====== 第四章 紛争の解決(労働者派遣法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第四章 第一節 紛争の解決の援助等 ====== ===== 第四十七条の五(苦情の自主的解決) =====  派遣元事業主は、[[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|第三十条の三]]、[[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]及び[[派遣法_3_2#第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明)|第三十一条の二]]第二項から第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。 2 派遣先は、[[派遣法_3_3#第四十条(適正な派遣就業の確保等)|第四十条]]第二項及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。 ===== 第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例) =====  [[派遣法_4_1#第四十七条の五(苦情の自主的解決)|前条]]第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第五条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_12|第十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_19|第十九条]]までの規定は適用せず、[[派遣法_4_1#第四十七条の七(紛争の解決の援助)|次条]]から[[派遣法_4_2#第四十七条の十(厚生労働省令への委任)|第四十七条の十]]までに定めるところによる。 ===== 第四十七条の七(紛争の解決の援助) =====  都道府県労働局長は、[[派遣法_4_1#第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例)|前条]]に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 2 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 ===== 労働者派遣法の関連ページ ===== * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] * [[派遣法_1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] *  [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) *  [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) *  [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条) * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] *  [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) *  [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) *  [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) *  [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] *  [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第四十七条の五~第四十七条の七) *  [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}