====== 第二章 第二節 事業主の講ずべき措置等(男女雇用機会均等法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) =====  事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。 4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 5 [[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、[[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|同条]]第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 ===== 第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) =====  国は、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|前条]]第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|前条]]第一項の措置に協力するように努めなければならない。 ===== 第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) =====  事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法第六十五条]]第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|同条]]第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 [[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 4 [[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 ===== 第十一条の四(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) =====  国は、労働者の就業環境を害する[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|前条]]第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 4 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|前条]]第一項の措置に協力するように努めなければならない。 ===== 第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) =====  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000141|母子保健法]](昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 ===== 第十三条 =====  事業主は、その雇用する女性労働者が[[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|前条]]の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 3 [[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、[[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|同条]]第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 ===== 第十三条の二(男女雇用機会均等推進者) =====  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、[[男女雇均法_2_1#第八条(女性労働者に係る措置に関する特例)|第八条]]、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第一項、[[男女雇均法_2_2#第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第十一条の二]]第二項、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第一項、[[男女雇均法_2_2#第十一条の四(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第十一条の四]]第二項、[[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|第十二条]]及び[[男女雇均法_2_2#第十三条|前条]]第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 ===== 男女雇用機会均等法の関連ページ ===== * [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]] * [[男女雇均法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]] *  [[男女雇均法_2_1#第二章 第一節 性別を理由とする差別の禁止等|第一節 性別を理由とする差別の禁止等]] (第五条~第十条) *  [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] (第十一条~第十三条の二) *  [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] (第十四条) * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]] *  [[男女雇均法_3_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第十五条~第十七条) *  [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] (第十八条~第二十七条) * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] (第二十八条~第三十二条) * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] (第三十三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}