====== 第七章 法人番号(特定個人情報保護法 ====== (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第三十九条(通知等) ======  国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び[[会社法|会社法(平成十七年法律第八十六号)]]その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033#Mp-At_230|所得税法第二百三十条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034#Mp-At_148|法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034#Mp-At_149|第百四十九条]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034#Mp-At_150|第百五十条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108#Mp-At_57|消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条]]の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。 2 法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。 3 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。 4 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。 ====== 第四十条(情報の提供の求め) ======  行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。[[特定個人情報保護7#第四十二条(正確性の確保)|第四十二条]]において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。 2 行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。 ====== 第四十一条(資料の提供) ======  国税庁長官は、[[特定個人情報保護7#第三十九条(通知等)|第三十九条]]第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000125#Mp-At_7|商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条]](他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。 2 前項に定めるもののほか、国税庁長官は、[[特定個人情報保護7#第三十九条(通知等)|第三十九条]]第一項若しくは第二項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は[[特定個人情報保護7#第三十九条(通知等)|同条]]第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。 ====== 第四十二条(正確性の確保) ======  行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 ===== 特定個人情報保護法の関連ページ ===== * [[特定個人情報保護法|特定個人情報保護法トップページへ]] * [[特定個人情報保護1|第一章 総則]] (第一条~第六条) * [[特定個人情報保護2|第二章 個人番号]] (第七条~第十六条) * [[特定個人情報保護3|第三章 個人番号カード]] (第十六条の二~第十八条の二) * [[特定個人情報保護4|第四章 特定個人情報の提供]] *  [[特定個人情報保護4#第一節 特定個人情報の提供の制限等|第一節 特定個人情報の提供の制限等]] (第十九条~第二十条) *  [[特定個人情報保護4#第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供|第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供]] (第二十一条~第二十六条) * [[特定個人情報保護5|第五章 特定個人情報の保護]] *  [[特定個人情報保護5#第一節 特定個人情報保護評価等|第一節 特定個人情報保護評価等]] (第二十七条~第二十九条の四) *  [[特定個人情報保護5#第二節 個人情報保護法の特例等|第二節 個人情報保護法の特例等]] (第三十条~第三十二条) * [[特定個人情報保護6|第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等]] (第三十三条~第三十八条) * [[特定個人情報保護6_2|第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置]] (第三十八条の二~第三十八条の十三) * [[特定個人情報保護7|第七章 法人番号]] (第三十九条~第四十二条) * [[特定個人情報保護8|第八章 雑則]] (第四十三条~第四十七条) * [[特定個人情報保護9|第九章 罰則]] (第四十八条~第五十七条) *  [[特定個人情報保護別表1|別表第一]] *  [[特定個人情報保護別表2|別表第二]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}