====== 第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(特定個人情報保護法 ====== (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十三条(指導及び助言) =====  委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。 ===== 第三十四条(勧告及び命令) =====  委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 2 委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 罰則:[[特定個人情報保護9#第五十三条|第五十三条]](二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ 罰則:[[特定個人情報保護9#第五十三条の二|第五十三条の二]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) ===== 第三十五条(報告及び立入検査) =====  委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 罰則:[[特定個人情報保護9#第五十四条|第五十四条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ 罰則:[[特定個人情報保護9#第五十五条の二|第五十五条の二]](三十万円以下の罰金) ===== 第三十六条(適用除外) =====  前三条([[特定個人情報保護6#第三十三条_指導及び助言|第三十三条]]、[[特定個人情報保護6#第三十四条_勧告及び命令|第三十四条]]、[[特定個人情報保護6#第三十五条_報告及び立入検査|第三十五条]])の規定は、各議院審査等が行われる場合又は[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。 ===== 第三十七条(措置の要求) =====  委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、内閣総理大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。 2 委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。 ===== 第三十八条(内閣総理大臣に対する意見の申出) =====  委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。 ===== 特定個人情報保護法の関連ページ ===== * [[特定個人情報保護法|特定個人情報保護法トップページへ]] * [[特定個人情報保護1|第一章 総則]] (第一条~第六条) * [[特定個人情報保護2|第二章 個人番号]] (第七条~第十六条) * [[特定個人情報保護3|第三章 個人番号カード]] (第十六条の二~第十八条の二) * [[特定個人情報保護4|第四章 特定個人情報の提供]] *  [[特定個人情報保護4#第一節 特定個人情報の提供の制限等|第一節 特定個人情報の提供の制限等]] (第十九条~第二十条) *  [[特定個人情報保護4#第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供|第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供]] (第二十一条~第二十六条) * [[特定個人情報保護5|第五章 特定個人情報の保護]] *  [[特定個人情報保護5#第一節 特定個人情報保護評価等|第一節 特定個人情報保護評価等]] (第二十七条~第二十九条の四) *  [[特定個人情報保護5#第二節 個人情報保護法の特例等|第二節 個人情報保護法の特例等]] (第三十条~第三十二条) * [[特定個人情報保護6|第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等]] (第三十三条~第三十八条) * [[特定個人情報保護6_2|第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置]] (第三十八条の二~第三十八条の十三) * [[特定個人情報保護7|第七章 法人番号]] (第三十九条~第四十二条) * [[特定個人情報保護8|第八章 雑則]] (第四十三条~第四十七条) * [[特定個人情報保護9|第九章 罰則]] (第四十八条~第五十七条) *  [[特定個人情報保護別表1|別表第一]] *  [[特定個人情報保護別表2|別表第二]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}