====== 第三章 派遣労働者の保護等に関する措置(労働者派遣法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第三章 第一節 労働者派遣契約 ====== ===== 第二十六条(契約の内容等) =====  労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 *一 派遣労働者が従事する業務の内容 *二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) *三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項 *四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 *五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間 *六 安全及び衛生に関する事項 *七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 *八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当([[第三章_賃金#第二十六条(休業手当)|労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条]]の規定により使用者が支払うべき手当をいう。[[派遣法_3_1#第二十九条の二(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)|第二十九条の二]]において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項 *九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項 *十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 2 前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。 *一 [[派遣法_3_3#第四十一条(派遣先責任者)|第四十一条]]の派遣先責任者の選任 *二 [[派遣法_3_3#第四十二条(派遣先管理台帳)|第四十二条]]第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び[[派遣法_3_3#第四十二条(派遣先管理台帳)|同条]]第三項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知 *三 その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置 3 派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。 4 派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣([[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。)の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|同条]]第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 5 派遣元事業主は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。 6 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。 7 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。 8 前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいう。 9 派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から第七項の規定による情報の提供がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。 10 派遣先は、第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。 11 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、[[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては[[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|第三十条の三]]の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。 ===== 第二十七条(契約の解除等) =====  労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。 ===== 第二十八条 =====  労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は[[派遣法_3_4|第四節]]の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。[[派遣法_3_2#第三十一条(適正な派遣就業の確保)|第三十一条]]及び[[派遣法_3_3#第四十条の六|第四十条の六]]第一項第五号において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。 ===== 第二十九条 =====  労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。 ===== 第二十九条の二(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置) =====  労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。 ===== 労働者派遣法の関連ページ ===== * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] * [[派遣法_1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] *  [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) *  [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) *  [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条) * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] *  [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) *  [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) *  [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) *  [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] *  [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第四十七条の五~第四十七条の七) *  [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}