====== 第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置(労働者派遣法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第二章 第一節 業務の範囲 ====== ===== 第四条 =====  何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。 *一 港湾運送業務([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000040#Mp-At_2|港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条]]第二号に規定する港湾運送の業務及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000040#Mp-At_2|同条]]第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。) *二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。) *三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117#Mp-At_2|警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条]]第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣([[派遣法_2_2|次節]]並びに[[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条]]第二項、第四項及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務 2 厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。 罰則:[[派遣法_6#第五十九条|第五十九条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 労働者派遣法の関連ページ ===== * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] * [[派遣法_1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] *  [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) *  [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) *  [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条) * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] *  [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) *  [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) *  [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) *  [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] *  [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第四十七条の五~第四十七条の七) *  [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}