====== 第四章 第二節 調停(労働者派遣法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第四十七条の八(調停の委任) =====  都道府県労働局長は、[[派遣法_4_1#第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例)|第四十七条の六]]に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_6|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条]]第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。 2 [[派遣法_4_1#第四十七条の七(紛争の解決の援助)|前条]]第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。 ===== 第四十七条の九(調停) =====  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]までの規定は、[[派遣法_4_2#第四十七条の八(調停の委任)|前条]]第一項の調停の手続について準用する。この場合において、[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|同法第十九条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|前条]]第一項」とあるのは「[[派遣法_4_2#第四十七条の八(調停の委任)|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八]]第一項」と、[[男女雇均法_3_2#第二十条|同法第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、[[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|同法第二十五条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項」とあるのは「[[派遣法_4_1#第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例)|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の六]]」と読み替えるものとする。 ===== 第四十七条の十(厚生労働省令への委任) =====  この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 労働者派遣法の関連ページ ===== * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] * [[派遣法_1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] *  [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) *  [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) *  [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条) * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] *  [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) *  [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) *  [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) *  [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] *  [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第四十七条の五~第四十七条の七) *  [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}