====== 労働者派遣法 ======  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)\\  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[派遣法_1|第一章 総則]] - [[派遣法_1#第一条(目的)|第一条(目的)]] - [[派遣法_1#第二条(用語の意義)|第二条(用語の意義)]] - [[派遣法_1#第三条(船員に対する適用除外)|第三条(船員に対する適用除外)]]  [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]]   [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] - [[派遣法_2_1#第四条|第四条]]   [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] - [[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条(労働者派遣事業の許可)]] - [[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条(許可の欠格事由)]] - [[派遣法_2_2#第七条(許可の基準等)|第七条(許可の基準等)]] - [[派遣法_2_2#第八条(許可証)|第八条(許可証)]] - [[派遣法_2_2#第九条(許可の条件)|第九条(許可の条件)]] - [[派遣法_2_2#第十条(許可の有効期間等)|第十条(許可の有効期間等)]] - [[派遣法_2_2#第十一条(変更の届出)|第十一条(変更の届出)]] - [[派遣法_2_2#第十二条|第十二条]] - [[派遣法_2_2#第十三条(事業の廃止)|第十三条(事業の廃止)]] - [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条(許可の取消し等)]] - [[派遣法_2_2#第十五条(名義貸しの禁止)|第十五条(名義貸しの禁止)]] - [[派遣法_2_2#第十六条から第二十二条まで|第十六条から第二十二条まで]]   [[派遣法_2_3|第三節 補則]] - [[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条(事業報告等)]] - [[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)]] - 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[[派遣法_6#第六十条|第六十条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) - [[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]] (三十万円以下の罰金) - [[派遣法_6#第六十二条|第六十二条]] (行為者のほか法人等に対しても各本条の罰金刑) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}