====== 第二章 第二節 事業の許可(労働者派遣法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第五条(労働者派遣事業の許可) =====  労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 *一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 *二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 *三 労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地 *四 [[派遣法_3_2#第三十六条(派遣元責任者)|第三十六条]]の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所 3 前項の申請書には、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 罰則:[[派遣法_6#第五十九条|第五十九条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\ 罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金) ===== 第六条(許可の欠格事由) =====  次の各号のいずれかに該当する者は、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|前条]]第一項の許可を受けることができない。 *一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000077|暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律]](平成三年法律第七十七号)の規定([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000077#Mp-At_50|同法第五十条]](第二号に係る部分に限る。)及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000077#Mp-At_52|第五十二条]]の規定を除く。)により、若しくは[[刑法2_27#第二百四条(傷害)|刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条]]、[[刑法2_27#第二百六条(現場助勢)|第二百六条]]、[[刑法2_27#第二百八条(暴行)|第二百八条]]、[[刑法2_27#第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)|第二百八条の二]]、[[刑法2_32#第二百二十二条(脅迫)|第二百二十二条]]若しくは[[刑法2_37#第二百四十七条(背任)|第二百四十七条]]の罪、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=215AC0000000060|暴力行為等処罰に関する法律]](大正十五年法律第六十号)の罪若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319#Mp-At_73_2|出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二]]第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 *二 [[健保法_11#第二百八条|健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条]]、[[健保法_11#第二百十三条の二|第二百十三条の二]]若しくは[[健保法_11#第二百十四条|第二百十四条]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073#Mp-At_156|船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073#Mp-At_159|第百五十九条]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073#Mp-At_160|第百六十条]]第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]]前段若しくは[[労災法_7#第五十四条|第五十四条]]第一項(同法[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]]前段の規定に係る部分に限る。)、[[厚年法_08#第百二条|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#Mp-At_103_2|第百三条の二]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#Mp-At_104|第百四条]]第一項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#Mp-At_102|同法第百二条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#Mp-At_103_2|第百三条の二]]の規定に係る部分に限る。)、[[徴収法_7#第四十六条|第四十六条]]前段若しくは[[徴収法_7#第四十八条|労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十八条]]第一項(同法[[徴収法_7#第四十六条|第四十六条]]前段の規定に係る部分に限る。)又は[[雇用保険法_8#第八十三条|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条]]若しくは[[雇用保険法_8#第八十六条|第八十六条]](同法[[雇用保険法_8#第八十三条|第八十三条]]の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 *三 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの *四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 *五 [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項(第一号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 *六 [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの *七 [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条]]の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[派遣法_2_2#第十三条(事業の廃止)|第十三条]]第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの *八 前号に規定する期間内に[[派遣法_2_2#第十三条(事業の廃止)|第十三条]]第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの *九 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000077#Mp-At_2|暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条]]第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。) *十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの *十一 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの *十二 暴力団員等がその事業活動を支配する者 *十三 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 ===== 第七条(許可の基準等) =====  厚生労働大臣は、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 *一 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。 *二 申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 *三 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 *四 前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 2 厚生労働大臣は、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。 ===== 第八条(許可証) =====  厚生労働大臣は、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。 3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 ===== 第九条(許可の条件) =====  [[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 ===== 第十条(許可の有効期間等) =====  [[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 3 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が[[派遣法_2_2#第七条(許可の基準等)|第七条]]第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。 4 第二項の規定によりその更新を受けた場合における[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。 5 [[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第二項から第四項まで、[[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]](第五号から第八号までを除く。)及び[[派遣法_2_2#第七条(許可の基準等)|第七条]]第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 罰則:[[派遣法_6#第五十九条|第五十九条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\ 罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]] ===== 第十一条(変更の届出) =====  派遣元事業主は、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 2 [[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 4 派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。 罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金) ===== 第十二条 =====  削除 ===== 第十三条(事業の廃止) =====  派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可は、その効力を失う。 罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金) ===== 第十四条(許可の取消し等) =====  厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可を取り消すことができる。 *一 [[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]]各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。 *二 この法律([[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条]]第三項、[[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|第二十三条の二]]、[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び[[派遣法_3_4|次章第四節]]の規定を除く。)若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|職業安定法]]の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 *三 [[派遣法_2_2#第九条(許可の条件)|第九条]]第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。 *四 [[派遣法_5#第四十八条(指導及び助言等)|第四十八条]]第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお[[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条]]第三項、[[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|第二十三条の二]]又は[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。 2 厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 罰則:[[派遣法_6#第五十九条|第五十九条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第十五条(名義貸しの禁止) =====  派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。 ===== 第十六条から第二十二条まで =====  削除 ===== 労働者派遣法の関連ページ ===== * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] * [[派遣法_1|第一章 総則]] 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