴訟手続の中止)]] - [[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条(資料提供の要求等)]] - [[男女雇均法_3_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条(厚生労働省令への委任)]]  [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] - [[男女雇均法_4#第二十八条(調査等)|第二十八条(調査等)]] - [[男女雇均法_4#第二十九条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)|第二十九条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)]] - [[男女雇均法_4#第三十条(公表)|第三十条(公表)]] - [[男女雇均法_4#第三十一条(船員に関する特例)|第三十一条(船員に関する特例)]] - [[男女雇均法_4#第三十二条(適用除外)|第三十二条(適用除外)]]  [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] - [[男女雇均法_5#第三十三条|第三十三条]] (二十万円以下の過料) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}